- ◆◆◆「シアトル事件」は「嘘」だった◆◆◆
334 :法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw []:2014/06/30(月) 08:46:23.92 ID:kdRXZ4Pa - >>329
>当然そうなりますよ。その場合、掲載に際して無関係な第三者に原稿料等の提供が無いなど、 >無関係な第三者が行ったものを単純に掲載することが可能な場合だけでしょう。 何を脳内妄想にのみもとづいた事を書いているのですか。 お話になりません。 それでは、実質的に紛争解決の役割を果たし得ないのが、当該和解だと言っているようなものですよ。 それとねェ、判決(や2chに投稿した文章など)は別として、一般的には著作権があるから、そんな引用など できず、「原稿料等の提供」がなされるのが普通なわけですけれど、分かってそんな事を言っているのですか? >一審判決で“失効”しているのは判決の主文ですよ。一審判決に至る審議自体が消失することではありません。 >何故ならば、高裁での和解勧告自体が、一審の審議を前提に高裁で判断し出されているため、一審の審議まで >“失効”しているとしたら、和解勧告自体が成立ちません。 違います。 “訴えの取下げ”の効果としての"訴訟終了効"によって失効するのは、(判決の)「主文」に限定されるのではなく、 「主文」を含む判決そのものです。 何なら、アナタの主張を根拠づける、「一審判決で"失効"しているのは判決の主文」などと限定している 内容の示された条文・判例・学説などを具体的に挙げてごらんなさいな。 誰かさんの脳内妄想以外では不可能ですけれどね。 (w
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335 :法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw []:2014/06/30(月) 08:47:39.27 ID:kdRXZ4Pa - (レス)>334の続き
アナタは、時間の経過その他の事実上の問題と、法律上の問題をごっちゃにして考えているのです。 そのような事では、幾ら経っても法律(の考え方)というモノを理解する事はできませんよ。 それでは、この点に関する民訴法学者の論述を引用させてもらっておきましょう。 もちろん、無責任で無知蒙昧な>330君が挙げている私のレス>172で示した、東大教授をなさった伊藤眞先生の 著作からの引用部分もこちらの主張の正当性を示すものだし、その他記憶に間違いが無ければ、他スレで あったはずだが、この件に関して過去に私が引用させていただいた別な学者の先生の御著書からの引用も それを示しているものではあるが、これまた記憶に間違いが無ければ今まで引用させていただいた事が なかったはずの部分から、今回は引用させていただきましょう。 (過去に引用していたかな? その学者の 方々のその御著作自体からは別な問題については引用させていただいた事があったように思いますけれどね。) 最初からその心算でしたしたね。 〔松本博之先生・上野泰男先生の共著である弘文堂から出版されている"民事訴訟法"より引用。 なお、 都合により改行等は変えてありますが、内容自体には一切手を加えておりません。〕 【 3 訴えの取下げの効果 (1) 訴訟終了効 訴訟は、訴えの取下げがあった部分について、初めから係属しなかったものと 見なされる (262条)。 すでに言い渡された判決で、まだ確定していないものは、特別の取消の措置を 要せず、効力を失う。 裁判所のその他の裁判も同様である。 訴訟係属のもつ効果もすべて、訴えの 取下げによって訴え提起時に遡って消滅する。 したがって、訴え提起の私法上の効果もすべて 消滅する】 (以下、引用省略。)
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336 :法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw []:2014/06/30(月) 08:49:53.51 ID:kdRXZ4Pa - (先ほどのレスでは、カッコを付けるべき場所を間違えていますね。)
(レス>335の続き) もちろん、どこにも「判決主文のみが失効する」などといった内容の事は述べられていません。 ついでだから、「判決」とは、具体的にはどのようなものとして表されるのかを示しておきましょう。 “判決書”について規定した民事訴訟法253条1項は、以下のように定められています。 【第二五三条@ 判決書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 主文 二 事実 三 理由 四 口頭弁論の終結の日 五 当事者及び法定代理人 六 裁判所】 いわば、この全体が「判決」なのであって、「判決主文」のみが「判決」なのではありません。 参考までに、先に引用した松本博之先生・上野泰男先生の共著である"民事訴訟法"において、判決に関する 該当箇所には以下のようにあります。 【4 判決書の記載事項 判決内容が評議・評決または単独裁判官の決断によって確定すると、原則として判決書が作成される。 その記載事項は、253条が定めている。 判決書には、判決という表題が掲げられ、最初に当事者欄が来る。】 (以下、引用省略。) つまりねェ、判決書は、「判決という表題が掲げられ」た判決全体が示されたものなのですよ。 従って、判決が失効するとは、主文のみならず、判決書に示された全体が失効する事に他ならないのです。 アホの>330君に対するレスを含めて、まだまだ書きたい事はあるのですが、出かけなければならず時間がありませんので、ここまでで今回は終わります。 よろしく、アナタの主張の根拠を具体的にお示しください。 (できるわけ無いけれどね。w)
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