トップページ > 創価・公明 > 2014年06月30日 > PFwwsX/o

書き込み順位&時間帯一覧

68 位/143 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数0000000000010000000000001



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
名無しさん@お腹いっぱい。
◆◆◆「シアトル事件」は「嘘」だった◆◆◆

書き込みレス一覧

◆◆◆「シアトル事件」は「嘘」だった◆◆◆
337 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2014/06/30(月) 11:57:40.45 ID:PFwwsX/o
>>334
>それでは、実質的に紛争解決の役割を果たし得ないのが、当該和解だと言っているようなものですよ。
あなたが和解内容に抵触しないケースを言い出しただけです
和解内容の範囲で和解は成立し、実質的に当事者同士での紛争解決の役割を果たしています

>何なら、アナタの主張を根拠づける、「一審判決で"失効"しているのは判決の主文」などと限定している
和解内容で原判決の主文と異なる内容が示されているため、「一審判決で"失効"しているのは判決の主文」となります
それ以外の原判決の審議自体は和解内容で否定されていないため"失効"していると判断することは出来ません
『「主文」を含む判決そのもの』が"失効"しているのであれば、和解内容が成立たず、
和解内容でいう「名誉毀損」も原判決である地裁判決の審議内容が有効であって初めて成立します

>すでに言い渡された判決で、まだ確定していないものは、特別の取消の措置を要せず、効力を失う。
とあるように、「まだ確定していないもの」以外、「確定しているもの」は特別の取消の措置が必要です
この件の地裁判決で確定している事実は高裁の和解勧告で明記して取り消さなければなりません。

>つまりねェ、判決書は、「判決という表題が掲げられ」た判決全体が示されたものなのですよ。
私は高裁の和解勧告で取り消されているのが「主文」ですと言っているのですよ。
原判決として確定している地裁判決を取り消す場合は、高裁でその部分を取り消さなければなりません。
また、『訴訟は、訴えの取下げがあった部分について、初めから係属しなかったものと見なされる (262条)』
とありますが、「初めから係属しなかったものと見なされる」ならば、和解内容に法的な拘束力がありません。
この件の場合は、高裁の和解勧告が優先されますから、「初めから係属しなかったものと見なされる」とはなりません。


※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。