- ◆◆◆「シアトル事件」は「嘘」だった◆◆◆
329 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2014/06/27(金) 12:30:07.33 ID:mzH0kNZ/ - >>325-328
>無関係な第三者が行った「争点にかかる事実の摘示、意見ないし論評」を「単純に掲載すること」も『創価学会や >日蓮正宗が「争点にかかる事実の摘示、意見ないし論評」をしているわけではありませんから和解の >拘束は受け』ない事になってしまうわけです。 当然そうなりますよ。その場合、掲載に際して無関係な第三者に原稿料等の提供が無いなど、 無関係な第三者が行ったものを単純に掲載することが可能な場合だけでしょう。 >(“失効”したという事が分からないのなら、既に過去にも行っているはずではありますが、この点につき >民事訴訟法学者がどのように述べているのか引用して差し上げますよ。) 一審判決で“失効”しているのは判決の主文ですよ。一審判決に至る審議自体が消失することではありません。 何故ならば、高裁での和解勧告自体が、一審の審議を前提に高裁で判断し出されているため、一審の審議まで “失効”しているとしたら、和解勧告自体が成立ちません。 あなたの理解する“失効”がこれと異なるのなら、民事訴訟法学者がどのように述べているのか引用してください。 >その最大の原因は、「請求の取下げ」なる用語にあると言って良かろうと思いますけれど、これって、 >どのような概念のものなのですか? 言葉そのままの意味ですよ。名誉毀損訴訟においては、名誉毀損によって原告が被った損害に対して賠償請求をする訴訟ですから 訴えの取下げは実質的に原告が「請求の取下げ」をしたことになります。 >ところで、レス>191は、アナタのレスなのですか? 違いますよ。また、リンク先のサイトとも関係がありません。
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