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名無しさん@お腹いっぱい。
【大きな矛盾】創価学会員は戦争賛成なの?(2)

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【大きな矛盾】創価学会員は戦争賛成なの?(2)
676 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2014/06/12(木) 02:34:11.71 ID:fDUYu5Ij
>>675
>制限を付けないのならば、前文と条文に齟齬をきたす場合、優先されるのは前文か条文かどちらですか?

あなたの憲法解釈が間違っている証拠が「前文と条文に齟齬をきたす場合」があると考えていることです。
憲法解釈上、「前文と条文に齟齬をきたす場合」や関連する条文間に齟齬があると言う解釈はありません。
齟齬があると言う時点で憲法として不完全であり、法規範として成り立ちません。
齟齬が無いように解釈されたものが正しい憲法解釈となります

このため、「前文と条文」でどちらを優先すべきかと言う質問も齟齬があると言う前提での話ですから、
質問自体があなたの間違いです。

あなたが「憲法9条で集団的自衛権を放棄していない。」と言うのであれば、
「国権の発動たる戦争」や「国際紛争を解決する手段」を放棄するとは明記されません。
紛争当事国以外の第三国は基本的に中立を保つため、集団的自衛権を行使する場合は、
同盟国と敵対する国に対して宣戦布告等の交戦意志を示し、中立では無いとの宣言をするため、
集団的自衛権行使は「国権の発動たる戦争」となり、明らかに憲法に違反します。
【大きな矛盾】創価学会員は戦争賛成なの?(2)
680 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2014/06/12(木) 12:39:00.80 ID:fDUYu5Ij
>>677-678
>いいえ。例えば同盟国船籍の軍艦が公海上で攻撃された場合など「他国防衛でも他国にいかないこと」は有り得ますよ。

それが敵対国領内からの攻撃である場合の反撃は他国に行くことになります。
公海上の艦船から同盟国船籍の軍艦が攻撃された場合は、他国防衛では無く同盟国船籍の軍艦防衛として
公海上の対象物には反撃は可能で、必ずしも「集団的自衛権」を行使する必要は無く、
海賊行為に対する緊急対応として対処可能です。

>いいえ。あなたが齟齬をきたすと考えている可能性があるでしょ?

いいえ、「齟齬」では無く、集団的自衛権行使は「国権の発動たる戦争」となり、明らかに憲法に違反すると言っています

>結果的に齟齬は生じないわけで、あなたこそ難癖をつけているだけではないか。

あなたは、あなたの解釈では「齟齬」が生じるといっているだけですよ。

>それを「憲法解釈が間違っている」などと、自分の落ち度を他人に擦り付けるような真似はすべきではありません。

理由も示しましたよ。
紛争当事国以外の第三国は基本的に中立を保つため、集団的自衛権を行使する場合は、
同盟国と敵対する国に対して宣戦布告等の交戦意志を示し、中立では無いとの宣言をするため、
集団的自衛権行使は「国権の発動たる戦争」となり、明らかに憲法に違反します。
【大きな矛盾】創価学会員は戦争賛成なの?(2)
682 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2014/06/12(木) 15:09:59.62 ID:fDUYu5Ij
>>681
>いいえ、間違っています。自衛権の制限により、反撃できない事例があるための集団的自衛権の議論です。

公海上の攻撃に対して集団的自衛権行使を容認しなければ対処出来ないという実事例はありませんよ
個別的自衛権も集団的自衛権もその単位である「個」は「国」ですから公海上では艦船や船団単位での防衛になります
日本は海上警備行に基づく護衛艦による民間船舶の護衛と海賊対処法の整備という対応策を講じています
公海上で海賊行為に対する軍艦護衛が不可能な理由はありません。

>あなたでさえ他国防衛と集団的自衛権がイコールではないことを認めざるを得なかったということです。

それはあなたの詭弁ですよ。
集団的自衛権は他国防衛を主目的としており、公海上での他国籍の軍艦を含む船舶護衛を
集団的自衛権に含ませることにより、集団的自衛権を行使しなけば対処出来ないと言い張り、
海賊行為に対処する方法があるのに無視するのは、単に集団的自衛権行使容認をさせるため
だけの詭弁でしかありません。

>あなたは改憲が筋であることは言えても、解釈の変更についてなんら正当な発言はできていない。

していますよ。
集団的自衛権行使は「国権の発動たる戦争」となり、明らかに憲法に違反します
【大きな矛盾】創価学会員は戦争賛成なの?(2)
684 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2014/06/12(木) 16:08:09.57 ID:fDUYu5Ij
>>683
>意味が全く変わってしまいますよ。詭弁はあなたなのは明らかですよ。

集団的自衛権の意味を変えているのはあなたですよ
集団的自衛権は他国防衛を主目的としており、同盟国への攻撃を自国への攻撃と判断することで「自衛」と称するものです。
公海上では既に海賊行為に対処可能であるため、他国籍の軍艦のみの護衛を集団的自衛権に含ませ、
集団的自衛権の行使以外に対処出来ないとするのは詭弁と言えます

>反論なさいませんか?改竄してすりかえたことを認めますか?

eco発言は、集団的自衛権行使容認が国防上、他国を牽制する効果を持つと言う話で、
行使容認をする場合、憲法解釈変更で可能か、改憲を必要とするのかの話ではないでしょう。

他国防衛を主目的とする集団的自衛権の行使容認は、「国権の発動たる戦争」となり、憲法解釈では無く、
明らかに憲法条文に違反し、集団的自衛権の行使容認する場合は、改憲が必要ですよ
【大きな矛盾】創価学会員は戦争賛成なの?(2)
692 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2014/06/12(木) 22:05:21.76 ID:fDUYu5Ij
>>690
>コネ男君の一人ボケ突っ込みです。

あなたが勝手にそう思っているだけですよ

私は集団的自衛権に対しては限定容認派です。
集団的自衛権本来の目的である他国防衛は憲法解釈変更では不可能で、
憲法条文の「国権の発動たる戦争」に明らかに違反し、集団的自衛権の行使容認する場合は、改憲が必要だと言う考えです

確実に侵略とならない範囲で、集団的自衛権行使でなければ対応出来ないケースが
明確になっていないのが実情でしょう。
【大きな矛盾】創価学会員は戦争賛成なの?(2)
695 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2014/06/12(木) 22:59:08.12 ID:fDUYu5Ij
>>693
>あなたはもう完全に論破されてますよ、ご自分自身に。

あなたが話を摩り替えているだけですよ
集団的自衛権の主目的である他国防衛は憲法条文の「国権の発動たる戦争」に明らかに違反し、
集団的自衛権の行使容認する場合は、改憲が必要です。

限定容認の場合であっても、他国防衛のためでも他国領内には入らない等の
確実に侵略とならない範囲での集団的自衛権行使容認で無ければ裁判で国は勝てないでしょう

現在、集団的自衛権行使でなければ対応出来ないケースが明確になっていないのが実情で
公海上での対応とか、集団的自衛権行使で無くても対応可能なケースを集団的自衛権行使でやろうとするだけなら
ただの詭弁ですよ。
【大きな矛盾】創価学会員は戦争賛成なの?(2)
698 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2014/06/12(木) 23:43:00.80 ID:fDUYu5Ij
>>697
>あなたがecoさんの発言をわざわざ改竄して、

改竄していませんよ。
「「黙って殺される事を喜ぶんですか?」は結論では無く、
「どっちにしたって犠牲になるんです」を結論とした質問ですよ
更に(そんな訳無いでしょう?戦いますよね?)はecoの発言では無く
それこそあなたの改竄では無いでしょうか?

あなたはeco発言に話を摩り替えていますが、
集団的自衛権の主目的である他国防衛は憲法条文の「国権の発動たる戦争」に明らかに違反し、
集団的自衛権の行使容認する場合は、改憲が必要です。

限定容認の場合であっても、他国防衛のためでも他国領内には入らない等の
確実に侵略とならない範囲での集団的自衛権行使容認で無ければ裁判で国は勝てないでしょう

現在、集団的自衛権行使でなければ対応出来ないケースが明確になっていないのが実情で
公海上での対応とか、集団的自衛権行使で無くても対応可能なケースを集団的自衛権行使でやろうとするだけなら
ただの詭弁ですよ。


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