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名無しさん@お腹いっぱい。
【大きな矛盾】創価学会員は戦争賛成なの?(2)

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【大きな矛盾】創価学会員は戦争賛成なの?(2)
597 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2014/06/09(月) 01:59:23.93 ID:vxv1O2K4
>>594
>だからですね、最初は憲法の制約で、「個別的自衛権さえ行使できない国家」だったわけだけども

いいえ、現憲法施行(1947年)に憲法の制約で「個別的自衛権さえ行使できない国家」だったわけではありません。
1952年までは連合軍(アメリカ)の統治下で、自衛自体が連合軍にあり、
日本には独自の「個別的自衛権を行使する組織」が無かった、不要だっただけです。
連合軍の撤退、主権の回復により、1954年にそれまでの治安部隊を自衛隊として再編し正式発足しています。
主権を回復しても、憲法により制限されているのは他国防衛目的の「集団的自衛権」で、
「「集団的自衛権は行使できない国家」に昇格できた」わけではありません。

あなたが望む「集団的自衛権ぐらいは行使できる普通の国」にするには、
他国領内(領域侵犯状態)においても武力行使可能な文面に憲法を改定することが必要ですよ。
【大きな矛盾】創価学会員は戦争賛成なの?(2)
607 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2014/06/09(月) 09:53:08.15 ID:vxv1O2K4
>>602
>「その他の戦力」まで、つまり全ての戦力を占領憲法で否定させておいて

「その他の戦力」は自国防衛戦力のことではありませんよ
憲法で禁止されている「その他の戦力」は「国権の発動たる戦争」や「国際紛争を解決する手段」等の先制的能動的な戦争が
可能な陸海空軍と同等の軍戦力ことで、自国防衛戦力や国内治安維持戦力のことではありません。

「防共の砦として日本」と言うのも正確では無く、朝鮮戦争勃発により、アメリカは日本駐留部隊が出動することになり
日本における防衛兵力・治安維持兵力を日本国内で組織する必要に迫られ、占領下の日本でも警察予備隊が発足しています。
海上の治安維持兵力としては海上保安庁が先に発足しており、
占領下の日本でも必要であれば、防衛兵力・治安維持兵力の戦力保持が可能であったため、
国連軍が国防を行っている占領時期に、
「日本には独自の「個別的自衛権を行使する組織」が無かった、不要だっただけです」と言っており、
憲法9条の解釈においても「個別的自衛権」は現憲法公布当初から放棄されていないと言っています。

「個別的自衛権」が放棄されているかのような誤解は、国連軍が国防を行っている占領時期に日本が完全武装解除したためです
【大きな矛盾】創価学会員は戦争賛成なの?(2)
608 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2014/06/09(月) 10:14:08.24 ID:vxv1O2K4
>>602
>他国領内(領域侵犯状態)においても武力行使可能に解釈を早急に変更することが必要ですよ。

同盟国の部隊に物資輸送することは、国際紛争に武力行使で参加するわけではありませんから、
現在の憲法解釈でも可能ですが、「他国領内(領域侵犯状態)においても武力行使可能に解釈」は
明らかに国際紛争に武力行使で参加することですから、
「国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」に反し、
解釈変更では不可能で、憲法9条の条文自体の変更が必要ですよ。

憲法条文で直接禁止している国際紛争における「武力による威嚇又は武力の行使」を
解釈変更で可能にするのは不可能でしょう。
【大きな矛盾】創価学会員は戦争賛成なの?(2)
610 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2014/06/09(月) 11:13:57.81 ID:vxv1O2K4
>>609
>韓国による竹島の侵略の事実

それが明確にいつのことか明記してなければ、事実とはできませんよ
日本に独自国防組織が無かったのは、終戦の1945年から1948年の海上保安庁が設立されるまでの間で、
更に詳しく言えば、1946年に海上保安庁の前身として運輸省海運総局に不法入国船舶監視本部が設置されており、
1947年施行の日本国憲法以前から、不法入国や海賊対応のための洋上警備は検討されており、
憲法9条で「個別的自衛権」を放棄していると解釈する方が不自然です。

>「その他の戦力」憲法の条文をそのまま読めば、戦力になるものはすべて否定しているわけで

いいえ、憲法の条文そのままは、
「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」
ですから、「前項の目的」である「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、
国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」に該当する「戦力を保持しない」ですよ。
このため、自国の防衛と治安維持の戦力は憲法で禁止された戦力になりません。

>あなたは改憲が筋であることは言えても、なんら解釈の変更について正当な発言はできていない。

していますよ。>>608
【大きな矛盾】創価学会員は戦争賛成なの?(2)
613 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2014/06/09(月) 15:21:46.28 ID:vxv1O2K4
>>612
>竹島が侵略された事実についてなんら反論できていないではないか?

で、竹島が侵略された事実とはいつのことですか?
いつの出来事の話をしているのか不明なのに「竹島が侵略された時に「個別的自衛権」が無かった」と言われても、
誰も信じませんよ。

>「自国の防衛と治安維持の戦力」で侵略に応戦すれば紛争であり戦争ですよ。

そうですよ。憲法9条1項は全ての戦争や紛争を放棄している記述ではありませんから、
防衛のために応戦して「紛争」や「戦争」と言われても違憲とはなりません。
憲法9条1項の文では、防衛のため武力行使は禁止されておらず、応戦は合憲です。
憲法9条2項の文は、1項を達成するための文章で、1項に該当しない防衛戦力保持は合憲であり、
1項に該当しない防衛のための国の交戦権は認められています。

あなたの言う超解釈は無く、普通に日本語を読んだ解釈ですよ
おそらく、あなたの日本国憲法は憲法9条2項の「前項の目的を達するため」が欠落している不良品であるだけでしょう
【大きな矛盾】創価学会員は戦争賛成なの?(2)
616 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2014/06/09(月) 17:38:22.30 ID:vxv1O2K4
>>614
>李承晩がいわゆる李承晩ラインを勝手に設定

1952年の話ですから日本が主権を回復する前のことで、日本に「個別的自衛権」があっても、
「個別的自衛権」を行使する組織が日本に無い時の話しですね。
これでは「竹島が侵略された時に「個別的自衛権」が無かった」と言う証明にはなりません。

事実上、竹島が占拠された後で「個別的自衛権」を行使し、竹島を武力奪回することは、
憲法9条1項の「国際紛争を解決する手段」に該当するために当時は既に出来ません。

単純に「個別的自衛権がある」と言っても、「占拠」などの事態確定がされた後では、
自衛のための武力行使にならず、憲法9条で禁止された「国際紛争を解決する手段」に該当するため武力奪回はできません。
憲法9条で許されるのは、「占拠」などの事態確定がされる前の侵犯行為時点での「個別的自衛権」の行使で、
「占拠」などの事態確定を阻止し、侵犯船舶や飛行機等の侵犯物体を領域外に押し戻すことが可能なだけです。

竹島問題は「「個別的自衛権」が無かった」と言う証明にならず、「個別的自衛権」を行使する時期を逸し、
憲法9条で禁止された「国際紛争を解決する手段」に該当する事態にまでなっているだけです

現時点でも国際司法裁判所への提訴が検討され、確実に領有権が認められる準備をして望めば、
李承晩ラインが結局廃止されたのと同様に解決する問題です。
【大きな矛盾】創価学会員は戦争賛成なの?(2)
618 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2014/06/09(月) 18:31:51.60 ID:vxv1O2K4
>>617
>というあなたの発言を誤りだったと認めるわけですね。

「個別的自衛権を行使する組織」が無かったのは事実ですから誤りでは無く、
「不要だった」の方は誤りですね。

「個別的自衛権」が放棄されていないのは理解しましたか?


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