- 創価学会&公明党ニュース21
303 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2014/04/10(木) 23:49:56.83 ID:MQWrYzOE - 患者の権利(かんじゃのけんり)
患者には、憲法13条の「生命、自由及び幸福追及に対する国民の権利」に根拠をおく「患者の自己決定権」があります。 自己決定権の具体的な内容としては、情報提供を求める権利。治療法・手術方法などを選択する権利。転医に関する権利。セカンド・オピニオンを求める権利。医療記録を閲覧謄写する権利などがあげられます。 治療方法の最終決定権も、患者の側にあります。 医師は患者や家族が納得するまで具体的に説明し、根気よく話し合う義務と責任があります。患者には、説明された医療行為への同意を拒否する権利だけでなく、いったん同意した内容を、撤回・変更し、医療を中止させる権利もあります。 また、治療に満足できないという理由で診療を拒否する権利もあります。
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