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名無しさん@お腹いっぱい。
畜)日顕宗・日犬のシアトル買春は真実か!!?(生
◆◆◆「シアトル事件」は「嘘」だった◆◆◆

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畜)日顕宗・日犬のシアトル買春は真実か!!?(生
42 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2014/02/23(日) 20:53:46.28 ID:v/3vRLY5
「シアトル事件」裁判が東京高裁で決着
http://megalodon.jp/2013-0916-0158-19/senmon.fateback.com/soukagakkai/shukyou/crow_sokagakkai.html
平成12年3月21日、裁判長は「主文、原告ら(日顕側)の請求をいずれも棄却する」と判決を言い渡し、
6年余にわたったシアトル事件裁判の1審は日顕側の全面敗訴で終わった。
これに対し日顕側は東京高裁に控訴したが、1審の判決を覆す有力な証拠を出すことができなかった。
日顕側は創価学会に20億円の損害賠償を求め、1審2審をとおして、1,400万円もの印紙を貼って訴えてきたが、
高裁から再び、訴え取下げの勧告を受け、平成14年1月31日、訴えを取下げて和解した。
「和解」とは、仲直り≠ニいう意味ではなく、裁判を終わらせるための法律上の一つのテクニックである。
通常、名誉毀損の裁判の取下げ、和解という場合、謝罪やお金の支払いを条件とすることが多い。

訴えの取下げにより、訴訟係属は遡及的に消滅する。ただし、事実や事実の記録自体までもが消滅するわけでは
ないから、調書を他の訴訟で書証として用いることはできる。1審判決は裁判例として厳然と残り、
裁判所に公式記録として保管される。
また、今後、別の裁判で阿部日顕の遊興事実や人間性が問題になった時には、
1審判決は証拠として、そのまま使える。
宗門側が本当に1審判決は無効だ≠ニ言うのなら、もう一度裁判を起こせばいい。
そうすれば、こちらが1審判決を出すだけで、たちまち向こうの訴えは却下となる(民事訴訟法262条2項)。
そのような効力のある判決が、どうして無効などといえるのか?

単純な否認とは、ただ「事実はなかった」としか言えないということ。和解条項の追記の部分は、
それを言うだけならば名誉毀損にはならないだろう、という当たり前のことが書かれているだけ。
宗門側が言えるのは、これだけなのだ。「クロウ夫人はウソつき」であるとか、
「学会は事件を捏造した」などと言うことは一切できなくなってしまったのである。  
単に訴えを取下げただけの場合はもちろん、敗訴判決の時でさえ、あれこれ理由を付けて
事実はなかったと言うことはできるわけだが、この条項により、宗門側は単に「なかった」としか
言えなくなってしまったのだ。
畜)日顕宗・日犬のシアトル買春は真実か!!?(生
43 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2014/02/23(日) 21:02:00.73 ID:v/3vRLY5
訴えを取下げた場合には訴えなかったものとみなす、と規定されているが、この規定は、
それ以上に第1審判決(終局判決)の内容を取り消したり、無効にするというものではない。
宗門側が第1審判決を「無効化」したいのなら、控訴審の場で、それを覆す判決を得るしかなかったのだが、
結局、訴えを取下げてその機会を自ら放棄してしまったのだ。
しかも、二度と同じ訴えを起こすことが出来なくなったため、第1審判決は事実上、確定し、
宗門側がそれを覆す機会は永遠になくなってしまったのである。

訴えの取下げは、原告の審判申立ての撤回≠内容とする裁判所に対する訴訟行為
(「これ以上の審理と判決はしてもらわなくて結構です」という旨の意思表示)である。
「撤回」というのは、すでになされた法律行為は完全に有効であるけれども、
都合により将来に向けて法律行為の効力を失効させようとする場合に用いられる。

「(理由がないから)原告らの請求(謝罪広告・損害賠償)をいずれも棄却する」
とした第1審判決(終局判決)は有効であるが、訴えの取下げがあったため、
将来に向けて法律行為の効力を失効させるのである。
すでに下された第1審判決(終局判決)が有効であるから、
無用な審理の反復と同一事件についての判決の矛盾を避けるために
「終局判決があった後に訴えを取下げた者は、同一の訴えを提起することができない」と規定されているのだ。

今後、双方とも、機関紙や会合等で、昭和38年3月20日、アメリカ・シアトルにおいて
阿部日顕が売春婦とトラブルとなり警察沙汰になったか否かという問題に関して、名誉毀損になるような形で
事実を摘示したり、それに関する意見・論評を行わない、ということ。
追記の部分は、この趣旨を念のために確認したもので、例示として、日蓮正宗側がその主張として
単に「シアトル事件の事実はなかった」と述べるにとどまること等は、
通常はそれ(名誉毀損)には当たらないであろう、ということを挙げている。

http://ameblo.jp/kingdog136/entry-11616302318.html#cbox
◆◆◆「シアトル事件」は「嘘」だった◆◆◆
224 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2014/02/23(日) 21:17:22.33 ID:v/3vRLY5
「シアトル事件」裁判が東京高裁で決着
http://megalodon.jp/2013-0916-0158-19/senmon.fateback.com/soukagakkai/shukyou/crow_sokagakkai.html
平成12年3月21日、裁判長は「主文、原告ら(日顕側)の請求をいずれも棄却する」と判決を言い渡し、
6年余にわたったシアトル事件裁判の1審は日顕側の全面敗訴で終わった。
これに対し日顕側は東京高裁に控訴したが、1審の判決を覆す有力な証拠を出すことができなかった。
日顕側は創価学会に20億円の損害賠償を求め、1審2審をとおして、1,400万円もの印紙を貼って訴えてきたが、
高裁から再び、訴え取下げの勧告を受け、平成14年1月31日、訴えを取下げて和解した。
「和解」とは、仲直り≠ニいう意味ではなく、裁判を終わらせるための法律上の一つのテクニックである。
通常、名誉毀損の裁判の取下げ、和解という場合、謝罪やお金の支払いを条件とすることが多い。

訴えの取下げにより、訴訟係属は遡及的に消滅する。
ただし、事実や事実の記録自体までもが消滅するわけではないから、
調書を他の訴訟で書証として用いることはできる。1審判決は裁判例として厳然と残り、
裁判所に公式記録として保管される。
また、今後、別の裁判で阿部日顕の遊興事実や人間性が問題になった時には、
1審判決は証拠として、そのまま使える。
宗門側が本当に1審判決は無効だ≠ニ言うのなら、もう一度裁判を起こせばいい。
そうすれば、こちらが1審判決を出すだけで、たちまち向こうの訴えは却下となる(民事訴訟法262条2項)。
そのような効力のある判決が、どうして無効などといえるのか?

単純な否認とは、ただ「事実はなかった」としか言えないということ。和解条項の追記の部分は、
それを言うだけならば名誉毀損にはならないだろう、という当たり前のことが書かれているだけ。
宗門側が言えるのは、これだけなのだ。「クロウ夫人はウソつき」であるとか、
「学会は事件を捏造した」などと言うことは一切できなくなってしまったのである。  
単に訴えを取下げただけの場合はもちろん、敗訴判決の時でさえ、あれこれ理由を付けて
事実はなかったと言うことはできるわけだが、この条項により、宗門側は
単に「なかった」としか言えなくなってしまったのだ。
◆◆◆「シアトル事件」は「嘘」だった◆◆◆
225 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2014/02/23(日) 21:23:16.92 ID:v/3vRLY5
訴えを取下げた場合には訴えなかったものとみなす、と規定されているが、
この規定は、それ以上に第1審判決(終局判決)の内容を取り消したり、無効にするというものではない。
宗門側が第1審判決を「無効化」したいのなら、控訴審の場で、それを覆す判決を得るしかなかったのだが、
結局、訴えを取下げてその機会を自ら放棄してしまったのだ。
しかも、二度と同じ訴えを起こすことが出来なくなったため、第1審判決は事実上、確定し、
宗門側がそれを覆す機会は永遠になくなってしまったのである。

訴えの取下げは、原告の審判申立ての撤回≠内容とする裁判所に対する訴訟行為
(「これ以上の審理と判決はしてもらわなくて結構です」という旨の意思表示)である。
「撤回」というのは、すでになされた法律行為は完全に有効であるけれども、
都合により将来に向けて法律行為の効力を失効させようとする場合に用いられる。

「(理由がないから)原告らの請求(謝罪広告・損害賠償)をいずれも棄却する」
とした第1審判決(終局判決)は有効であるが、訴えの取下げがあったため、
将来に向けて法律行為の効力を失効させるのである。
すでに下された第1審判決(終局判決)が有効であるから、
無用な審理の反復と同一事件についての判決の矛盾を避けるために
「終局判決があった後に訴えを取下げた者は、同一の訴えを提起することができない」と規定されているのだ。

今後、双方とも、機関紙や会合等で、昭和38年3月20日、アメリカ・シアトルにおいて
阿部日顕が売春婦とトラブルとなり警察沙汰になったか否かという問題に関して、
名誉毀損になるような形で事実を摘示したり、それに関する意見・論評を行わない、ということ。
追記の部分は、この趣旨を念のために確認したもので、例示として、日蓮正宗側がその主張として
単に「シアトル事件の事実はなかった」と述べるにとどまること等は、
通常はそれ(名誉毀損)には当たらないであろう、ということを挙げている。

http://ameblo.jp/kingdog136/entry-11616302318.html#cbox


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