- 2世3世が学会のおかしさを確認した瞬間44
291 :ノーマン ◆6cwU7lnobk []:2014/01/16(木) 10:09:09.09 ID:4YhztAt2 - >>283
前にも申し上げましたが創価学会相手に裁判することに関しては反対の立場です。 当該裁判をすると言っている人がどのような訴えをするか知りませんが、 財務関係ならよほどのことがない限りオススメしません。 私は要する時間の指摘をしただけで訴訟については反対の立場です。
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- 初心者アンチの質問&相談に答えるスレ29
103 :ノーマン ◆6cwU7lnobk []:2014/01/16(木) 11:13:58.24 ID:4YhztAt2 - >>101 山椒島さん
そうですか。 ご回答ありがとうございます。 甲子園とかの出場の時とかは、使途が明確なので良いのですが。 漠然と寄付とか言われると何に使われるか分からないという点で躊躇しますね。
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305 :ノーマン ◆6cwU7lnobk []:2014/01/16(木) 18:30:55.57 ID:4YhztAt2 - >>300さん
>これは一つの仮定の話ですが、引退した公明党議員が創価の幹部や青年部員に取り囲まれ、 >「お前が任期中に稼いだ金は創価のお陰だ。全額財務するのが当然だ」 >「嫁入り前の娘がどうなってもいいのか! 青年部には弓谷みたいのがゴロゴロいるぞw」 >「恐喝されたと後で開き直られたら堪らんから、自由意志で財務します、と一筆書け!」 その「引退した公明党議員」が、「創価の幹部や青年部員」個人に対して訴訟を起こす話です。 2行目のみ 強要罪 第223条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。 脅迫罪 (脅迫) 第222条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。 が成立すると考えられる余地がないとは言えません。 民事なら、できることならこれらの録音があると良いですが無ければ同じようなことを言われた方々が集団になって訴訟を起こすことも可能です。 でも相手は「創価の幹部や青年部員」個人です。 刑事なら、録音があれば動いてくれる可能性もなきにしもあらずです。 でも相手は「創価の幹部や青年部員」個人です。 相手は創価学会ではありません。 これらのパターンでは創価学会相手の訴訟はやめておいた方がいい、と言うのが私の見解です。
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309 :ノーマン ◆6cwU7lnobk []:2014/01/16(木) 19:08:08.07 ID:4YhztAt2 - >>308さん
そうでしたか。 承知しました。 いずれにしても毅然とした態度を取ることが必要かと思います。 後は録音等も必要な限りしましょう。 一個人での創価学会本体相手(≒池田氏個人相手)は分が悪いと思います。 私はお薦めしません。 また、先だっていらした訴訟を検討されている方は、創価学会本体相手にすると言っていたのでしょうか。 ちょっと記憶が曖昧で。 本体相手以外の個人相手なら特に問題ないと思います。普通の民事事件です。
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