- 余命三年時事日記って真に受けていいの?585
634 :マンセー名無しさん[]:2023/11/28(火) 21:21:06.79 ID:VO/hux8+ - noteを訴えた理由
3. 事件名および請求の趣旨・事件名: 損害賠償等請求事件 4. 請求の趣旨の概要 ・損害賠償および民事法定利率による遅延損害金の支払いを求める(損害賠償請求) ・Webサイト「note」に掲載された投稿記事の削除を求める(妨害排除請求) 5. 請求の原因 (訴訟に至った経緯に関する当方の主張) ・「暇空茜」および「暇な空白」こと水原清晃は、Webサイト「note」において、自身のアカウントを用いて、当方の権利(名誉権、名誉感情、プライバシー権および著作権・著作者人格権)を侵害する投稿記事(以下「本件note記事」という)を送信し、公開し続けた。 ・これを理由に、当方はnote株式会社を債務者とする仮処分命令を東京地方裁判所に申し立てた。東京地方裁判所は当方の申立てを認容して、note株式会社に対して本件note記事の削除を命じた。 ・「暇空茜」および「暇な空白」こと水原清晃は、この仮処分命令申立事件に補助参加を申し出た上、起訴命令を申し立てた。東京地方裁判所は「暇空茜」および「暇な空白」こと水原清晃の申立てを認容して、当方に対する起訴命令を決定した。この起訴命令により、当方がnote株式会社を被告として、本件note記事の削除を請求する訴訟を2023年11月27日までに提起しないと、仮処分決定が取り消される予定となった。 ・note株式会社の代理人弁護士によると、同社は本件note記事を任意で削除しない(仮処分命令が取り下げられた、または取り消された場合に本件note記事を復活させる)予定であった。当方は同社に本件note記事の削除を維持させるため、同社を被告とする訴訟を提起する必要が生じた。 ・当方は「暇空茜」および「暇な空白」こと水原清晃ならびにnote株式会社に対して、本件note記事の削除とともに、本件note記事の送信および公開による損害の賠償ならびに投稿記事の削除を求めるため、この訴訟を提起するに至った。
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