- 余命三年時事日記って真に受けていいの?443
68 :マンセー名無しさん[sage]:2019/11/01(金) 21:56:11.18 ID:RWETELHm - 最高裁判決と再審
2019-11-01 17:56:19NEW ! テーマ:ブログ 人の本性についてーーー3 再審事由として 判決の証拠となった文書その他の物件が偽造又は変造されたものであったこと。 佐々木・北・金らが裁判所に証拠として提出した懲戒請求書なるものが偽造ないし変造のものだとして検察へは有印私文書偽造等行使として告発がなされている。 しかし 検察は告発についてはやる気を見せず、懲戒請求者の告発を門前払いしている。 なので、 告発よりも検察に出向いて告訴したほうが良いと思う。 既に佐々木・北・金の関係で判決が出ている懲戒請求者はすべて告訴人としての資格を持っている。 なお、佐々木・北・金にはこちら側からの民事訴訟も進行中である。 https://ameblo.jp/izamisa--3254/entry-12541322090.html
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70 :マンセー名無しさん[sage]:2019/11/01(金) 21:56:49.27 ID:RWETELHm - 中略
場合によっては、この懲戒請求をめぐる犯罪行為について検察に対する法務大臣の指揮権の発動があってしかるべきと思う。 また 敗訴した懲戒請求者は告訴していないと思われるので最高裁判決で完全決着したというわけではない――― 東京辯護士会が受付印のない懲戒請求書では懲戒の手続きに入ることはないといったので再審の道がまだあるということである。 それにしても最高裁の判決は辯護士会の「朝鮮人学校補助金交付要求声明」の憲法典89条違反については、お咎めなしとしているが理解しがたいといわなければならない。 最近の「朝鮮人学校無償化要求」の地裁から最高裁までを含めた一連の棄却判決との整合性が取れていないと考えるのは私だけではないだろう。 下手をすると裁判所も反日朝鮮人の味方をする國人の敵と糾弾されることになる。
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71 :マンセー名無しさん[sage]:2019/11/01(金) 22:00:47.33 ID:RWETELHm - せと弘幸BLOG『日本よ何処へ』
余命裁判(大量懲戒申立)の行方 初の最高裁判断が示された・・・がどうなるか? http://blog.livedoor.jp/the_radical_right/archives/53337049.html
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