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マンセー名無しさん
余命三年時事日記って真に受けていいの? 429

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余命三年時事日記って真に受けていいの? 429
68 :マンセー名無しさん[]:2019/09/07(土) 00:27:16.72 ID:y8NUoZU8
>>62
自然的事実についての判断なんで、
争点化されてるとみていいし、
また、実際争点になってるんじゃね。

>>63
和解者は原告との関係では争えないけど、
共同不法行為者間では請求できてもおかしくないけどな。
そういう判決見たことないけど。
余命三年時事日記って真に受けていいの? 429
70 :マンセー名無しさん[]:2019/09/07(土) 00:49:51.78 ID:y8NUoZU8
民事訴訟法318条の「法令の解釈に関する重要な事項」として、
このケースが共同不法行為かどうかを受理できると思うよ。

判例まだないし、法令の解釈だから、弁論主義の対象ではないと思う。
余命三年時事日記って真に受けていいの? 429
71 :マンセー名無しさん[]:2019/09/07(土) 00:52:02.55 ID:y8NUoZU8
本人訴訟だから、受理しにくいかもしれんけど、
だいたい、違法性が低いケースだから、訴訟に金かけられないので、
こうなるのは必然のような気もするし。
余命三年時事日記って真に受けていいの? 429
78 :マンセー名無しさん[]:2019/09/07(土) 01:20:20.84 ID:y8NUoZU8
>>76
共同不法行為かどうかは、とても重要な判断で、かつ、
高裁でも判断されてるよ。
余命三年時事日記って真に受けていいの? 429
79 :マンセー名無しさん[]:2019/09/07(土) 01:28:18.54 ID:y8NUoZU8
>>73
事実に虚偽がなく、懲戒理由をみたすかどうかが争点だから、
賠償金額がもともとひくい。つまり、違法性がひくい。
30万から11万って賠償金額は
民事ではとても少ない方。


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