- 余命三年時事日記って真に受けていいの? 429
69 :マンセー名無しさん[]:2019/09/07(土) 00:41:51.13 ID:oWcOOyln - >>68
上告理由と上告申し立て理由につき、民訴法を読み直せ 何が自然的事実だ 造語が好きだな
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76 :マンセー名無しさん[]:2019/09/07(土) 01:16:35.21 ID:oWcOOyln - >>70
高裁までの事実認定における法解釈に誤りがあったかどうかが問 新たな争点を審理することはない http://www.shomin-law.com/saibansaikousai.html 上告理由(最高裁) 民事事件の場合、最高裁への上告理由は、憲法違反とその他若干だけです。 「その他若干」のほとんどは、手続上の、現実にはありそうにないことですが、 その中に1つ「判決に理由を付せず、または理由に食い違いがあること」というものがあります。 これは、弁護士がよく上告理由に使います。 上告受理申立て(最高裁) これと別に、最高裁では、上告受理申立て(じょうこくじゅりもうしたて)という制度があります。 上告受理申立ての理由は最高裁判例に反すること(最高裁判例がないときは高裁判例に反すること) その他法令の解釈に関する重要な事項を含むことです。 最高裁は、少なくとも民事裁判については、自らを法律審と自己規定し、原審(高裁まで)の 事実認定が誤っているという主張には、基本的には耳を貸しません。 厳密には、上告理由の一つの「判決の理由に食い違いがあること」には、 原判決が挙げる証拠と事実認定の食い違いも含まれるはずですが、 最高裁がそれを用いて事実認定を覆すことは極めて稀です。 現実問題として、通常の民事裁判で最高裁が、原判決の事実認定が間違っているという 主張を取り上げる可能性はほぼないと考えておくべきでしょう。
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82 :マンセー名無しさん[]:2019/09/07(土) 01:29:10.17 ID:oWcOOyln - >>78
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/694/088694_hanrei.pdf されてないよ 嘘つきだな
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84 :マンセー名無しさん[]:2019/09/07(土) 01:32:32.93 ID:oWcOOyln - >>79
違法性が低いから減額されたわけじゃない 一審原告が,法的知識の乏しい一般人が違法ないし不合理な懲戒請求を行 ったことに対し,法的措置を執ることが常に必要であるとは限らず,弁護 士法58条1項が広く何人に対しても懲戒請求権を認めた趣旨に鑑みれ ば,ある程度謙抑的姿勢が望まれるのであって,これらの事情も,一審原 告の損害を算定する上で考慮する必要がある
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85 :マンセー名無しさん[]:2019/09/07(土) 01:34:49.19 ID:oWcOOyln - >>79
>事実に虚偽がなく、懲戒理由をみたすかどうかが争点だから、 事実に反する虚偽だらけの理由で懲戒請求したので懲戒理由を満たさなかった
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94 :マンセー名無しさん[]:2019/09/07(土) 01:49:28.68 ID:oWcOOyln - 思い付きで法律用語を捏造して
突っ込まれないと思っているのは不気味なんだな
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145 :マンセー名無しさん[]:2019/09/07(土) 09:44:18.88 ID:oWcOOyln - >>117
過大請求を理由に減額された判決などまだないけどね 過大請求がすべての裁判で争点になっているかのような嘘をつくのはやめようか 昨日まで→いずれ弁護士は過大請求、過払いで訴えられる 今日から→過大請求はすでに裁判で争点になり、それを理由に減額されている 大嘘つきだな
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