- 余命三年時事日記って真に受けていいの? 429
73 :マンセー名無しさん[]:2019/09/07(土) 01:00:38.54 ID:MIJO3QSq - >>70
個人の願望ですなぁ >>71 > だいたい、違法性が低いケースだから ? そんな判断下した判決あった? 個人の感想?
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81 :マンセー名無しさん[]:2019/09/07(土) 01:28:51.84 ID:MIJO3QSq - 共同不法行為って、損害賠償をワリカンして個人の責任を有耶無耶にする、加害者救済の制度じゃないんだけどねぇ
>>78 > かつ、 > 高裁でも判断されてるよ。 今のところ高裁での判決は単独での不法行為を前提にして、共同不法行為か否かは争点になってなかったと思うけど、高裁で判断されてると断言するソースは有る?
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83 :マンセー名無しさん[]:2019/09/07(土) 01:30:05.49 ID:MIJO3QSq - >>79
> 賠償金額がもともとひくい。つまり、違法性がひくい。 何それw 無茶苦茶ですなぁ
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96 :マンセー名無しさん[]:2019/09/07(土) 01:53:40.39 ID:MIJO3QSq - >>95
「賠償金が減額されると、被告勝訴」 って珍説もありましたなw
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102 :マンセー名無しさん[]:2019/09/07(土) 02:16:34.47 ID:MIJO3QSq - >>100
共同不法行為って、損害賠償をワリカンして個人の責任を有耶無耶にする、加害者救済の制度じゃないんだけどねぇ 争点2 損害 懲戒請求を受けたという事実が第三者に明らかになるだけで、弁護士は業務上の信用、社会的信用等に悪影響が及びうるという不利益を被る上、 懲戒請求に対する手続負担等に鑑みれば、原告らは、個々の懲戒請求を受けるごとに相応の精神的苦痛を被ったったものと認めることができる。 そして、本件懲戒請求の違法性の程度等本件に顕れた一切の事情を総合考慮すると、 本件各懲戒請求が同一のものであり、懲戒請求に基づく所定の手続きにおける弁明等の負担も画一的な対応が可能であることにより軽減され得ることを踏まえても、 各原告が被った精神的苦痛を慰藉するための慰謝料は、原告1名、懲戒請求1件につき、それぞれ30万円とするのが相当である。 原告らが弁護士であることを考慮しても、本件事案の内容、審理の経過、認容額等に照らせば、 各原告に生じた弁護士費用のうち、原告1名、懲戒請求者1名につきそれぞれ3万円を相当因果関係のある損害と認めるのが相当である。 以上によって、主文の通り判決する。
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