- 余命三年時事日記って真に受けていいの? 380
228 :マンセー名無しさん[sage]:2019/05/10(金) 10:31:23.23 ID:lV5AFJNO - >>227
>>仮に数百〜数千万円だと仮定するならば、任意の10人〜100人程をピックアップして賠償請求し、そこで打ち止めすべきだとお考えですか? >>同じ動機で同じ文面で同じ行為を行った者達の間に違う結末が待っている。これが社会正義だとお考えですか? 弁護士 野田隼人@nodahayato 被害者は誰に請求してもよく、 複数の加害者間での賠償の分担は加害者間でやるのが原則です。
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258 :マンセー名無しさん[sage]:2019/05/10(金) 11:32:09.22 ID:lV5AFJNO - >>257
それが本来のネトウヨなんだけど。 デモしたり懲戒請求したり現実に政治を持ち込むのは本来のネトウヨじゃないよ。
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261 :マンセー名無しさん[sage]:2019/05/10(金) 11:38:27.27 ID:lV5AFJNO - >>259
∧_∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ( ´∀`)< オマエモナー ( ) \_____ | | | (__)_)
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270 :マンセー名無しさん[sage]:2019/05/10(金) 11:50:26.60 ID:lV5AFJNO - >>265
だから共産主義関係者総出で和解に追い込んでるんでしょ。 和解で5000万円でもすごい金額だ。
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280 :マンセー名無しさん[sage]:2019/05/10(金) 12:04:13.75 ID:lV5AFJNO - >>277
共同不法行為構成じゃ下手したら100万円切る可能性もあるんじゃ。 個別不法行為構成だから5000万円なんでしょ。
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330 :マンセー名無しさん[sage]:2019/05/10(金) 13:37:33.42 ID:lV5AFJNO - >>303
さきな先生がかわいそうだからあんまり貼っちゃだめですよ
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332 :マンセー名無しさん[sage]:2019/05/10(金) 13:41:03.87 ID:lV5AFJNO - >>331
そこまでいうなら私もコピペしますねw さきな(弁護士) @saquina_law 2月17日 返信先: @saquina_lawさん、@BNziCuwwHjpnFmEさん 慰謝料の場合は、客観的に損害額定まらないので、相場が100万だとしても、300万の損害があることを前提に、不定相手から150万円とり、夫から150万とっても、問題とされないと思います。 https://twitter.com/saquina_law/status/1097145660942340096 さきな(弁護士) ?@saquina_law 返信先: @saquina_lawさん、@BNziCuwwHjpnFmEさん もちろん、嘘はつかないので、既払い金があるか尋ねられたら「ある」と答えますよ。 ただ、自ら積極的に「既払い金ある」とは言わないですね。 https://twitter.com/saquina_law/status/1097146141051744261 さきな(弁護士) 返信先: @BNziCuwwHjpnFmEさん 慰謝料の相場なんてのはあってないようなものですからね。 離婚慰謝料の相場がおおよそ100〜300万円だったとしても、600万円を認めた裁判例かないわけではないですから、 双方に300万円個別で請求して、勝訴して300万円を互いに回収しても問題ないですよ。 https://twitter.com/saquina_law/status/1097150968414662656 さきな(弁護士) ?@saquina_law 返信先: @BNziCuwwHjpnFmEさん 常にはやってませんけど、場合によってはやりますよ。 6:36 - 2019年2月17日 https://twitter.com/saquina_law/status/1097142812225597441 https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account)
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343 :マンセー名無しさん[sage]:2019/05/10(金) 13:49:09.19 ID:lV5AFJNO - >>337
まあ裁判官も困ったんでしょうな。 被告が損害や損害との因果関係についてまともな反論をしないから原告の主張を認めざるを得ないけど かといって総額何億なんて非現実的なことはできないというジレンマ。
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349 :マンセー名無しさん[sage]:2019/05/10(金) 13:54:44.77 ID:lV5AFJNO - >>346
なにいってんだw他の信者に既判力は及ばないぞww しかも損害への寄与分がこの信者については大きかったという判断かもしれないしなw どっちにしろ弁論主義である以上、損害の基礎事情も因果関係も原告のいいなりの判断しかできないしな。
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356 :マンセー名無しさん[sage]:2019/05/10(金) 14:02:42.59 ID:lV5AFJNO - >>352
でも原告はその500万のうち200万円くらいは 既に判決をもらった人の懲戒請求行為と因果関係がある損害だと主張したわけだから 残りの人の懲戒請求と因果関係があるのは300万円ということになるなw
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371 :マンセー名無しさん[sage]:2019/05/10(金) 14:18:31.84 ID:lV5AFJNO - まあでも3万円も認定されたのは既払い金の開示請求とか損害論の主張をきちんとしなかったせいだろう。
今後はしっかりやって弁護士自治を考える会のサポートになるようがんばってほしいもんだw
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376 :マンセー名無しさん[sage]:2019/05/10(金) 14:30:27.23 ID:lV5AFJNO - >>372
それはたいへんだ。余命信者は3万円を供託して執行停止申立てを忘れずになw
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393 :マンセー名無しさん[sage]:2019/05/10(金) 14:56:34.52 ID:lV5AFJNO - >>391
ほかの弁護士が100人も追随するわけないだろw
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405 :マンセー名無しさん[sage]:2019/05/10(金) 15:06:53.92 ID:lV5AFJNO - あれれw個別の損害じゃなかったのかwww
渡辺輝人 ?@nabeteru1Q78 その他 一回どこかの法廷でやり、あとの事例は、調書を証拠で提出すれば良いのでは。宣誓して証言する機会は、弁護士にとっては結構貴重だと思いますよ(体験者は語る)
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413 :マンセー名無しさん[sage]:2019/05/10(金) 15:17:04.88 ID:lV5AFJNO - >>407
サヨの私的制裁のためになんで事件を細かく分けるんだといういらだちは徐々に沸々と湧き上がってくるだろうな。
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421 :マンセー名無しさん[sage]:2019/05/10(金) 15:27:17.94 ID:lV5AFJNO - >>418
それは刑事法のはなし。 殺到型不法行為で3億円請求したいなら共同不法行為で正面から3億円の損害を主張して裁判所に認めされればいい。 事件を分断する必要はまったくない。l
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460 :マンセー名無しさん[sage]:2019/05/10(金) 16:57:50.81 ID:lV5AFJNO - >>458
図書館で確認してきたが損害が被っていることについての主張立証は一切なしだな
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494 :マンセー名無しさん[sage]:2019/05/10(金) 17:50:09.79 ID:lV5AFJNO - >>488
弁護士 野田隼人@nodahayato 被害者は誰に請求してもよく、 複数の加害者間での賠償の分担は加害者間でやるのが原則です。
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497 :マンセー名無しさん[sage]:2019/05/10(金) 17:54:16.12 ID:lV5AFJNO - >>441
被告は既払い金の開示も求めてないっぽい。情けないやつらだ。 こんな本人訴訟の判決なんて判例ソフトに乗せる価値はない。 載せるのなら弁護士同志が真剣に争った神原敗訴?判決だろう。 こちらは受忍限度、損害論、損益相殺、因果関係など争点が多数出ているはず。
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505 :マンセー名無しさん[sage]:2019/05/10(金) 18:12:56.67 ID:lV5AFJNO - >>503
そもそもそれぞれの判決の既判力は求償者間には及ばない。 求償者間であらためて賠償すべき総額を裁判で決めその負担部分を超えた部分を求償する判決をもらう。
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508 :マンセー名無しさん[sage]:2019/05/10(金) 18:14:55.78 ID:lV5AFJNO - >>502
しかもナベテルが損害が全訴訟で共通一体であることを認めてしまっている件 渡辺輝人 ?@nabeteru1Q78 その他 一回どこかの法廷でやり、あとの事例は、調書を証拠で提出すれば良いのでは。宣誓して証言する機会は、弁護士にとっては結構貴重だと思いますよ(体験者は語る)
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513 :マンセー名無しさん[sage]:2019/05/10(金) 18:20:44.95 ID:lV5AFJNO - >>510
損害総額、負担部分というものがあってその負担部分を超えたものは他の不法行為者に求償できる。 そのとき損害総額がいくらか、負担部分がいくらかは前訴の既判力が及ばない。
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516 :マンセー名無しさん[sage]:2019/05/10(金) 18:23:03.53 ID:lV5AFJNO - >>514
別件かどうかの既判力も共同不法行為者の後訴には及ばない。 というか原告が私的制裁のために個別訴訟の手続きに乗せただけで実態は明らかに共同不法行為。
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518 :マンセー名無しさん[sage]:2019/05/10(金) 18:26:21.80 ID:lV5AFJNO - >>517
だから共同不法行為者間の求償のときに、 被害者と共同不法行為者間の訴訟の前訴の判決の効力は何の拘束力もないの。
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