- 余命三年時事日記って真に受けていいの? 151
962 :マンセー名無しさん[sage]:2017/11/20(月) 06:13:09.97 ID:JYYQjtEL - 大杉光子(京都弁護士会)
◇ 経歴 2000年4月 けやき法律事務所 入所 2004年11月 こもれび法律事務所 開設 ◇ 主な所属委員会 人権擁護委員会 刑事委員会 法律援助基金運営委員会 ◇ 主な役職 自由人権協会京都・事務局長(2005年5月〜2007年5月) 京都弁護士会人権擁護委員会・委員長(2010年4月〜2012年3月) 京都弁護士会法律援助基金運営委員会・委員長(2014年4月〜2016年3月) この弁護士は「218上瀧浩子テロリスト告発状」と同じ京都弁護士会で李信恵大阪地裁では代理人を務めている。今回判決が出たことで次回は上瀧浩子と同様にテロリスト告発することになる。 京都弁護士会は憲法第89条違反朝鮮人学校補助金支給要求声明を日弁連会長とともに発出している弁護士会で当然、傘下弁護士は声明推進の義務がある。 懲戒請求の事由が在日朝鮮人問題で×ふたつ、大阪裁判の告訴人が在日朝鮮人で共同代理人がテロリストで告発されているということは、そもそも「代理人の資格があるのかね」 といいたくなるな。これはしかるべきところへの公開質問事案だな。
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