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21 :マンセー名無しさん[]:2017/09/16(土) 11:55:21.53 ID:1b62NJEg - 最新情報
持株会社スキームの否認事例が増加傾向に 産経ニュースで、「自社株の相続めぐり銀行が中小企業経営者へ提案の節税策、国税がNO!」という記事がインターネットで8月末に配信されました。 その後、メガバンクを中心に、事業承継対策を推し進めてきた各金融機関が戦々恐々としているようです。 株価が上昇している非上場株式を、時価で持株会社が買い取ります。買取資金は銀行が融資をし、さらに、オーナーの手元に残った売却代金で保険や投資信託を販売するというスキームです。 ただ、これだけだと相続税の節税対策にはつながりません。なぜなら、1億円という価値のある自社株式を現金1億円へと資産の種類を替えただけに過ぎませんから。むしろ、譲渡所得税等を支払う分、 税負担が増えることになりそうです。 2014年のトステムの事件では、換金された売却代金を持株会社に出資をし、非上場株式へと転換させました。これで、現金が非上場株式へと種類替えされたことになります。 現金の評価は額面通りですが、非上場株式の評価になりますと、財産評価基本通達により、現金の評価額よりも大幅に圧縮されることになります。実際に、この事件では相続財産が110億円も圧縮されたそうです。 このほか、キーエンスの創業家では、1500億円の申告漏れも指摘されています。こちらもトステムと同様、持株会社を使ったスキームですが、上記と違うのは、持株会社の株式を出資して、 持株会社の上にさらに持株会社を設立していること。 類似業種比準価額を2回適用させたスキームで、国税当局が総則6項を適用して、否認したようです。 いずれも極端な持株会社スキームで、銀行が主導するそれとは内容が異なるもの。 銀行主導の持株スキームでさえ、否認されているという実情があるのかどうかは今のところ不明ですが、今後は、より慎重な判断が必要とされていることは言うまでもありません。
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