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マンセー名無しさん
余命三年時事日記って真に受けていいの? 140 [無断転載禁止]©2ch.net

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余命三年時事日記って真に受けていいの? 140 [無断転載禁止]©2ch.net
521 :マンセー名無しさん[]:2017/09/14(木) 00:15:10.02 ID:hGIPq58k
>>520
せんたく動画も盛り上がらないんだよな

在特がらみとかスルー案件が増えすぎたかな
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580 :マンセー名無しさん[]:2017/09/14(木) 10:50:07.73 ID:hGIPq58k
訴訟するぞと言われたのが脅迫罪になる可能性があると(脳内?)弁護士に確認した余命さん

でも、懲戒請求者が訴えられる可能性がどれぐらいあるか、あえて触れない、確認しない

もし訴えられた時、勝てるかどうかにも、絶対触れない、確認しない

なぜなら、都合が悪いから〜w
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594 :マンセー名無しさん[]:2017/09/14(木) 13:59:14.09 ID:hGIPq58k
法廷ものがたり
提訴乱発ついに75件、「不当訴訟」と逆提訴
2016/3/30
https://style.nikkei.com/article/DGXMZO98698980S6A320C1000000

 弁護士会への懲戒請求などで名誉を傷付けられたとして、まず弁護士が女性を提訴。
女性に100万円の支払いを命じる判決が確定した。
女性は支払いに応じず、自宅マンションを強制競売にかけられた。

 この訴訟の中で、社会福祉法人は「女性から脅迫的なファクスを送られた」とする書面を提出していた。
その内容に虚偽があるとして、女性は社会福祉法人の職員ら個人を相手に損害賠償を求める訴訟を起こした。

 女性は法廷で「相手が反省するまで永遠に訴訟をします」と発言。
裁判官に対しても「変な判決をしたらあなたを訴えるからね」と言い放った。
女性は負けても負けても提訴を繰り返し、訴訟件数は計75件に及んだ。

(略)

 地裁は判決で「訴訟を起こすのは正当な行為だが、訴えられた者にとっては経済的、精神的負担を余儀なくされる」と指摘。
「相手方に不当な負担を強いる結果になるなど、裁判制度の趣旨や目的に照らして著しく不相当な場合に限り、提訴は違法とすべきだ」と指摘した。
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595 :マンセー名無しさん[]:2017/09/14(木) 13:59:29.84 ID:hGIPq58k
■75件の訴訟、すべて棄却か門前払い

 今回の場合、女性が起こした訴訟75件のすべてが「請求棄却」か門前払いにあたる「却下」とされたが、女性は控訴せずに新しく別の訴訟を起こして同じ主張を繰り返していた。
地裁は「自分の主張に法律的根拠が欠けていると知りながら訴訟を起こしたと認められ、違法だ」と結論付けた。

 事務所に何度も押しかけた行為についても違法な業務妨害に当たると判断。
女性に対して総額213万円の支払いを命じた。女性は控訴せず、判決はそのまま確定した。

 女性は75件の訴訟でいずれも弁護士を使わず、裁判所に提出する書面を自らしたためていた。
「内容は必ずしも明確ではないが、これを善解すれば○○と解される」
「○○との主張と思われるが、相手方が責任を負わないのは法律上明らかだ」。
各判決文に目を通すと、分かりにくい書面から女性の主張を読み取り、「訴訟」の枠組みの中で判断を示さなければならなかった担当裁判官たちの苦労も垣間見える。

 嫌がらせのような訴訟の乱発に振り回されたのは、職員らだけではなかったようだ。

(社会部 山田薫)
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601 :マンセー名無しさん[]:2017/09/14(木) 14:20:22.95 ID:hGIPq58k
>>569

2011年に最高裁判所(竹内行夫裁判長)は弁論を開き、7月15日に損害賠償を認めた一審・二審判決を破棄し、原告逆転敗訴が確定した。
判決は、橋下の発言が配慮を欠いた軽率な行為だったこと及び弁護団が橋下の発言及びそれによる懲戒請求によって一定の負担を余儀なくされたことを認定したが、
橋下の行為が懲戒請求自体ではなく呼びかけ行為であること、
娯楽性の高いテレビ番組での発言であったことや、
橋下の発言は弁護団が被害者に対する配慮が欠けることを懲戒事由にあたるとしているのではなく、
被告人の否認の主張を維持することが被告人に不利益な弁護活動になるとして懲戒事由にあたると考えたものであること(橋下が懲戒請求に理由がないことを知りながらあえて呼びかけ行為をしたとの原審認定を覆している)、
インターネット上に掲載された懲戒請求の書式を使用して容易に懲戒請求が出来たことが大きく寄与していること、
弁護士会の懲戒請求の処理が一括で終えたこと、
原告らの弁護人としての社会的立場等を考慮し、原告の受忍限度の範囲を越えないものとした。
なお、同判決は弁護団に対する懲戒請求そのものについての違法性は判断していない。
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/光市母子殺害事件弁護団懲戒請求事件
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611 :マンセー名無しさん[]:2017/09/14(木) 15:53:06.69 ID:hGIPq58k
>>596だったw

2011年に最高裁判所(竹内行夫裁判長)は弁論を開き、7月15日に損害賠償を認めた一審・二審判決を破棄し、原告逆転敗訴が確定した。
判決は、橋下の発言が配慮を欠いた軽率な行為だったこと及び弁護団が橋下の発言及びそれによる懲戒請求によって一定の負担を余儀なくされたことを認定したが、
橋下の行為が懲戒請求自体ではなく呼びかけ行為であること、
娯楽性の高いテレビ番組での発言であったことや、
橋下の発言は弁護団が被害者に対する配慮が欠けることを懲戒事由にあたるとしているのではなく、
被告人の否認の主張を維持することが被告人に不利益な弁護活動になるとして懲戒事由にあたると考えたものであること(橋下が懲戒請求に理由がないことを知りながらあえて呼びかけ行為をしたとの原審認定を覆している)、
インターネット上に掲載された懲戒請求の書式を使用して容易に懲戒請求が出来たことが大きく寄与していること、
弁護士会の懲戒請求の処理が一括で終えたこと、
原告らの弁護人としての社会的立場等を考慮し、原告の受忍限度の範囲を越えないものとした。
なお、同判決は弁護団に対する懲戒請求そのものについての違法性は判断していない。
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/光市母子殺害事件弁護団懲戒請求事件
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612 :マンセー名無しさん[]:2017/09/14(木) 15:54:06.64 ID:hGIPq58k
>>608
おつかれだねミサワ君
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628 :マンセー名無しさん[]:2017/09/14(木) 18:30:24.17 ID:hGIPq58k
>>626
しかもしかも集団ストーカーに脳内覗かれてる可哀想な人だから
そっとしといたげてw


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