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マンセー名無しさん
余命三年時事日記って真に受けていいの? 139 [無断転載禁止]©2ch.net

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余命三年時事日記って真に受けていいの? 139 [無断転載禁止]©2ch.net
819 :マンセー名無しさん[]:2017/09/08(金) 11:54:20.55 ID:wmsUBqs1
虚偽告訴罪

虚偽告訴罪にいう「虚偽」の申告とは、客観的事実に反する申告を行うことをいう。
申告者が自己の記憶に反して主観的に虚偽だと思って申告をしても、それがたまたま
客観的事実に一致しているのであれば、国の捜査権が害されることはないので、
罪にはならない。

なお、本罪の有罪判決のほか公訴棄却・免訴を含む本罪の「証明」となる確定判決
は、本罪にかかる虚偽告訴によって有罪判決を受けた者について、再審請求の
法定事由となる(刑事訴訟法435条3号、「有罪判決を受けた者を誣告した罪」
という形で本罪が引用されている)。

wiki
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823 :マンセー名無しさん[]:2017/09/08(金) 12:01:21.84 ID:wmsUBqs1
虚偽告訴罪

虚偽告訴罪にいう「虚偽」の申告とは、客観的事実に反する申告を行うことをいう。
申告者が自己の記憶に反して主観的に虚偽だと思って申告をしても、それがたまたま
客観的事実に一致しているのであれば、国の捜査権が害されることはないので、
罪にはならない。

なお、本罪の有罪判決のほか公訴棄却・免訴を含む本罪の「証明」となる確定判決
は、本罪にかかる虚偽告訴によって有罪判決を受けた者について、再審請求の
法定事由となる(刑事訴訟法435条3号、「有罪判決を受けた者を誣告した罪」
という形で本罪が引用されている)。

wiki
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829 :マンセー名無しさん[]:2017/09/08(金) 12:09:09.69 ID:wmsUBqs1
>Wikipedia 参照(笑)

哀れな低能非日本人w
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832 :マンセー名無しさん[]:2017/09/08(金) 12:11:49.98 ID:wmsUBqs1
>Wikipedia 参照(笑)

印象操作しかできない哀れな低能非日本人w
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836 :マンセー名無しさん[]:2017/09/08(金) 12:13:52.47 ID:wmsUBqs1
>Wikipedia 参照(笑)

印象操作しかできない哀れな低能非日本人w
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841 :マンセー名無しさん[]:2017/09/08(金) 12:17:41.92 ID:wmsUBqs1
光市母子殺害で懲戒請求煽った橋下市長訴えた弁護士負けちゃったね
どう違うの?w
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846 :マンセー名無しさん[]:2017/09/08(金) 12:19:31.19 ID:wmsUBqs1
ID:BDVSJ3cfは知恵遅れw
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859 :マンセー名無しさん[]:2017/09/08(金) 12:36:09.90 ID:wmsUBqs1
光市母子殺害で懲戒請求煽った橋下市長訴えた弁護士負けちゃったね
どう違うの?w

説明できないID:BDVSJ3cfは知恵遅れw
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880 :マンセー名無しさん[]:2017/09/08(金) 15:34:21.92 ID:wmsUBqs1
非日本人ちゃん解説してくださいw


弁護士懲戒請求制度の本質と刑事弁護活動の性質 (最高裁判決) 

平成23年7月15日,最高裁第二小法廷は,橋下徹弁護士がテレビ番組内で,
いわゆる光市母子殺害事件における被告弁護団の弁護活動に対して,視聴者へ
弁護士懲戒請求を呼びかけた事件についての違法性の判断をしました。
裁判所は,「原告らは,社会の耳目を集める本件刑事事件の弁護人であって,
その弁護活動が,重要性を有することからすると,社会的な注目を浴び,その当否
につき国民による様々な批判を受けることはやむを得ないものといえる。」とし,
また補足意見においても,弁護士における刑事弁護活動についても公の批判に対して
決して聖域というものはなく,弁護士懲戒請求の対象となりうると判示しました。
その上で,橋下弁護士が行った呼びかけ行為については,名誉棄損にも不法行為にも
当たらないと判断しました。
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882 :マンセー名無しさん[]:2017/09/08(金) 16:23:15.78 ID:wmsUBqs1
最高裁判例は判例法として機能します。また、このことは高等裁判所以下
下級裁判所が最高裁判例に事実上拘束されることも. 意味します。
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884 :マンセー名無しさん[]:2017/09/08(金) 16:30:25.68 ID:wmsUBqs1
裁判所は,「原告らは,社会の耳目を集める本件刑事事件の弁護人であって,
その弁護活動が,重要性を有することからすると,社会的な注目を浴び,その当否
につき国民による様々な批判を受けることはやむを得ないものといえる。」とし,
また補足意見においても,弁護士における刑事弁護活動についても公の批判に対して
決して聖域というものはなく,弁護士懲戒請求の対象となりうると判示しました。
余命三年時事日記って真に受けていいの? 139 [無断転載禁止]©2ch.net
885 :マンセー名無しさん[]:2017/09/08(金) 16:31:29.67 ID:wmsUBqs1
弁護活動が,重要性を有することからすると,社会的な注目を浴び,その当否
につき国民による様々な批判を受けることはやむを得ないものといえる。
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886 :マンセー名無しさん[]:2017/09/08(金) 16:35:59.94 ID:wmsUBqs1
社会の耳目を集める事件を弁護 する弁護人には、ある程度の非難攻撃を受けることは
受忍の範囲だということです。
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889 :マンセー名無しさん[]:2017/09/08(金) 16:44:26.41 ID:wmsUBqs1
>>887

印象操作しかできないね 相変わらずwww


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