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702 :マンセー名無しさん[sage]:2017/05/30(火) 21:42:31.59 ID:q9pISZiL - >>697
そのあたりは裁判所が逮捕状を出したというところに尽きるのではないかと。 ビデオや証言だけでは強姦罪は適用できないので本人に任意同行を求めて話を聞いてからになりますな。 逮捕状が取れたという事は裏付になる証拠が出たという事です。
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703 :マンセー名無しさん[sage]:2017/05/30(火) 21:43:50.46 ID:q9pISZiL - >>699
無実の人を逮捕する権利なんて警察にもありませんよw
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706 :マンセー名無しさん[sage]:2017/05/30(火) 21:46:07.37 ID:q9pISZiL - >>701
加害者が合意があったと証言しても通常は認められません。 合意があった証拠が無いとね。 被害者の証言もそのまま認められるわけではなく、一定の条件がそろわないとなりません。
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708 :マンセー名無しさん[sage]:2017/05/30(火) 21:46:57.03 ID:q9pISZiL - >>705
裁判所はそう簡単には逮捕状は出さないですよ。
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713 :マンセー名無しさん[sage]:2017/05/30(火) 22:02:29.57 ID:q9pISZiL - >>710
誤解の無いように書いておきますが、山口氏が官邸に宛てたSOSメールは内容を読む限り安倍総理にこじつける為の曲解だと思います。 しかし、警察との癒着の可能性はあるというのが私の見解です。 そして、逮捕状が無効になるケースは以下の通りです。 ・担当官の捺印が無い。 ・逮捕状の記載事項に誤りがある。 逮捕状無効がイレギュラーな事態な事を理解するには逮捕状の請求のプロセスを知る必要があります。 まず、前提条件として「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」が必要です。 被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があること及び逮捕の必要があることを疎明する被害届、 参考人供述調書、捜査報告書等の資料を添付して始めて発行されます。 例外として以下の条件を満たしていれば逮捕状が発行される場合があります。 ・住所不定である。 ・罪障隠滅(犯罪の証拠を隠すこと)のおそれがある。 ・逃亡のおそれがある。 山口氏は住所は特定されていますし、逃亡の恐れも無かったので最初は任意同行になるでしょうね。
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715 :マンセー名無しさん[sage]:2017/05/30(火) 22:07:16.04 ID:q9pISZiL - >>714
それは警察が「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」を提出したからでしょうな。
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720 :マンセー名無しさん[sage]:2017/05/30(火) 22:17:00.27 ID:q9pISZiL - >>718
それは証拠がそろった時点で逮捕状を請求するから当たり前ですなw 手当たり次第に逮捕状を請求してたら裁判所も「ええかげんにせいや!」ってブチ切れます。 >警察との癒着の可能性がどこにあるのか意味わかりませんが。 現在、疑われているのが山口氏と親密で情報源でもあった中村警視庁刑事部長との関係あたりですかね。 中村氏は過去に菅義偉官房長官の秘書官だったので官邸の介入が疑われていますが、今は要職に無いのでこれに関してはこじつけだと思いますが。
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723 :マンセー名無しさん[sage]:2017/05/30(火) 22:23:47.96 ID:q9pISZiL - >>722
いや、パヨクでもウヨクでもありませんが。 私の場合は中道ですかね。
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