- ●●● なぜチョンは人間のクズなのか?
486 :マンセー名無しさん[sage]:2011/11/20(日) 20:52:10.27 ID:Uvrbi7ur - 教育勅語
私の思うのは、我が皇室の祖先たちが国を始めたのは遥か遠き昔のこと で、そこで築いた徳は深く厚いものでした。我が国民は忠と孝の道をもって 何億何兆もの民が心を一つにし、世々にわたってその美をなしていきました が、これこそ我が国体の精化であり、教育の淵源もまたそこにあります。 あなた方国民よ、父母に孝行し、兄弟仲良くし、夫婦は互いに協力しあい、 友人は互いに信じ合い、慎み深く行動し、皆に博愛の手を広げ、学問を修め 手に職を付け、知能を啓発し徳と才能を磨き上げ、世のため人のため進んで 尽くし、常に憲法を重んじ法律に従い、ひとたび非常事態となれば、公のため 勇敢に闘い、このようにして天下に比類なき皇国の繁栄に尽くしていくべきで す。これらは、ただあなた方が我が忠実で良き国民であるというだけのことで はなく、あなた方の祖先の遺した良き伝統を反映していくものでもあります。 このような道は実に、我が皇室の祖先のお遺しになった教訓であり、子孫 臣民の共に守らねばならないもので、古今に通じる、国内だけでなく外国に おいても間違いない道です。私はあなた方国民と共にこれらを心に銘記し守 っていきますし、皆一致してその徳の道を歩んでいくことをねがっています。
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487 :マンセー名無しさん[sage]:2011/11/20(日) 20:52:54.06 ID:Uvrbi7ur - 十七条の憲法
第一条 和をなによりも大切なものとし、いさかいをおこさぬことを根本としなさい。人はグループをつくりたがり、 悟りきった人格者は少ない。それだから、君主や父親のいうことにしたがわなかったり、近隣の人たち ともうまくいかない。しかし上の者も下の者も協調・親睦(しんぼく)の気持ちをもって論議するなら、おのず からものごとの道理にかない、どんなことも成就(じょうじゅ)するものだ。 第二条 あつく三宝(仏教)を信奉しなさい。3つの宝とは仏・法理・僧侶のことである。それは生命(いのち)ある者の 最後のよりどころであり、すべての国の究極の規範である。どんな世の中でも、いかなる人でも、この法 理をとうとばないことがあろうか。人ではなはだしくわるい者は少ない。よく教えるならば正道にしたがうも のだ。ただ、それには仏の教えに依拠しなければ、何によってまがった心をただせるだろうか。 第三条 王(天皇)の命令をうけたならば、かならず謹んでそれにしたがいなさい。君主はいわば天であり、臣下は 地にあたる。天が地をおおい、地が天をのせている。かくして四季がただしくめぐりゆき、万物の気がかよ う。それが逆に地が天をおおうとすれば、こうしたととのった秩序は破壊されてしまう。そういうわけで、君 主がいうことに臣下はしたがえ。上の者がおこなうところ、下の者はそれにならうものだ。ゆえに王(天皇) の命令をうけたならば、かならず謹んでそれにしたがえ。謹んでしたがわなければ、やがて国家社会の 和は自滅してゆくことだろう。 第四条 政府高官や一般官吏たちは、礼の精神を根本にもちなさい。人民をおさめる基本は、かならず礼にある。 上が礼法にかなっていないときは下の秩序はみだれ、下の者が礼法にかなわなければ、かならず罪を おかす者が出てくる。それだから、群臣たちに礼法がたもたれているときは社会の秩序もみだれず、庶 民たちに礼があれば国全体として自然におさまるものだ。
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488 :マンセー名無しさん[sage]:2011/11/20(日) 20:53:35.76 ID:Uvrbi7ur - 第五条
官吏たちは饗応や財物への欲望をすて、訴訟を厳正に審査しなさい。庶民の訴えは、1日に1000件もある。 1日でもそうなら、年を重ねたらどうなろうか。このごろの訴訟にたずさわる者たちは、賄賂(わいろ)をえるこ とが常識となり、賄賂(わいろ)をみてからその申し立てを聞いている。すなわち裕福な者の訴えは石を水中 になげこむようにたやすくうけいれられるのに、貧乏な者の訴えは水を石になげこむようなもので容易に聞 きいれてもらえない。このため貧乏な者たちはどうしたらよいかわからずにいる。そうしたことは官吏としての 道にそむくことである。 第六条 悪をこらしめて善をすすめるのは、古くからのよいしきたりである。そこで人の善行はかくすことなく、悪行を みたらかならずただしなさい。へつらいあざむく者は、国家をくつがえす効果ある武器であり、人民をほろぼ すするどい剣である。またこびへつらう者は、上にはこのんで下の者の過失をいいつけ、下にむかうと上の 者の過失を誹謗(ひぼう)するものだ。これらの人たちは君主に忠義心がなく、人民に対する仁徳ももってい ない。これは国家の大きな乱れのもととなる。 第七条 人にはそれぞれの任務がある。それにあたっては職務内容を忠実に履行し、権限を乱用してはならない。賢 明な人物が任にあるときはほめる声がおこる。よこしまな者がその任につけば、災いや戦乱が充満する。世 の中には、生まれながらにすべてを知りつくしている人はまれで、よくよく心がけて聖人になっていくものだ。 事柄の大小にかかわらず、適任の人を得られればかならずおさまる。時代の動きの緩急に関係なく、賢者が 出れば豊かにのびやかな世の中になる。これによって国家は長く命脈をたもち、あやうくならない。だから、 いにしえの聖王は官職に適した人をもとめるが、人のために官職をもうけたりはしなかった。 第八条 官吏たちは、早くから出仕し、夕方おそくなってから退出しなさい。公務はうかうかできないものだ。一日じゅう かけてもすべて終えてしまうことがむずかしい。したがって、おそく出仕したのでは緊急の用に間にあわないし、 はやく退出したのではかならず仕事をしのこしてしまう。
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489 :マンセー名無しさん[sage]:2011/11/20(日) 20:54:30.70 ID:Uvrbi7ur - 第九条
真心は人の道の根本である。何事にも真心がなければいけない。事の善し悪しや成否は、すべて真心のある なしにかかっている。官吏たちに真心があるならば、何事も達成できるだろう。群臣に真心がないなら、どんな こともみな失敗するだろう。 第十条 心の中の憤りをなくし、憤りを表情にださぬようにし、ほかの人が自分とことなったことをしても 怒ってはならない。人それぞれに考えがあり、それぞれに自分がこれだと思うことがある。相手 がこれこそといっても自分はよくないと思うし、自分がこれこそと思っても相手はよくないとする。 自分はかならず聖人で、相手がかならず愚かだというわけではない。皆ともに凡人なのだ。そも そもこれがよいとかよくないとか、だれがさだめうるのだろう。おたがいだれも賢くもあり愚かでも ある。それは耳輪には端がないようなものだ。こういうわけで、相手がいきどおっていたら、むしろ 自分に間違いがあるのではないかとおそれなさい。自分ではこれだと思っても、みんなの意見に したがって行動しなさい。 第十一条 官吏たちの功績・過失をよくみて、それにみあう賞罰をかならずおこないなさい。近頃の褒賞は かならずしも功績によらず、懲罰は罪によらない。指導的な立場で政務にあたっている官吏たち は、賞罰を適正かつ明確におこなうべきである。 第十二条 国司・国造は勝手に人民から税をとってはならない。国に2人の君主はなく、人民にとって2人の 主人などいない。国内のすべての人民にとって、王(天皇)だけが主人である。役所の官吏は任命 されて政務にあたっているのであって、みな王の臣下である。どうして公的な徴税といっしょに、人 民から私的な徴税をしてよいものか。 第十三条 いろいろな官職に任じられた者たちは、前任者と同じように職掌を熟知するようにしなさい。病気や 出張などで職務にいない場合もあろう。しかし政務をとれるときにはなじんで、前々より熟知していた かのようにしなさい。前のことなどは自分は知らないといって、公務を停滞させてはならない。
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490 :マンセー名無しさん[sage]:2011/11/20(日) 20:55:12.03 ID:Uvrbi7ur - 第十四条
官吏たちは、嫉妬の気持ちをもってはならない。自分がまず相手を嫉妬すれば、相手もまた自分を 嫉妬する。嫉妬の憂いははてしない。それゆえに、自分より英知がすぐれている人がいるとよろこば ず、才能がまさっていると思えば嫉妬する。それでは500年たっても賢者にあうことはできず、1000年 の間に1人の聖人の出現を期待することすら困難である。聖人・賢者といわれるすぐれた人材がなく ては国をおさめることはできない。 第十五条 私心をすてて公務にむかうのは、臣たるものの道である。およそ人に私心があるとき、恨みの心が おきる。恨みがあれば、かならず不和が生じる。不和になれば私心で公務をとることとなり、結果とし ては公務の妨げをなす。恨みの心がおこってくれば、制度や法律をやぶる人も出てくる。第一条で 「上の者も下の者も協調・親睦の気持ちをもって論議しなさい」といっているのは、こういう心情からである。 第十六条 人民を使役するにはその時期をよく考えてする、とは昔の人のよい教えである。だから冬(旧暦の10月〜 12月)に暇があるときに、人民を動員すればよい。春から秋までは、農耕・養蚕などに力をつくすべきときで ある。人民を使役してはいけない。人民が農耕をしなければ何を食べていけばよいのか。養蚕がなされなけ れば、何を着たらよいというのか。 第十七条 ものごとはひとりで判断してはいけない。かならずみんなで論議して判断しなさい。ささいなことは、かなら ずしもみんなで論議しなくてもよい。ただ重大な事柄を論議するときは、判断をあやまることもあるかもしれ ない。そのときみんなで検討すれば、道理にかなう結論がえられよう。
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