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マンセー名無しさん
IDにKが入っている人をひたすらバカにするスレ70
【兵役行きたくない!ヤダ!ヤダ!絶対ヤダ!6デナシ】

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IDにKが入っている人をひたすらバカにするスレ70
46 :マンセー名無しさん[]:2011/10/29(土) 03:58:29.73 ID:3YyEQkrb
おはチェキ
IDにKが入っている人をひたすらバカにするスレ70
47 :マンセー名無しさん[]:2011/10/29(土) 03:59:49.54 ID:3YyEQkrb
ふっ、今日もセーフか
【兵役行きたくない!ヤダ!ヤダ!絶対ヤダ!6デナシ】
251 :マンセー名無しさん[]:2011/10/29(土) 15:02:54.54 ID:3YyEQkrb
>>239-240
上のほうでも「駆け込み婚」が増えるかもしれないといってるけど、同主張の人?
婚姻で国籍ゲットなんて、日本では一番遠い道程じゃないかな。帰化目的じゃ、意味ないかと。
婚姻の手続き上から説明してみましょう。韓国人との結婚ということですから、国際結婚ですね。

結婚するに当たり「婚姻要件具備証明書」が必要になります。これの元になる戸籍謄本が必要です。
何故必要かと言いますと、婚姻年齢や重婚の確認です。国が違えば制度も違います。日本人には日本の法律が適用されます。
戸籍は日本にも韓国にもあります。韓国は家族関係登録(前スレにもありましたね)に変わっていますが、元は戸籍簿です。
相手国で結婚と日本で結婚した場合で多少違いますが、ここでは日本で結婚とします。
@婚姻届を出します。どこへ?って、役所の戸籍課にです。お相手さんの婚姻要件具備証明書を忘れずに。
A戸籍変更が行われます。結婚前の戸籍から転出理由婚姻で結婚前の戸籍から抜けます。
B新しい戸籍がつくられます。
ウソ書いてたら、文書偽造罪公正証書原本不実記載等の罪(157条)で無効の上5年以下の懲役又は50万円以下の罰金。 ← 要注意w
いわゆる刑事犯ですね。偽造によって蒙った損害も民事で賠償請求されます。
さて、ここからです。日本人同士なら新戸籍の本欄に夫と妻が仲良く並ぶのですが、国際結婚では?
戸籍筆頭は『必ず』日本人配偶者(夫or妻)になります。
お相手の外人さんは、身分事項の欄に婚姻届出の年月日・外国人配偶者の国籍・氏名・生年月日が記載されます。
外人さんと結婚した日本人を表わす戸籍になります。
これでお分かりいただけますでしょうか。外人は外人であり、戸籍本欄に載るのは日本人しかないのです。戸籍は日本国籍証明なのですよ。
では、どうすれば日本国籍になるのでしょうか。
帰化申請してください。それしか方法はありません。養子縁組も婚姻と同じで駄目です。

兵役逃れの帰化ということですから、単独帰化の方が容易じゃないでしょうか。
韓国の国籍法及び兵役法では外国人妻帯者は兵役免除乃至は猶予になる?そんなのなかったと思いますけどね。
気をつけなければいけないのは「認知」でしょうか、今のところ。なんせ改正国籍法がアレなもんで・・・。
【兵役行きたくない!ヤダ!ヤダ!絶対ヤダ!6デナシ】
258 :マンセー名無しさん[]:2011/10/29(土) 19:51:20.86 ID:3YyEQkrb
>>254
チョー、アンタwww
身分とあっても、そんなこと書くわけないでしょ、それに士農工商なんて中世じゃあるまいしwww
なんちゅう、テキトーなことをwww
日本国の戸籍は日本人にしかありません。従って、戸籍がある=日本人だから、何人なんて記載するわけない。

>>253
帰化した人の戸籍の身分事項の欄には「帰化事項」として帰化事実を記載します。
例えば「○年○月○日帰化○年○月○日届出(帰化の際の国籍○○従前の氏名○○)」という風に。
先ほどの国際結婚で配偶者が帰化したら、同じく身分欄には「帰化事項」が追加され本欄に配偶者が記載されます。

ついでに、さっきの駆け込み婚のことだけど、逆の場合の駆け込み婚(夫:日本人、妻:韓国人)は考えられなくはありませんね。
これは兵役だけじゃなく、重国籍容認が主原因じゃないかと思います。
韓国人女子には志願入隊はありますが、これを廃止し兵役を課すかどうか議論が続いています。
兵役となれば男性と同じく簡単に国籍放棄できなくなると考え、今のうち(というか売れるうち)に外人と結婚しちゃえって考えても不思議はないですね。
普通帰化よりもはるかにハードルが低い(婚姻より3年経過したらほぼ無条件帰化)ですから。

国籍法第七条
日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有する
ものについては、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号及び第二号の条件を備えないときでも、帰化を許可
することができる。
日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するものに
ついても、同様とする。


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