- 【ぱ】韓国ブーム検証スレ236【ちんこ冬のソナタ】
117 :マンセー名無しさん[sage]:2006/03/28(火) 15:16:41 ID:6D5GVtNq -
ttp://japanese.chosun.com/site/data/img_dir/2006/03/28/200603280000321insert_1.jpg
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- 在日が如何にして特別永住資格を獲得したのか
1 :マンセー名無しさん[sage]:2006/03/28(火) 15:19:52 ID:6D5GVtNq - 戦後、済州島人の「不法入国(密航)」から「特別在留」獲得までを生活史より、簡略に紹介したい。
ケース1, 女性、1920年父は樺太へ出稼ぎ、1946(28歳)年、済州島で夫と死別後、6歳の娘を連れて密航 (鹿児島上陸)。大阪の平野の石鹸工場で働き、同僚の済州島人男性と再婚。再婚の夫との間に 一男三女生まれる。「特在」に関しては、とくに語られていない。しかし、密航時期が外国人登録を する以前であり、さらに夫が戦前より在日していたので、「特在」でなく、「永住者」になったと考え られる。 ケース2, 男性、1947(23歳)年、済州島で結婚、四・三事件関係の地下運動で罰金刑を受け、一時的避難の つもりで密航(三崎上陸)。翌年、親族が他人名義の外国人登録をしてくれる。1949年弟密航、 親族が弟の名前の外国人登録をしてくれる。1950年済州島人女性と再婚。再婚の妻との間に二男 三女生まれる。自主し「特在」、1977年(密航から30年後)。このケースも、密航が早期(1951年サン フランシスコ条約、出入国管理令公布以前)であり、永住者の夫、永住者の子(5人)の扶養の責任、 潜在期間が30年と長期であったことで難しくなかった。「特在」をとって30年ぶりに帰郷果たす。
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2 :マンセー名無しさん[sage]:2006/03/28(火) 15:22:15 ID:6D5GVtNq - ケース3,
男性、1927年生後一ヶ月目に日本の船に乗っていた(船員)父台風で死亡。1929年(3歳) 母(海女)の出稼ぎに連れられて、初来日(鹿児島)。1941年(16歳)東京の蒲田の鉄工所で 働く帰郷。翌年は船乗りとして来日伊豆半島で働き帰郷。さらに、その翌年は南伊豆で かじめ採りをし、帰郷。結婚、長女誕生。1948年(四・三事件、24歳)釜山から日本へ密航者 を運ぶ船員として密航(南伊豆上陸)、済州島では長男誕生。南伊豆で漁師、八丈島で難破 (1951年)し、大阪へ。日雇いやトラックの助手をする。日本人女性と同棲始める。1953年 対馬へ移住、日本人女性との間に日本の長男誕生。対馬から釜山や麗水間、ヤミ(密航者と 密貿易)の運び屋。1955年(30歳)釜山で捕まる、韓国の長男初対面、対馬に戻る。1960年 (35 歳)対馬の仕事が減り、大阪の靴の仕事へ、日本の三男誕生。1969年(44歳)日本人 女性と別れる。自首し、1970年「特在」を取る。このケースの場合、戦前からの来日歴がある ことと、1948年密航(早期)として考慮されたと考えられる。日本人女性とは、事実婚であった。 後に、済州島の長女が成人して密航(1963年?)し、大阪で密航者同士の結婚(1969年)を するが、夫(生野生まれ)が強制送還(1975年)。子供と長女が残る。夫再び密航(1976年) するが、長女とは事実上離婚。長女が逮捕で自費出国(1977年)され、子供は施設に預け られる。長女の元夫は、永住者の女性と同棲、子供生まれる(1979年)。長女も再び密航。 長女の元夫や子供達は、住民運動の成果により1985年「特在」認められる。さらに、1983年、 ケース3の母が年老いて、息子を頼って来日、「超過滞在」のまま、1995年大阪で亡くなる。
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4 :マンセー名無しさん[sage]:2006/03/28(火) 15:24:10 ID:6D5GVtNq - ケース4,
女性、1943年(17歳)結婚するが、夫は福岡へ行く。本人は、黄海道(現在北朝鮮)へでる。1945年、 解放で南北分断により、帰郷。 1946年夫と暮らし始める。1948年四・三事件に巻き込まれ、疎開先で 長男出産、夫逮捕。1950年朝鮮戦争が始まり、夫木浦で銃殺。1952年病気により長男を夫の実家に 預ける。再(事実)婚(夫には妻が日本にいた)。1953年再婚夫日本へ密航。次男誕生。 1955年(29歳)次男(2歳)と姑を連れて密航(生野区)、再婚夫は、東京で正妻と暮らす。ミシンの 仕事始める。1962年、済州島男性と再々(事実)婚するが、暴力をふるうため、逃げる。三男出産。 隠れてミシンの仕事をする。1966年済州島にいた長男密航。1969年(43歳)三男が小学校に入った ことで自主、1970年「特在」認められる(長男の密航事実は隠す)。このケースの場合、潜在期間が 長く、子供(次男も日本で生まれたことにした)二人が日本で生まれている。さらに子供が二人とも 学齢に達し、扶養の責任がある。潜在期間が長いにも関わらず、隠れて一人でミシンの仕事をして いたため、日本語が上達しておらず、指摘された。長男は、密航後、工場の住み込みで働く。女性と 同棲し、子供生まれるが、別れる。子供は、母に預ける。長男自首し、「特在」認められる(時期不明、 潜在期間 15年以上と推定)。長男の子供も未登録のまま中学卒業する。未登録では高校の進学が できないため、手続き、「特在」認められる。面接当時(1993 年)、高校二年生。
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5 :マンセー名無しさん[sage]:2006/03/28(火) 15:27:14 ID:6D5GVtNq - 以上4ケースを紹介した。
済州島人にとって密航は、それほど特別なことではなかった。 しかし、密航した人々は、密航後、その代価を支払うことになる。密航した本人が最も苦しめられる。 密航すること自体はある意味、簡単だったかも知れない。しかし、日本での生活が長くなればなる ほど、誠実に働き、日本で生活基盤を築き上げ、家族形成、定着度が高くなればなるほど「非合法」 なための「不自由」が痛く、自分が生きる日本の法律を犯していることの重大さを知る。 ここで、潜在期間が長いのは、その間特に問題なく暮らしたために、潜在のままいられたと解釈される。 そして、長い潜在期間を耐え、その間の実績(定着度、仕事の安定性、経済的能力、人物評価(それ こそ「善良性」)など)を評価し、「特在」を認めることで、「不法入国」が許されたものと考える。 そのため、「特在」は、それぞれの努力が認められた結果、かちとったものである。 (密航に関しては、高鮮徽『20世紀の滞日済州島人ムその生活過程と意識』1998年、明石書店、 第3章、「第三世代」(密航者)の来日と定住をお読み下さい)
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6 :マンセー名無しさん[sage]:2006/03/28(火) 15:35:57 ID:6D5GVtNq - 済州島人は、歴史的に日本への往来が非常に活発だった。現在も、あいかわらず活発に続けられて
いる。 その往来形態のなかには「不法入国」もいた。とりわけ、戦後「不法入国(密航)」の出身地を明らか にした数字(法務省発表)をみても、1970年以降の「不法入国」の8割以上を済州島人が占めている。 済州島人の「不法入国」は、それだけ日本との関係が深いということを物語っている。その意味で、 大阪の入管にとって済州島人は特別な存在だったかも知れない。これは、入管も済州島人について 勉強せざるを得ない状況を作り出したと考えられる。「不法入国」の済州島人への理解は、済州島人 コミュニティの人々、入管・支援者順ではなかったのかと考える。入管が済州島人の「不法入国」 事情を最も知っている。入管から見ても、「不法入国」者であれ、人間に変わりない。「不法入国」して まで、生きる場を求め、生活基盤を築いてきた努力を積極的な評価したものと捉えられる。おそらく、 上記のような背景があり、「出稼ぎ」目的の「不法入国」の済州島人に「特別在留」が認められたもの と見ている。もちろん、済州島人の「不法入国」の背景として、日本の植民地支配の影響を忘れては ならないしかし、済州島人の「不法入国(以下で密航)」は植民地支配の影響のみに括られるもので はない。 済州島人の戦後密航は、大きく三つに分けられる。その一、戦前から日本で暮らしていた人々の 「家族結合」目的。その二、戦争の「避難民」。その三、就労先を求めた「出稼ぎ目的」に分けられる。 「家族結合」の密航は、終戦直後から長期に渡って続けられた(たとえば、ケース3)。「避難民」は、 済州島の四・三事件(1945〜1955年)と朝鮮戦争(1950〜1953年)によるものであった。入管は、 「昭和40年以降出稼ぎケースが主流」と発表している。そして、1970年代半ばからは、大量の集団 密航時代に入る。
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7 :マンセー名無しさん[sage]:2006/03/28(火) 15:54:16 ID:6D5GVtNq - 韓国からの密航者は「昭和30年代までは、戦前我が国に居住していた者が家族ぐるみで再渡航する
ケース、親子兄弟ら離散家族の呼び寄せ、あるいは親を頼って入国するケース等人道的配慮を要する 事案が大半を占めていたが、昭和40年代に入ってからは、我が国に職場を求めるいわゆる出かせぎ ケースが主流となってきている」(『出入国管理昭和51年版』120頁)。 「在留特別許可者数は、昭和30年代には年間2、000件以上であったが、昭和40年代に入ると 1、000件を割るようになっている。昭和40年、41年、42年と激減したのは、日韓法的地位協定に 基づく措置で、多数の在日韓国人が永住許可を受け、それまで在留特別許可者の半数以上を占めて いた刑罰法令違反者が、退去強制手続の対象にならなくなったことによる」(『出入国管理の回顧と 展望昭和55年版』158頁)。 「60年中に刑罰法令違反等により退去強制事由に該当した韓国・朝鮮人で法務大臣に異議を申し 出た者は233人であるが、このうち226人(97%)が在留特別許可を受けて」いる。「韓国・朝鮮人 について以上のように極めて高い比率で法務大臣の在留特別許可がなされていることは、裁決に おいて機械的な処理に委ねることなく、十分に人道的考慮を払っていることを示すものである。 ことに、刑罰法令違反により退去強制事由に該当した元法126−2−6該当者については、60年 中に48人中47人までが在留特別許可を受けているが、これは元法126−2−6該当者が協定 永住許可者と在留の経緯を同じくすることから、協定永住許可者の退去共生事由(普通の刑罰法令 違反については、無期又は7年を超える懲役又は禁錮に処せられた者)とのバランスにも十分に 配慮していることがうかがわれる」(『出入国管理昭和61年度版』114頁)。
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8 :マンセー名無しさん[sage]:2006/03/28(火) 15:55:58 ID:6D5GVtNq - 1980年代後半まで、在留特別許可者の8割から9割が韓国・朝鮮人でした。その多くが「刑罰法
令違反により退去強制事由に該当しているところ、これらの者は終戦前から引き続き我が国に居住 している者やその者の子であるため、人道的見地から在留について特別な配慮を加えているという 事情があったためである」。しかし、1991年に施行された入管特例法により、特別永住者に対する 退去強制事由が大幅に緩和されたため、以後、刑罰法令違反に伴う在留特別許可は激減、一方で 「不法残留」にともなう在留特別許可が急増し、韓国・朝鮮人の割合も急減しています。(『出入国 管理平成4年版』117頁) 韓国・朝鮮人の在留特別許可者の場合、その多くは、密入国や超過滞在で在留資格がない者が 在留許可を得たのではなく、在留資格を持っていた者が、刑罰法令に違反し、退去強制を受けない かわりに、より制限的な在留資格を与えられたことに注意が必要です。 しかし、1950年代から1980年代まで毎年、数百名から千数百名の在留資格のない韓国人が、 在留特別許可を得ていることも事実です。この前例が重要なのは、「日本人の配偶者」や「日本人の 実子の養育者」といった枠組を超える事例が、相当数含まれていたと推測されるためです。 いずれにしても、1980年代までは、旧来外国人救済の制度であった在留特別許可が、旧来 外国人の法的地位の安定化と新来外国人の急増により、1990年代になって、事実上、新来 外国人救済の制度として機能するように変ってきたとみてよいのではないでしょうか。
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9 :マンセー名無しさん[sage]:2006/03/28(火) 16:18:40 ID:6D5GVtNq - フランス
正規化された人数と申請が認められた割合 1973年、4万人(42.5%)、 1974年、1万3103人(83.1%)、 1976年、7000人(45%)、1977年、7200人(57.5%)、1978年、6200人(69%)、1979年、 1980年(1973年と1980年が小規模な正規化プログラムとの記述あり)。 1981年―1982年の大規模な正規化の目的は、第1に、法的保障を与えることで不安定かつ最底辺 にある状況を終わらせ、不法就労と労働斡旋と戦うためである。第2に、とりわけ好意的に協力する関係 諸国とともに、この施策の実施状況を検討しながら、新たな入国制限を目的とする。別の論者の説明 では、道徳上およびプラグマティックな理由による。すなわち、非正規滞在者はフランス経済のニーズに 対応し、すでにフランス経済に貢献しているので、彼らを迎え入れ、統合を手伝うのは「正しいこと」である とする道徳上の理由による。また、正規化は不法性を取り除き、大半の非正規滞在者が雇用されている 考えられる地下経済を規律し、すでにフランスにいる外国人の家族の社会経済的統合を容易にするという プラグマティックな理由に基づく。 1981年の1月1日以前に入国し、雇用されていることを証明できることが要件とされた。実際には、 複数の雇用者をもつ賃金労働者、短期就労資格者、報酬を得る研修生、年季契約の労働者、正規化を 求めたために解雇された労働者、妊娠している女性、病人、職業活動を伴わない短期滞在資格者、庇護 希望者、学生であると主張する者、本国に帰るための援助を受け取った者(?)、数年間恒久的な仕事に 準ずる形で季節労働に従事していた者にも、対象が広げられた。小さな商店主も1978年1月1日から 1982年1月1日までに正式の書類のない者は、正規化された。申請の期限は、当初、1981年12月 31日であったが、1982年1月15日(季節労働者の場合は同29日)まで延長された。 約15万人(14万9226人)が申請して、約13万2000人(13万1360人?)が正規化された。 (1981年当時、30万人の非正規滞在者が推定されている)。
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10 :マンセー名無しさん[sage]:2006/03/28(火) 16:24:24 ID:6D5GVtNq - その後、雇用者への不法就労助長罪が法制化された。
1997年から1998年の大規模な正規化プログラムでは、約15万人の申請があり、約8万人が正規化 され、まだ6万人が内務省により正規化されるだろう(Wenden)。 (フランスでも一定時期にかぎったアムネスティとそうした申請時期とは別の個別な事例に応じた在留 特別許可の二本立てとなっていると理解してよろしいのでしょうか?) 正規化の対象となったのは第一に子供や配偶者がフランス人である者です。「フランスと家族的つながり がある」ということが重視されています。第二に、居住が数年にわたって「フランスとの絆」が築かれた者が 対象となりました。これは、子供や若者であればフランスで学校教育を受けている者、あるいはフランスに 7年以上滞在している者があてはまります。つまり、フランスでの生活の実績により、フランス社会との 間に築かれた絆は無視し得ないという理由です(稲葉)。
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- 【ぱ】韓国ブーム検証スレ236【ちんこ冬のソナタ】
134 :マンセー名無しさん[sage]:2006/03/28(火) 17:03:47 ID:6D5GVtNq - 2006.03.28
【Rain日本CM初登場!】 Rainは、矢田さんとNo.1ダックでお馴染みのAflac(アメリカンファミリー生命保険会社)のCMに 出演いたします。CM放送開始は4/8〜となりますのでご期待下さい。 ttp://www.rain-official-club-japan.com/
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- 朝鮮民族は世界中から嫌われているのですね。ミジメ51
902 :マンセー名無しさん[sage]:2006/03/28(火) 17:32:04 ID:6D5GVtNq - >>895
宗教が広まるところ、そこにあるのは圧政と貧困。 日本でも隠れキリシタンの出た島原はからゆきさんの出身地でもあったほど 極貧の地域だったはず。 日本はなんだかんだ言ってもそんなに貧しくはなかった。
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- 電話突撃隊出張依頼所96
639 :マンセー名無しさん[sage]:2006/03/28(火) 17:52:26 ID:6D5GVtNq - イチローが何故叩かれなければならないのかどうしてもわからない。
言ってることは差別でもなんでもない普通のことだし、普段感情を 露わにしないイチローが燃えているのが格好いいと思ったが・・・
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- 電話突撃隊出張依頼所96
640 :マンセー名無しさん[sage]:2006/03/28(火) 17:54:57 ID:6D5GVtNq - イチローが何故叩かれなければならないのかどうしてもわからない。
言ってることは差別でもなんでもない普通のことだし、普段感情を 露わにしないイチローが燃えているのが格好いいと思ったが・・・
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- 電話突撃隊出張依頼所96
642 :マンセー名無しさん[sage]:2006/03/28(火) 18:20:10 ID:6D5GVtNq - 前の投稿が二重になってしまいました。投稿できませんでしたと表示されたので
勘違いしてしまいました。ごめんなさい。 【Rain日本CM初登場!】 Rainは、矢田さんとNo.1ダックでお馴染みの Aflac(アメリカンファミリー生命保険会社)のCMに出演いたします。 CM放送開始は4/8〜となりますのでご期待下さい。 ttp://www.aflac.co.jp/corp/aflac/aflac_plofile.html 日本人の韓国語を教えてくださいというに要望に対して日本人が言うと「うんこをください」になって しまう言葉を教えて嘲笑うようなタレントを毎日繰り替えしみたくありません。 しかも、日本では全く売れていませんし、犯罪者顔・・・ 電突先:ttp://www.aflac.co.jp/home_call.html 会長 松 井 秀 文 (Hidefumi MATSUI) 松井 秀文 1944年生まれ。68年東京大学経済学部卒業後、川崎製鐵(株)を経て、当社設立に 参画。開業準備にあたり、主に社内体制の構築を担当した。74年の当社設立後、契約部長、企画本部 長、営業本部長などを経て、81年取締役に就任。常務取締役、専務取締役、副社長を務めた後、95年 に社長就任。99年より日本における代表者・社長を務め、03年1月日本における代表者・会長。 日本における代表者・社長 幹 晶 稔 (Akitoshi KAN) 幹 晶稔 1948年生まれ。73年神奈川大学経済学部卒業、77年ニューヨーク市立大学院会計 学科卒業、80年当社入社。92年取締役に就任。95年常務取締役、98年専務取締役、99年専務執行 役員。同年、Aflac International Inc. Executive Vice Presidentに就任。2000年Aflac米国社 Executive Vice President。05年1月日本における代表者・日本担当チーフオペレーティングオフィサー。05年4月 より現職(Aflac International Inc.会長を兼務)。
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- 【ぱ】韓国ブーム検証スレ236【ちんこ冬のソナタ】
166 :マンセー名無しさん[sage]:2006/03/28(火) 18:23:16 ID:6D5GVtNq - >>152
■正式名称 : American Family Life Assurance Company of Columbus (アメリカンファミリー ライフ アシュアランス カンパニーオブ コロンバス)日本支社 ■略 称 : アフラック(アメリカンファミリー生命保険会社) ■所 在 地 : 東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビル ■事業内容 : 生命保険業 ■設 立 : 1974年 ■総 資 産 : 47,937億円(2005年9月末) ■保険料等収入 : 9,588億円(2005年3月期)5,043億円(2005年4〜9月期) ■社 員 数 : 2,897名(2005年9月末) ■代理店数 : 17,919店(2005年9月末) ■役 員 会長 松 井 秀 文 (Hidefumi MATSUI) 1944年生まれ。68年東京大学経済学部卒業後、川崎製鐵(株)を経て、当社設立に参画。 開業準備にあたり、主に社内体制の構築を担当した。74年の当社設立後、契約部長、企画本部長、営業 本部長などを経て、81年取締役に就任。常務取締役、専務取締役、副社長を務めた後、95年に社長就任。 99年より日本における代表者・社長を務め、03年1月日本における代表者・会長。05年1月より現職。 日本における代表者・副会長 チャールズ・レイク (Charles D. Lake II) 1962年生まれ。3〜15歳まで日本に在住。85年ハワイ州立大学卒業後、文部 省の国費留学生として東京大学大学院に留学する。90年ジョージ・ワシントン大学法学院にて法学博士号 取得。米国通商代表部日本部長、次席通商代表付法律顧問などを歴任後、デューイ・バレンタイン法律 事務所にて弁護士として勤務。99年当社入社後、統括法律顧問、副社長などを経て、03年1月日本における 代表者・社長。05年4月より現職。 日本における代表者・社長 幹 晶 稔 (Akitoshi KAN) 1948年生まれ。73年神奈川大学経済学部卒業、77年ニューヨーク市立大学院会計学科 卒業、80年当社入社。92年取締役に就任。95年常務取締役、98年専務取締役、99年専務執行役員。 同年、Aflac International Inc. Executive Vice Presidentに就任。2000年Aflac米国社 Executive Vice President。05年1月日本における代表者・日本担当チーフオペレーティングオフィサー。05年4月より現職 (Aflac International Inc.会長を兼務)。
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- 米留学中韓国人小学生2人が女児2人レイプして逮捕
188 :マンセー名無しさん[sage]:2006/03/28(火) 18:41:31 ID:6D5GVtNq - http://society3.2ch.net/test/read.cgi/korea/1140526612/395
> 912 名前: 無名さん [sage] 投稿日: 2006/03/25(土) 22:51:05 ID:VYe3WfjC > カリフォルニア州のメーガン法サイト > Welcome to California Megan's Law web site- CA Dept. of Justice - > http://www.meganslaw.ca.gov/index.aspx?lang=JAPANESE > 姓の項目に以下の名前を入力すると大量の韓国人が該当する。 > 金 kim 李 lee 申 Shin 尹 Yun 全 Chun 韓 Han 張 Chang > 崔 Choi 林 Lim 楊 Yang 邊 Byun > これ面白かった。なんか犯罪者の顔がこんなにリアルで見れると > 普段見慣れない日本人としては違和感あった。 http://society3.2ch.net/test/read.cgi/korea/1140526612/415 > >>395 > kimで検索したら殆どが > 14歳、又は15歳未満の児童との猥褻、又は淫らな行為とか > 児童に対するいやがらせ、又はいたずらをする > 14歳未満の児童との力による口腔性交 > 力、又は恐れによる強姦 > 性犯罪ばっかりでびびった
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- 在日が如何にして特別永住資格を獲得したのか
13 :マンセー名無しさん[sage]:2006/03/28(火) 18:52:01 ID:6D5GVtNq - 外国人登録法の一部改正について
2000年(平成12年)4月1日から外国人登録制度が一部変わりました。改正の主な内容は次の通りです。 1.指紋押捺制度の廃止 在留資格が永住者・特別永住者以外の外国人は、1年以上日本に在留しようとする場合指紋押捺の義務 がありました。その制度を廃止し、永住者・特別永住者と同じ署名及び家族事項の登録をもって本人確認 の手段としました。 2.登録原票の一定範囲の開示制度 今までは、登録原票の開示に関する規定はありませんでした。そこで、原票の開示について、原則非公開 とすることや 本人への開示などの規定を設けました。 3.永住者・特別永住者の方について、登録事項の削減と確認期間の延長 永住者・特別永住者の方については、「職業」及び「勤務所又は事務所の名称及び所在地」を登録事項 からはずしました。 また、次回確認の基準日が現在は最後に確認を受けた日から5回目の誕生日となっているものを7回目の 誕生日とのばしました。 4.代理申請の範囲の拡大 居住地の変更や在留期間の更新など、登録証明書の交付を伴わない申請については、同居の親族による 代理申請ができます。 5.登録済証明書の名称変更 登録済証明書は「登録原票記載事項証明書」に名称が変更になりました。
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- 在日が如何にして特別永住資格を獲得したのか
14 :マンセー名無しさん[sage]:2006/03/28(火) 19:22:55 ID:6D5GVtNq - > このリンク先のグラフを良く見てみたら、'91〜96年の5年間に倍近く人数が増えていますが
> 「特別永住者」の数だから、殆どが自然増加のはずですよね。 > 帰化申請の減少もあったはずだから、単純計算してもあり得ない増加率だと思いますが。 > 一夫婦が毎年子供を産み続けないと、この増加は説明できませんよね。 > 少子化のこの時代に、ワラワラと子供を産んでいたの? > 減少のことより、この期間の増加が大変気になるんですけど、どなたかわかる人いませんか? >>798 > >>773 > 良い視点ですね。(*^ー゚)b > 91年の入管特例法により平和条約国籍離脱者で昭和20年9月2日以前から引き続き本邦に在留する者に > 特別永住者の資格が与えられました。 > そして、平和条約国籍離脱者の直系卑属(孫まで)にも同じ資格が与えられましたが、本来日本で生まれ、 > 日本にずっと居住していなければならないのですが・・・ > 単純に、書類を偽造して、祖国に残してきた家族や親戚を呼び寄せたんじゃないでしょうか? > 大阪の生野区で別人の外国人登録証に自分の写真を付けて、登録した事件もあったので、自治体に > よってはそういう工作が可能だったのではないでしょうか? >>835 少し具体的に計算してみました。 父母子供二人の在日2家族計8人が、子供同士が結婚したとして5年間子供を産み続けて 1年目 8人 ↓ 6年目 18人。と2倍以上になるけど 実際は在日の子供に赤ちゃんや小中学生もいるだろうし、全員結婚するとは限らないから、 父母子供二人の在日4家族計16人のうち、子供の半分が結婚して5年間子供を産み続けたとして 1年目 16人 ↓ 6年目 26人。でやっと1.6倍強。 それでも5人以上子供を産まないと不可能な数字だし、福井県の在日はそんなに子だくさんなの?
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- 在日が如何にして特別永住資格を獲得したのか
15 :マンセー名無しさん[sage]:2006/03/28(火) 19:25:28 ID:6D5GVtNq - S59.02.17 第二小法廷・判決 昭和58(あ)257 外国人登録違法、有印私文書偽造、
同行使(第38巻3号336頁) 判示事項: 被告人を指称するものとして相当広範囲に定着していた名称を用いて再入国許可申請書を作成 行使した所為が私文書偽造同行使罪にあたるとされた事例 要旨: 本邦に密入国し外国人の新規登録申請をしていないにもかかわらず、甲名義で発行された外国人 登録証明書を他から取得し、その名義で登録事項確認申請を繰り返すことにより、自らが外国人 登録証明書の甲その人であるかのように装つて本邦に在留を続けていた被告人が、甲名義を用いて 再入国許可申請書を作成、行使した所為は、被告人において甲という名称を永年自己の氏名として 公然使用した結果、それが相当広範囲に被告人を指称するものとして定着していた場合であつても、 私文書偽造、同行使罪にあたる。 主 文 原判決を破棄する。 本件を大阪高等裁判所に差し戻す。
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16 :マンセー名無しさん[sage]:2006/03/28(火) 19:31:18 ID:6D5GVtNq - 検察官の事件受理申立理由について
一 原判決は、「被告人は、朝鮮人であるところ、他人であるA名義の再入国許可を取得して本邦外の 地域である北朝鮮に向け出国しようと企て、昭和五三年三月二三日ころ、大阪市内において、行使の 目的をもつて、ほしいままに法務大臣宛の再入国許可申請書用紙の氏名欄に「A」、生年月日欄に 「一九二五・一一・二七」、申請人署名欄に「A」とそれぞれペンで記載し、同欄のA名下に「A印」と刻した 丸印を押捺し、もつてA名義の再入国許可申請書一通を偽造したうえ、同日同市a区b町c丁目d番地 所在の大阪入国管理事務所において、同事務所入国審査官Bに対し、右偽造にかかる再入国許可 申請書をあたかも真正に成立したもののように装つて提出行使したものである。」との本件公訴事実 第三について、被告人が右公訴事実のとおり、A名を用いて再入国許可申請書を作成、行使した事実は 証拠上明白であるが、その行為は私文書偽造、同行使罪にあたらないと判断した。原判決が、その判断 にあたり認定した事実関係の要旨は、次のとおりである。 1 被告人は、日本統治下の朝鮮済州島朝天面朝天里において、父C、母Dの間の五男として出生した 外国人であるが、昭和二四年一〇月ころ、本邦に密入国し、その後昭和二五年一月ころ、実兄Eに自己 の写真を手交したところ、同年五月ころ同人から、同人に手交した前記被告人の写真が貼付された A名義の外国人登録証明書一通を受け取つた。
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17 :マンセー名無しさん[sage]:2006/03/28(火) 19:31:54 ID:6D5GVtNq - 2 右登録証明書が発行された経緯をみると、Fという実在の人物(同人は、一九一九年一一月二七日
朝鮮済州島朝天面朝天里で出生し、本邦に昭和一五年三月一三日入国し、昭和三五年七月一日に 出国した者であるが、昭和二四年ころは、岩手県盛岡市に居住し、同年五月六日同市長に対し、右真実 の氏名、生年月日等に基づいて新規外国人登録をすませているものである。)が、昭和二三年六月一六日 大阪市生野区長に対し、Aという仮名を用い、自己の写真を提出し、居住地変更登録申請をしたことにより A名義の外国人登録証明書が発行されたところ、昭和二四年政令第三八一号(昭和二五年一月一六日 施行)附則二項によつて、本邦に在留する外国人に対し、右施行の日から昭和二五年一月三一日までに 行うよう義務づけられた旧登録証明書の返還と新登録証明書の交付申請(いわゆる一斉切替)の機会に、 右A名義の登録に関し、何者かによつて、右期間内の昭和二五年一月三〇日大阪市生野区長に対し、 Fの写真に代えて被告人の前記写真をAの近影であるとして提出して新登録証明書の交付申請がなされ、 その際併せて生年及び世帯主が変更された結果、前記区長から前記1に認定した外国人登録証明書が 発行され、右登録証明書が被告人の実兄の手を経て被告人に渡された。
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18 :マンセー名無しさん[sage]:2006/03/28(火) 19:32:30 ID:6D5GVtNq - 3 被告人は、、その後、昭和四九年一〇月一六日に至るまで合計九回にわたる外国人登録法所定の
登録事項確認申請手続に際しては、それぞれ被告人自身の写真を提出し、昭和三〇年以降は指紋も 押捺して申請手続を了し、その都度、A名義で被告人の写真の貼付された新外国人登録証明書を入手し、 また住所、職業、世帯主等については、できる限り被告人自身の真実のそれに一致するよう適宜、 正規の登録事項変更手続をとつてきた。4 被告人は、前記外国人登録証明書をはじめて入手した昭和 二五年五月以降、二五年以上の長期間にわたり、公私の広範囲の生活場面においてAの氏名を一貫して 自己の氏名として用い続けた。すなわち、被告人は、妻子に対しても本名はAであるといい、表札も同名で 掲げ、同名義の名刺をも作成し、米穀通帳や医師の診察券等もA名で受領し、友人や近隣の人々にもAと 名乗り、G連役員としての行動、記者としての取材活動、日本の報道機関関係者との接触、公的、私的の 文通及び日本語雑誌への投稿等の広範囲の社会生活においてもAの氏名を用いてきたため、本邦内に おいてAという氏名が被告人を指称するものであることは、外国人登録証明書の呈示を要するような公的 生活ないしは行政機関に接触するような場面ではもちろん、一般社会生活においても定着した。もつとも、 被告人は、本邦に在留する親族や同郷の者らが少数ではあるが、被告人の戸籍上の氏名がHであること を知つていたため、それらの者に対しては依然として本名で交際し、またG連及びI社の内部関係で自己 を表示する場合や朝鮮語で論文等を発表する場合などには、AのほかHの氏名を用いることもあつた。
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19 :マンセー名無しさん[sage]:2006/03/28(火) 19:37:18 ID:6D5GVtNq - 二 一に記載した事実関係のもとにおいて、原判決は、まず、「私文書偽造とは、その作成名義を偽る
こと、すなわち私文書の名義人でない者が権限がないのに、名義人の氏名を冒用して文書を作成する ことをいうのであつて、その本質は、文書の名義人と作成者との間の人格の同一性を偽る点にあると いうことができる。したがつて、公認の身分関係登録簿に登録された法律上の氏名である本名以外の 名称を用いて私文書を作成することにより、名義人と作成者の不一致をきたした場合は、不真正文書と なり、その作成行為は偽造となることはいうまでもない。しかしながら、本名以外の名称を用いて私文 書を作成した場合であつても、その名称が特定識別機能を有する通名などであれば、当該私文書の 作成目的、用途及び流通する範囲、通名などの名称の有する特定識別機能の程度等を総合的に検討 し、当該私文書の名義人と作成者との間に人格の同一性が認められる限り、その文書は不真正の 文書とはいえず、これを作成しても、私文書偽造罪は成立することはなく、この理は、当該私文書が 公の手続内において用いられるものであつても変わることはないと解される。」としたうえで、本件に ついて、「Aという名称は、被告人が永年これを自己の氏名として公然使用した結果、限られた本邦 在留の親族及び同郷者らとの関係を除くその余の一般社会生活関係、すなわち家族、隣人、日本人 及び同朋の友人及び知人、職場及び所属団体関係者並びに行政機関関係者らの間では被告人を 指称する名称として定着し、他人との混同を生ずるおそれのない高度の特定識別機能を十分に果たす に至つていることが明らかであり、そうだとすれば、被告人が右通名を使用して作成した本件再入国
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20 :マンセー名無しさん[sage]:2006/03/28(火) 19:40:19 ID:6D5GVtNq - 許可申請書は、それが、出入国の公正な管理を目的とする出入国管理法令の下で、在留外国人の
出国に際しての再入国許可の審査手続に関し、法務大臣に提出されるものであるなど、その作成 目的、用途及び使用される範囲等の諸事情を考慮しても、その名義人と作成者である被告人との間に 客観的に人格の同一性が認められ、不真正文書でないことが明白であり、被告人の前記行為は 私文書偽造、同行使罪にあたらないといわなければならない。」と判示して、これと同旨の理由により 公訴事実第三につき私文書偽造、同行使罪が成立しないと判断した第一審判決の法令解釈は正当 であるとした。 三 おもうに、原判決が、私文書偽造とは、その作成名義を偽ること、すなわち私文書の名義人でない 者が権限がないのに、名義人の氏名を冒用して文書を作成することをいうのであつて、その本質は、 文書の名義人と作成者との間の人格の同一性を偽る点にあるとした点は正当であるが、さらに進んで 本件再入国許可申請書は、その名義人と作成者である被告人との間に客観的に人格の同一性が認め られ、不真正文書でないことが明白であり、被告人の本件所為は私文書偽造、同行使罪にあたらない とした判断は、刑法一五九条一項、一六一条一項の解釈適用を誤つたものというべきである。 四 その理由は、次のとおりである。 再入国許可申請書の性質について考えるのに、出入国管理令(昭和五六年法律第八五号、第八六号 による改正前のもの)二六条が定める再入国の許可とは、適法に本邦に在留する外国人がその在留 期間内に再入国する意図をもつて出国しようとするときに、その者の申請に基づき法務大臣が与えるもの であるが、右許可を申請しようとする者は、所定の様式による再入国許可申請書を法務省又は入国管理 事務所に出頭して、法務大臣に提出しなければならず、その申請書には申請人が署名すべきものとされ、
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21 :マンセー名無しさん[sage]:2006/03/28(火) 19:41:01 ID:6D5GVtNq - さらに、その申請書の提出にあたつては、旅券、外国人登録証明書などの書類を呈示しなければなら
ないとされている(昭和五六年法務省令第一七号による改正前の出入国管理令施行規則二四条一項、 二項、一八条二項、別記第二五号様式)。つまり、再入国許可申請書は、右のような再入国の許可という 公の手続内において用いられる文書であり、また、再入国の許可は、申請人が適法に本邦に在留する ことを前提としているため、その審査にあたつては、申請人の地位、資格を確認することが必要、不可欠 のこととされているのである。したがつて、再入国の許可を申請するにあたつては、ことがらの性質上、 当然に、本名を用いて申請書を作成することが要求されているといわなければならない。
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22 :マンセー名無しさん[sage]:2006/03/28(火) 19:41:53 ID:6D5GVtNq - ところで、原判決が認定した前掲事実によれば、被告人は、密入国者であつて外国人の新規登録申請を
していないのにかかわらず、A名義で発行された外国人登録証明書を取得し、その名義で登録事項確認 申請を繰り返すことにより、自らが右登録証明書のAその人であるかのように装つて本邦に在留を続けて いたというべきであり、したがつて、被告人がAという名称を永年自己の氏名として公然使用した結果、 それが相当広範囲に被告人を指称する名称として定着し、原判決のいう他人との混同を生ずるおそれの ない高度の特定識別機能を有するに至つたとしても、右のように被告人が外国人登録の関係ではAになり すましていた事実を否定することはできない。以上の事実関係を背景に、被告人は、原認定のとおり、 再入国の許可を取得しようとして、本件再入国許可申請書をA名義で作成、行使したというのであるが、 前述した再入国許可申請書の性質にも照らすと、本件文書に表示されたAの氏名から認識される人格は、 適法に本邦に在留することを許されているAであつて、密入国をし、なんらの在留資格をも有しない被告人 とは別の人格であることが明らかであるから、そこに本件文書の名義人と作成者との人格の同一性に 齟齬を生じているというべきである。したがつて、被告人は、本件再入国許可申請書の作成名義を偽り、 他人の名義でこれを作成、行使したものでありその所為は私文書偽造、同行使罪にあたると解するのが 相当である。
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23 :マンセー名無しさん[sage]:2006/03/28(火) 19:43:51 ID:6D5GVtNq - 五 しかるに、原判決は、これと異なる見解に立つて、公訴事実第三の被告人の所為は、私文書偽造、
同行使罪にあたらないとしたものであるから、刑法一五九条一項、一六一条一項の解釈適用を誤つた 違法があり、論旨は理由がある。そして、公訴事実第三は、原判決が有罪とした公訴事実第一及び 第二と併合罪の関係があるとして起訴されたものであるから、右の違法は、原判決の全部に影響を 及ぼすものであり、原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものと認める。 よつて、刑訴法四一一条一号、四一三条本文により原判決を破棄し、本件を原裁判所に差し戻す こととし、裁判官全員一致の意見により、主文のとおり判決する。 検察官村上尚文 公判出席 昭和五九年二月一七日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 宮 ア 梧 一 裁判官 木 下 忠 良 裁判官 鹽 野 宜 慶 裁判官 大 橋 進 裁判官 牧 圭 次 長々引用しましたが大変重要な判例なのでお時間があったら目を通しておいてください。
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24 :マンセー名無しさん[sage]:2006/03/28(火) 20:00:14 ID:6D5GVtNq - 最近の法改正
出入国管理及び難民認定法及び外国人登録法 1 出入国管理及び難民認定法(平成9年改正) (出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成9年法律42号)による改正,平成9年5月1日 公布,平成9年5月11日施行) 主な改正内容は,@集団密航に係る罪を新設し,集団密航者を本邦に入らせる行為等を独立の処罰 対象としたこと,A密航を援助・助長する罪として,営利目的等不法入国等援助罪及び不法入国者等蔵匿・ 隠避罪を新設したこと,B不法入国関係の規定を整備し,上陸の許可等を受けないで本邦に上陸しようと する外国人については,その者が有効な旅券を所持する場合であっても不法入国罪で処罰できるように するとともに,退去強制の対象としたことである。
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25 :マンセー名無しさん[sage]:2006/03/28(火) 20:01:18 ID:6D5GVtNq - 2 出入国管理及び難民認定法(平成10年改正)
(出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成10年法律57号)による改正,平成10年 5月8日公布,平成10年6月8日施行) 国際交流の一層の活発化を踏まえ,出入国管理及び難民認定法第2条第5号の「旅券」の定義に, 日本国政府,日本国政府の承認した外国政府又は権限のある国際機関が発行した旅券等のほか, 政令で定める地域の権限のある機関の発行したこれらに相当する文書を追加した。その後,「出入国 管理及び難民認定法第2条第5号ロの地域を定める政令」によって台湾が指定され,「台湾護照」が 入管法上の旅券として取り扱われることとなった。
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26 :マンセー名無しさん[sage]:2006/03/28(火) 20:02:07 ID:6D5GVtNq - 3 出入国管理及び難民認定法(平成11年改正)
(出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成11年法律135号)による改正,平成11年 8月18日公布,平成12年2月18日施行) 不法入国又は不法上陸後本邦に在留する行為及び被退去強制者の再度の入国に対し,適正かつ 厳格に対処するとともに,併せて,正規に在留する外国人の負担軽減を図るための改正を行った。 主な改正内容は,@不法在留罪を新設し,不法入国又は不法上陸後本邦に在留する行為を処罰の 対象としたこと,A本邦からの退去を強制された者に係る上陸拒否期間を「1年」から「5年」に伸長した こと,B再入国許可の有効期間を「1年を超えない範囲内」から「3年を超えない範囲内」に伸長したこと である。
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27 :マンセー名無しさん[sage]:2006/03/28(火) 20:03:41 ID:6D5GVtNq - 4 出入国管理及び難民認定法(平成13年改正)
(出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成13年法律136号)による改正,平成13年 11月30日公布,平成14年3月1日施行) ワールドカップサッカー日韓共催大会の開催に当たって,いわゆるフーリガンに対する効果的な対策を 講じる必要があるほか,緊急の課題となっている来日外国人による窃盗,強盗などの犯罪への対策及び 偽変造文書による不法入国・不法在留への対策を効果的に推進することが求められています。 そこで,@フーリガン等への対策として,ワールドカップなど我が国で開催される国際的な競技会や 会議に関連して暴行等を行うおそれのある者は上陸拒否の対象となり,さらに,国内においてこのような 行為を行った者は退去強制の対象となる,A外国人犯罪対策として,刑法等に定める一定の罪により 懲役又は禁錮に処せられた者(執行猶予の言渡しを受けた者も含む。)は,刑期が1年以下であっても 退去強制の対象となる,B偽変造文書対策として,他の外国人を不正に上陸又は在留させる目的で, 偽変造文書を作成等した者を退去強制の対象となるよう上陸拒否事由及び退去強制事由を整備し, さらに,外国人の上陸又は在留に関する審査において,必要に応じて,法務大臣が入国審査官に事実 の調査を行わせることができる旨の規定等を整備した。
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28 :マンセー名無しさん[sage]:2006/03/28(火) 20:04:43 ID:6D5GVtNq - 5 出入国管理及び難民認定法(平成16年改正)
(出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成16年法律第73号)による改正,平成16年 6月2日公布,一部を除き平成16年12月2日施行) 治安に対する国民の不安が増大しているところ,その原因の一つとして不法滞在者問題が認識され, その対策が各方面から求められていることから,@不法入国の罪等の罰金刑を大幅に引き上げ, A悪質な不法滞在者に対する上陸拒否期間を10年間に伸長し,B出国命令制度の創設と出国命令 を受けた者の上陸拒否期間を1年間に短縮し,C在留資格取消制度を創設するなどした。 また,難民のより適切かつ迅速な庇護を図る観点から,@仮滞在許可制度を創設し,A難民として 認定された者等の法的地位の安定化を図り、B不服申立制度を見直した。 さらに,精神障害者に係る上陸拒否対象者を精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況に ある者等で所定の補助者が随伴しないものに限定することとした。
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29 :マンセー名無しさん[sage]:2006/03/28(火) 20:07:55 ID:6D5GVtNq - ttp://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan21.html
6 出入国管理及び難民認定法(平成17年改正) (刑法等の一部を改正する法律(平成17年法律第66号)による改正。平成17年6月22日公布,一部を 除き平成17年7月22日施行) 本改正は,人身取引議定書の締結等に伴う人身取引対策のための整備,密入国議定書の締結等に 伴う罰則等の整備及びテロの未然防止のための整備を主な内容としている。 人身取引議定書の締結等に伴う人身取引対策のための整備としては,人身取引の定義規定を新設し, 人身取引された者について一部の上陸拒否事由及び退去強制事由から除くこと,人身取引されたことを 上陸特別許可事由及び在留特別許可事由に加えること,人身取引の加害者について新たに上陸拒否 事由及び退去強制事由を設けることとした。 また,密入国議定書の締結等に伴う罰則等の整備については,他人の不法入国等の実行を容易に する目的で行う旅行証明書の不正受交付等に関する罰則を新設するとともに,新設する罰則に関する 退去強制事由を設けることとした。 さらに,両議定書の締結に伴う対策及びテロ対策については,運送業者の旅券等の確認義務及び 確認を怠った場合の過料に関する規定の新設,外国入国管理当局に対する情報提供規定を新設する こととした。 ttp://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan39.html
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30 :マンセー名無しさん[sage]:2006/03/28(火) 20:09:08 ID:6D5GVtNq - 1 外国人登録法(平成11年改正)
(外国人登録法の一部を改正する法律(平成11年法律134号)による改正,平成11年8月18日公布, 平成12年4月1日施行(一部は公布の日から施行)) 外国人登録における指紋押なつ制度を廃止し,これに代えて署名及び家族事項の登録を導入すると ともに,登録原票についてその管理に関する規定の整備及び一定範囲の開示制度を新設し,併せて 外国人の負担軽減及び事務処理の簡素化を図るため,外国人登録法の一部改正を行った。 主な改正内容は,@非永住者に対する指紋押なつ制度の廃止,A登録原票の管理に関する規定の 整備及び一定範囲の開示制度の新設,B永住者及び特別永住者(以下「永住者等」という)に係る登録 事項の一部削減,C永住者等に係る登録証明書の切替期間の伸長,D居住地変更等に係る代理申請 範囲の拡大である。 なお,特別永住者については,同改正に係る国会での審議の結果,外国人登録証明書の常時携帯 義務に違反した場合の罰則が刑事罰である「20万円以下の罰金」から行政罰である「10万円以下の 過料」に修正された。
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31 :マンセー名無しさん[sage]:2006/03/28(火) 20:33:06 ID:6D5GVtNq - ○ 一言で言えば怒りである。外国人登録は,日本人の住民票とは違って多くの個人情報が書かれている。
私たち全員に謝罪してほしい。もちろん窓口の人が事務的な処理をしているということは分かるが, 人権的にどうなのかということを職員一人ひとりが反省して,今後,徹底して行ってもらわないと,私たち も信じることができない。 ○ 厚生労働省は,生活保護と国民健康保険以外の社会福祉のサービスについて在留資格にかかわらず 適用できると言っている。 しかし,在留資格がない場合,入管に通報されるかもしれないので,外国人登録をしたくないと考える 外国人がいる。
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- 電話突撃隊出張依頼所96
652 :マンセー名無しさん[sage]:2006/03/28(火) 20:53:57 ID:6D5GVtNq - >>649
これを電突するのはどうかと思いますが・・・ 本人がやったことでなく息子といってもいい歳をしたオジサン。 朝日新聞ならもっと幾らでも突っ込むところがあると思います。
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- 電話突撃隊出張依頼所96
655 :マンセー名無しさん[sage]:2006/03/28(火) 20:56:57 ID:6D5GVtNq - >>651
在日が如何にして特別永住資格を獲得したのか http://society3.2ch.net/test/read.cgi/korea/1143526792/1 1 名前:マンセー名無しさん[sage] 投稿日:2006/03/28(火) 15:19:52 ID:6D5GVtNq 戦後、済州島人の「不法入国(密航)」から「特別在留」獲得までを生活史より、簡略に紹介したい。 ケース1, 女性、1920年父は樺太へ出稼ぎ、1946(28歳)年、済州島で夫と死別後、6歳の娘を連れて密航 (鹿児島上陸)。大阪の平野の石鹸工場で働き、同僚の済州島人男性と再婚。再婚の夫との間に 一男三女生まれる。「特在」に関しては、とくに語られていない。しかし、密航時期が外国人登録を する以前であり、さらに夫が戦前より在日していたので、「特在」でなく、「永住者」になったと考え られる。 ケース2, 男性、1947(23歳)年、済州島で結婚、四・三事件関係の地下運動で罰金刑を受け、一時的避難の つもりで密航(三崎上陸)。翌年、親族が他人名義の外国人登録をしてくれる。1949年弟密航、 親族が弟の名前の外国人登録をしてくれる。1950年済州島人女性と再婚。再婚の妻との間に二男 三女生まれる。自主し「特在」、1977年(密航から30年後)。このケースも、密航が早期(1951年サン フランシスコ条約、出入国管理令公布以前)であり、永住者の夫、永住者の子(5人)の扶養の責任、 潜在期間が30年と長期であったことで難しくなかった。「特在」をとって30年ぶりに帰郷果たす。
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34 :マンセー名無しさん[sage]:2006/03/28(火) 21:43:50 ID:6D5GVtNq - >>33
ttp://www.city.kyoto.jp/somu/kokusai/contents/foreigner/01REPORT.HTM ○ 在日韓国・朝鮮人2 ,3 世の子弟は,アメリカやヨーロッパに出ることがあるが,日本を出た場合, ほとんどが帰ってこない。これからは,日本が海外から人を受け入れることがもっと大切になって くるのではないか。 ○ 正式な採用手続のときに,「住民票を提出してください」と書くのと,「住民票又は外国人登録証を 提出してください」と並立して書くのと全然違う。通名で公募されていて,採用が内定し,住民票を 出さなければならないとき,外国籍の方だとショックを感じる。
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