- 裁判外和解140万超成功報酬懲戒若林正昭司法書士 [無断転載禁止]©2ch.net
31 :はふはふ名無しさん[]:2017/02/14(火) 10:38:11.25 ID:jZ0Pdlul - 第1審と控訴審の判決内容を見てみます。
第1審における事実認定 ・司法書士が取引履歴を取り寄せて引き直し計算をしてみた結果、140万円を超える過払い金があった。 ・いわゆる「冒頭0円計算」の訴状を作成した。 ・本人に対し、業者と直接に交渉することを禁止し、業者にも自分に連絡するように伝えたうえで、 自ら和解交渉を行った。 ・裁判所に提出することを予定していない、裁判外の和解のための和解契約書を作成した。 和歌山地裁の判断 ・裁判書類作成関係業務の範囲を逸脱している 日司連執務問題検討委員会の見解 ・冒頭0円計算は、インターネット上にも書いてあり、 特段「高度な専門的法律知識に基づく業務」とまでは言えないのではないか ・和解交渉を禁止した等の事実認定には疑問が残る 控訴審における事実認定 (第1審と同じものは除きます) ・形式的には本人訴訟を支援する裁判書類作成という体になってはいるが、 訴訟の当初から和解に至るまで終始、依頼者から相談を受けて、 法律専門職として助言しており、この実質的な関与に応じて報酬についても、 単なる裁判書類作成関係業務の通常の対価である4〜5万円に比して、 約20倍に上る99万8000円を得ている。 大阪高裁の考え方 1 法律専門職としての裁量的判断に基づく事務処理を行う 2 委任者に代わって意思決定をしている 3 相手方と直接に交渉を行う 以上のようなことがあれば、それは司法書士法3条の「裁判書類作成関係業務」を行う権限 を逸脱するものと言うべきである。 大阪高裁の判断 ・全体として見ると、弁護士法72条の趣旨を潜脱するものといえる
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