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はふはふ名無しさん
犯罪者前科者詐欺師吉川隆二偽税理士 [転載禁止]©2ch.net
吉川龍二犯罪者偽税理士詐欺師コンサルタント [転載禁止]©2ch.net

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犯罪者前科者詐欺師吉川隆二偽税理士 [転載禁止]©2ch.net
25 :はふはふ名無しさん[sage]:2015/01/25(日) 05:24:05.95 ID:5Mp525yJ
社長! 会社を継がせたいならココまでやっておかなくちゃ! [単行本]ジョブコンダクト代表吉川隆二
内容紹介いいときも悪いときも、必死に守り抜いてきた自分の会社。継がせるなら、とことん手を尽くしておかないと、とんでもないトラブルを引き起こします。
たとえば、・誰が継ぐか、兄弟で「骨肉の争い」が勃発・株式を持つ親戚から億単位の買取請求がきた・税対策で分散させた株式が原因で会社が乗っ取られた
・新社長と古参幹部の反りが合わず社内が大混乱これらは、ほんの一例。「うちの会社大丈夫」と思っていても、思わぬ落とし穴があるものなのです。
本書では、中小企業のカリスマ小山昇氏が、全国各地の中小同族企業から持ち込まれた事業承継にまつわるトラブルを例に、 押さえておきたいポイントを徹底伝授!
自身でも2度経験した事業承継例も公開し、「絶対モメない」「とことん格安」の、賢い「継がせるテクニック」をお教えいたします! 内容(「BOOK」データベースより)
社員も納得する二代目の決め方から分散した株を買い取る方法、株価1円の株式承継テクニック、やっかいな古参幹部の扱い方まで、あらゆるケースに中小企業のカリスマが答える。
著者について ◎─株式会社武蔵野、代表取締役社長。1948年山梨県生まれ。東京経済大学卒業。76年日本サービスマーチャンダイザー株式会社(現在の武蔵野)に入社
。同社退職後、会社経営などを経て85年に再入社。89年、代表取締役社長に就任、現在に致る。 ◎─引き継いだ赤字続きの小さな会社を年商35億円までに引き上げた
手腕はもはや伝説。その優れた経営で、株式会社武蔵野は、2000年に日本経営品質賞受賞、2001年に経済産業大臣賞受賞、2004年に経産省が推薦する「IT経営百選」
の最優秀賞を受賞。 ◎─この独特の経営ノウハウを学ぼうと、
中小企業の経営者が全国から勉強会に押しかける。赤裸々かつ軽妙洒脱な語り口、親しみやすい人柄にはファンも多い。
本書は著者自身の経験や、多くの中小企業から持ち込まれる相談を解決してきたなかで体得した「事業承継」の極意を、語り尽くしたものである。
著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)小山/昇株式会社武蔵野、代表取締役社長。1948年山梨県生まれ。東京経済大学卒業。
http://www.jobconduct.com/company/
吉川龍二犯罪者偽税理士詐欺師コンサルタント [転載禁止]©2ch.net
15 :はふはふ名無しさん[sage]:2015/01/25(日) 09:32:56.52 ID:5Mp525yJ
ホーム>税について調べる>タックスアンサー>国税のお知らせ>国税のお知らせ>
No.9204 にせ税理士にご注意https://www.nta.go.jp/taxanswer/osirase/9204.htm
No.9204 にせ税理士にご注意[平成26年4月1日現在法令等]
 納税者からの依頼を受けて行う税務代理、税務書類の作成及び税務相談の業務は税理士業務とされ、これらの業務を行うことができるのは、
 税理士、税理士法人、国税局長に通知をした弁護士及び弁護士法人に限られています。その他の個人や法人が税理士業務を行うと、
 税理士法第52条違反として罰せられることになります。
 税理士でないのに税理士業務を行っている、いわゆるにせ税理士に税理士業務を依頼した場合、不測の損害を受けたり、あとあとまで
 税務上のトラブルの原因となるおそれもありますので、ご注意ください。
 資格を有し日本税理士会連合会に備える税理士名簿への登録を受けた税理士は、日本税理士会連合会が発行する税理士証票を持っています。
 税理士であるかどうか確認する場合には、税理士証票のほか、日本税理士会連合会に電話で問い合わせることもできます。電話番号は、03−5435−0931です。
 なお、弁護士、弁護士法人については、国税局の総務課にお問い合わせください。
国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
(注) 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

(税理士業務の制限)
第52条 税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。
第59条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
三 第52条の規定に違反した者


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