- 【フリーメーソン】ユダヤの陰謀【イルミナティ】61
190 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2011/07/28(木) 11:55:00.45 ID:/uMKnzQE - >>189
(電波法) 第七十五条 総務大臣は、免許人が第五条第一項、第二項及び第四項の規定により 免許を受けることができない者となつたときは、その免許を取り消さなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、総務大臣は、免許人が第五条第四項(第三号に該当 する場合に限る。)の規定により免許を受けることができない者となつた場合において、 同項第三号に該当することとなつた状況その他の事情を勘案して必要があると認めるとき は、当該免許人の免許の有効期間の残存期間内に限り、期間を定めてその免許を取り消さ ないことができる。 つまり、本来すぐにでも取り消さなければならないが、 議決権の2割を超えて免許取り消しに該当することとなつた状況その他の事情を 勘案して 必 要 が あ る と 認 め る と き は、 当該免許人の免許の有効期間の 残 存 期 間 内 に 限 り、期 間 を 定 め て その免許を取り消さないことができる 必要があれば残存期間内で期間を定めて取り消さないことができることになってるが、 @『必要性』は国民に分かるように明示されなければならないし、 A猶予する期間を明確に定めなければならない。 @もAも無い以上、総務大臣は、フジの免許を直ちに取り消さなければならないはず。
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