- 日本 自ずから捕鯨禁止
804 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2011/06/08(水) 20:12:10.03 ID:aPs99sKY - この提訴の争点は基地外(ID:9Zb2Sh/k)が言う南極領有権問題ではなく
調査捕鯨の科学性の問題。 つまり「調査捕鯨は捕鯨条約第8条の“科学的研究”に該当するや否や?」ってこと。 鯨研共同船舶利権組合が調査捕鯨の根拠としているのがこの捕鯨条約第8条。 で調査捕鯨の科学性が否定されればそれは、調査捕鯨が第8条を満たさないってことを意味し、 それすなわち調査捕鯨ができないってことを意味するってわけだ。
|
- 日本 自ずから捕鯨禁止
809 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2011/06/08(水) 20:19:04.03 ID:aPs99sKY - ん?基地外のIDが変わったな。
まあたぶん代行かなんかだろう。
|
- 日本 自ずから捕鯨禁止
811 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2011/06/08(水) 20:23:23.89 ID:aPs99sKY - >>807
>科学性が肯定されたら、どうなりますか? 国際裁判所は科学性の審議はできないから 肯定も否定もされないだろうね。 でも調査捕鯨のインチキ性をある程度は遡上に上げることができる。(かもしれない)
|
- 日本 自ずから捕鯨禁止
812 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2011/06/08(水) 20:31:16.23 ID:aPs99sKY - でまあ基地外が言うようにオーストラリアに勝ち目はない。
それはオーストラリアも分かっている。 でも調査捕鯨のインチキ性が少しでも世の中の人に知ってもらえれば・・って程度かなあ。
|
- 日本 自ずから捕鯨禁止
819 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2011/06/08(水) 20:56:38.97 ID:aPs99sKY - >>804(続き)
ちなみに捕鯨条約第8条には捕獲種および捕獲頭数に関する記載がない。 すなわち捕獲種および捕獲頭数は原則、無制限と解釈することもできる。 そういった意味では、この条項は明らかに欠陥条項と言えるだろう。 で、その欠陥を突いて鯨研共同船舶利権組合が昨今の拡大路線に励んできたというわけなのだ。 なお調査捕鯨はIWCの「許可」を必要としない、IWCに「通告」しさえすればできる。 (つまり調査捕鯨はIWCの管理下にない、鯨研共同船舶利権組合の自由裁量でできる) だからオーストラリアが「調査捕鯨をIWCの管理下に!」と主張したりするってわけなのだ。 以上こういった経緯、構造はこの提訴問題を考える上で押さえておいたほうが良い。
|
- 日本 自ずから捕鯨禁止
824 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2011/06/08(水) 21:10:53.66 ID:aPs99sKY - >>820
>捕獲枠を大きくできることが、なぜ商業捕鯨再開に反対する国を説得する材料になるのかが分からん。 基地外の言うことをまともに考えちゃいけない。 「RMP運用下での捕獲枠を大きくする為」に調査捕鯨が必要なんだよ、は基地外の勝手な拡大解釈に過ぎない。
|