- 中国くたばれ
849 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2010/10/31(日) 03:19:35 ID:z1BlvSqj - 中国の民事訴訟法231条を調べてください。
中国に進出した企業が、簡単に撤退できない理由はそこにあります。
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851 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2010/10/31(日) 03:28:16 ID:z1BlvSqj - 最悪のチャイナリスク【中国:民事訴訟法231条について】
三橋貴明氏のブログより抜粋 http://ameblo.jp/takaakimitsuhashi/entry-10680363035.html > 実は現在の日本では、未だに「最悪の中国リスク」が全く知られていないのです。「最悪の中国リスク」とは、 「中国民事訴訟法231条」になります。 東ア板などをご覧になられていた方々は、07年ごろにやたらと「韓国企業の中国からの夜逃げ」の ニュースが報じられたのを覚えていらっしゃると思います。 あの大量韓国企業夜逃げを受け、中国共産党がいわば「夜逃げ防止法」として07年秋に作ったのが、 本「中国民事訴訟法231条」になります。 この法律、中国で「民事上の問題(要はカネの問題)」を抱えている外国人に対し、 法的に出国を差し止めることができるという凄まじい内容なのです。 まずは文面を見てみましょう。 『中国民事訴訟法231条 被執行人は法律文書に定めた義務を履行しない場合、人民法院は出国制限をし、 或いは関係部門に通達をして出国制限を協力要請をすることができる。 -司法解釈規定 出国制限される者の具体的範囲としては、被執行人が法人或いはその他の組織であった場合、 法定代表人、主要な責任者のみならず、財務担当者等債務の履行に直接責任を負う者も含む。』 読めばわかりますが、本231条は極めて「拡大解釈」がしやすい条文になっています。何しろ 「法律文書に定めた義務を履行しない」が条件で、 「主要な責任者」を出国停止にできてしまうわけです。 本法律が施行された結果、中国に進出した企業で働く人が、日本人だけでも百人近く、 台湾人は桁が違う人々が「出国停止」 すなわち中国から出れない状況に至っているのです。
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852 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2010/10/31(日) 03:30:17 ID:z1BlvSqj - 【チャイナリスク】中国合弁会社幹部が体験した出国停止事件[桜H22/2/22]
http://www.youtube.com/watch?v=I0HMmDuAZyo 中国・青島市に対する対外投資として設立された日中合作会社であったはずが、使途不明の借入金の発覚をきっかけに、 法的に正当な措置が行われないままに会社の設備や資産が差し押さえられ、果ては暴力・監禁事件や、 中国からの出国が妨げられるという人権問題にまで及んだという驚愕の事例について、 当事者である幹部の方々にお越しいただき、経済評論家の三橋貴明氏とともに、お話を伺います。
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853 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2010/10/31(日) 03:47:29 ID:z1BlvSqj - 中国で実質的に商売がうまく行かず、撤退を望む外資企業が、非常にたくさん存在する。
しかし、撤退しようにも、民法231条をはじめとする共産国家ならではの、国際常識を逸脱した国内法によって 外資企業は違約金や退職金などの支払いを命ぜられ、骨髄までむさぼりつくされる。 実際に身動き取れず、カネだけ吸い取られ、困っている外資は数知れず存在する。 だ・か・ら中国に進出する企業はバカとしか言いようがありません。 そして、チャイナリスクを一つも説明せず、十数年前から日本企業に中国への投資を加速度的に誘導した日本の外務省には多大な責任があります。 これから中国に進出する企業は“自己責任”で行ってくださいね。日本に迷惑掛けないでね。 チャイナリスクは語りつくせないほどあります。
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854 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2010/10/31(日) 03:54:45 ID:z1BlvSqj - 民事訴訟法231条とは別に、外資企業が中国から撤退するのが非常に難しい理由。
> 日本の中小企業が勢い込んで合弁会社にするから地獄を見るのです。 日本企業が中国との合弁において、過半数さえ取っておけば董事会 (役員会)を制して合弁会社を支配する事が出来ると思ってしまう所 に落とし穴があります。 中国の法律では、定款の改正、解散、資本金の増額と譲渡、合弁の 4つの重要事項については,董事会(役員)の全員一致決議が法律に より義務づけられております。 日本側が董事の過半数を握っていたとしても、中国側の董事の一人でも 反対すれば可決できない仕組みとなっています。 日頃法律など守る気もない中国人が外国人に対してはこのような法律 を持ち出して、攻撃します.しかも4つの重用事項だけでなしに、 全てにこの法律を持ち出します。 安易に合弁した中小企業は、一人の中国人の董事の反対にあって前に 進む事が出来ません。赤字になって解散したくても法律的に解散でき ません。日本から永遠に資金を送り続けるはめになってしまいます。 http://kkmyo.blog70.fc2.com/blog-entry-497.html
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