- 捕鯨問題議論スレッド 9頭目
531 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2010/04/25(日) 23:37:45 ID:Nw3eepvX - 自称被害者が、気に食わない情報の発信者情報をプロバイダに開示請求するた
めには、 1. 権利侵害が【明らか】である 2. 損害賠償請求権の行使における【正当な】理由がある の【いずれにも】該当している必要がある。(プロバイダ責任制限法第4条) これらの条件を同時に満たさない限り、プロバイダは情報開示を行わなくても 賠償責任は負わない。 つまり開示に応じる義務はない。 だから通常、プロバイダは司法機関からの請求しか受け付けない。 発信者からの許可がない限りは。 で、kkneko氏がプロバイダに示した開示請求の理由は、 ・ 損害賠償請求権の行使のため ・ 謝罪広告等の名誉回復措置の要請のため となっているが、これらは権利侵害が【明らか】で【正当な】理由であるとは 限らない。 ゆえにkkneko氏がtoripan氏の情報を開示させるには、 これらを証明しなければならない。 つまり、司法機関の判断を得る必要がある。 だから、ネット上における名誉毀損の自称被害者は【被疑者不詳】で告訴する ことになる。
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532 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2010/04/25(日) 23:38:35 ID:Nw3eepvX - プロバイダ責任制限法 第4条(発信者情報の開示請求等)
第四条 特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたと する者は、次の各号のいずれにも該当するときに限り、当該特定電気通信の用 に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者(以下「開示関 係役務提供者」という。)に対し、当該開示関係役務提供者が保有する当該権 利の侵害に係る発信者情報(氏名、住所その他の侵害情報の発信者の特定に資 する情報であって総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)の開示を請求す ることができる。 一 侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたこ とが明らかであるとき。 二 当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のた めに必要である場合その他発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があると き。 2 開示関係役務提供者は、前項の規定による開示の請求を受けたときは、 当該開示の請求に係る侵害情報の発信者と連絡することができない場合その他 特別の事情がある場合を除き、開示するかどうかについて当該発信者の意見を 聴かなければならない。 3 第一項の規定により発信者情報の開示を受けた者は、当該発信者情報を みだりに用いて、不当に当該発信者の名誉又は生活の平穏を害する行為をして はならない。 4 開示関係役務提供者は、第一項の規定による開示の請求に応じないこと により当該開示の請求をした者に生じた損害については、故意又は重大な過失 がある場合でなければ、賠償の責めに任じない。ただし、当該開示関係役務提 供者が当該開示の請求に係る侵害情報の発信者である場合は、この限りでない。
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533 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2010/04/25(日) 23:42:33 ID:Nw3eepvX - あ、>>531の
> ・ 損害賠償請求権の行使のため > ・ 謝罪広告等の名誉回復措置の要請のため これらは水産大国氏に届いたものだったか。 まぁ大して変わらないでしょ。
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