- 【国連】竹島不法占領非難決議可決 3【安保理】
669 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2010/03/16(火) 05:44:38 ID:XxuM1N80 - 【質問1】
「沈興澤報告書」について当時の公文書(勅令第四十一号)では「石島」とされていることから、 たとえ現地呼称が「独島」であっても正式な問い合わせならば「石島」と記載するのが普通と考えられる。 沈興澤は「独島」というのを知らなかったんじゃないか。 例えば、「外洋にあり100余里も離れている」という説明は知らないからこそ記載される内容と考えられる。 初めから勅令41号でいう石島が独島であり遠くにある島だと知っていたらわざわざ説明等記載することはないと思う。 <回答> 1906年の鬱島郡守沈興澤の報告に「本郡所属独島は本郡の外洋百余里にあるが・・・」とあるのは鬱島郡の 設置根拠である1900年の勅令第 41号に「・・・区域は鬱島全島と竹島石島を管轄する事」とあったからだ、 沈報告は大韓帝国が勅令第41号に基づいて独島を正確に統治範囲内として認識・管理していたことを示す証拠だ、 とする議論に対し、御意見は、石島が独島なら政府への報告には法令上の名称である「石島」を用いるはずだ、 位置についての説明も要らないはずだ、それだのに独島という呼称を用い、本郡外洋百余里にあるとわざわざ説明 しているところをみると、沈興澤報告は勅令とは無関係だ、という御指摘だと思います。 勅令の石島が独島でないことの説明が、また一つ補強されました。御意見ありがとうございました。 (事務局:総務課) ttp://www.pref.shimane.lg.jp/soumu/web-takeshima/takeshima08/2007/record200912.html
|