トップページ > 国際情勢 > 2010年02月03日 > na5eAEVi

書き込み順位&時間帯一覧

23 位/76 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数0000000000000010000000001



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
名無しさん@お腹いっぱい。
捕鯨問題議論スレッド 8頭目

書き込みレス一覧

捕鯨問題議論スレッド 8頭目
728 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2010/02/03(水) 14:45:16 ID:na5eAEVi
>>723は調査捕鯨に中止勧告するってことは条約第8条に喧嘩売ってるということ
つまり憲法上の権利を批判しているにも等しいことを自覚しているのだろうか。
非致死調査の代替法を反捕鯨国は一切示していないだろうに。

条約第8条第4項を読むと権利というより義務だよな

母船及び鯨体処理場の作業に関連する生物学的資料の継続的な収集及び分析が
捕鯨業の健全で建設的な運営に不可欠であることを認め、締約政府は、
この資料を得るために実行可能なすべての措置を執るものとする。

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1035117680
1992年、当初の約束では商業捕鯨の再開が認められるはずでしたが、
鯨の資源データが少ないという理由でモラトリアムは延長されることになりました。
そこで日本は調査捕鯨を続けてデータの集積に努めましたが、データ収集の不達成を理由に、
一向にモラトリアムはIWCにおいて撤回されません。
そこでやむなく日本は調査捕鯨を続けてデータの集積を続けています。
あくまでIWCの決定により調査捕鯨の必要性が生じているのです。
商業捕鯨を続ける趣旨で集まっているIWCなのですから、
商業捕鯨再開を目指したデータの収集はむしろ全加盟国の義務といえるでしょう。

国際捕鯨委員会で認められている調査捕鯨とは、他の野生動物の調査とは違い、
あくまで商業を前提とした鯨資源の合理的利用のための基礎資料を集めるという視点において行われているものです。
学術的目的のみで行われる他の野生動物の調査方法との差異を非難するのは当を失しています。
条約にも捕獲した鯨は有効に余さず活用して調査費用にあてる「義務」があると明記されています。

そもそもモラトリアムとサンクチュアリは第5条第2項(a)(b)に違反しているよな
科学委員会が科学根拠がないと判断したのだから
(a)この条約の目的を遂行するため並びに鯨資源の保存、開発及び最適の利用を図るために必要なもの、
(b)科学的認定に基くもの、


※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。