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295 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2010/01/13(水) 01:05:41 ID:6m6CEJvG - 日本側の「クジラを食べるのは日本の文化」というのは、
一部は賛同するが、南極海捕鯨に限っていうと、かなりアヤシイ部分があると思う。 それでも、幼少期に学校給食で食べた、南極海のクジラを食することが、 愛すべき文化であると思う人がいるなら、その思いは誰も否定できない。 これはオーストラリア側も同じことで、国際条約はどうであれ、 南極の海を祖国の海として育ち、クジラを愛するべき動物として 育った人の思いは、誰も否定できない。 1つには、こうした「思い」を、捕鯨をしたいという日本の都合だけで 踏みにじってしまった誤りがある。 国際法(南橋条約)と矛盾するこの「思い」は、あやふやにしておけば それほど顕在化しなかったもの。 それを、国際法と公海自由の原則を盾とし、捕鯨という日本の都合だけで、 無理やりに白黒つけさせようとしていることが、2つめの誤り。 日本が相手国の「思い」を侵略していることに自ら気づき、 正さないうちは、いくら法だ条約だ日本の文化だと書き連ねたところで、 「南極海の捕鯨問題」は、何も解決しないだろう。
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297 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2010/01/13(水) 01:16:26 ID:6m6CEJvG - >>296
君はたぬき船を漕いで、知床から国後に渡ってみればいいのではないかな。 条約は条約。そこで起きることが「現実」。
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301 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2010/01/13(水) 01:33:58 ID:6m6CEJvG - >>298
主張するのは自由だけど、それを主張しても、実現すること(問題解決) はありえないかと。 相手方に、それを受け入れなければならない心情的な理由がないため。 オーストラリア政府に、日本側の都合で「南極の領有権主張をやめろ」と 言っても、聞き入れるわけがない。AU政府が自国民に自国の領土領海だと 説明している南極を、日本の都合で「公海だ」と条文を読んでも、また意味がない。 まず、そういう「法」「制度」のみが根拠で、相手国の実情心情を理解しようとしない、 侵略者的主張をやめること。 具体的には、「一時南極から撤退し、冷却期間と調整期間とする」こと。
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309 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2010/01/13(水) 04:10:00 ID:6m6CEJvG - >>306
現在の捕鯨問題とは関係ない。 かりに過去にオーストラリアの先住民を移住者の「白人が侵略したからとて、 それは現在その地に暮らす白人を含む人々を、他の人々が、 価値観で差別したり侵略して良い理由にはならない。
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310 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2010/01/13(水) 04:17:13 ID:6m6CEJvG - >>307
現実に沿った解決の方法を提示しているだけ。 南極海捕鯨から一時撤退することで、AUの特殊事情(領有権問題、感情問題)に 理解を示す。 一方で、捕鯨が日本にとって必要であるならば、それを国際社会に対し説明して 理解を求め、南極海に代わる、日本近海ないし他海域での捕鯨を保障させること。 かつ、南極海捕鯨が必要ならば、南極かいが国際条約上は「公海」扱いである ことを説明し、南極回捕鯨への一定の理解を求めること。 ただし南極海捕鯨はAUの国内問題(領有権問題)と関わるので、時勢の大きな 動きがなければ実現は難しいだろう。 法と制度を盾にした、一方的な精神的侵略行為はやめなさい、ということだ。 それを続ける限り問題はこじれるだけであり、 現行の法や制度が、全ての概念を包括しているものではない。全ては例外がある。
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311 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2010/01/13(水) 04:28:48 ID:6m6CEJvG - すべての法に適法に進めたはずにも関わらず、結果として「違法」という
司法判断が下された開発行為が、日本国内でもある。 北海道の「二風谷ダム」建設においては、当時のすべての法律、制度に 対して適法に進められたはずだった。 しかし法律で規定していなかった、先住民族である「アイヌ民族」の文化への 配慮を怠ったため、彼らのの「祈りの場」等を配慮無く破壊したこと等により、 「財産権の侵害により違憲違法」という判決が出された。 アイヌ民族は日本における先住民族であり、オーストラリアの多くの 移住者は、その土地の先住民を侵略した歴史が比較的近年にあると いう違いがある。 それでも、文化が異なる土地の開発行為においては、その土地の人々の 事情や「精神文化」(つまり感情)への充分な配慮が必要であることが示された、 一つの国内的な事例といえる。
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329 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2010/01/13(水) 14:36:59 ID:6m6CEJvG - >>315
> あなたは「外部からゴネ特と見られようとも、それが現実的解決方法」と主張していると理解して良いですか? 「公海だけれどAUに配慮して一時撤退してやる」ことで、近海捕鯨再開への道を開くこと。 > > > AUの特殊事情(領有権問題、感情問題) > 領有権主張のために実効支配の実績を作りたいなら、それこそオーストラリアのコーストガードが > 日本の捕鯨船拿捕でもしながら「我が代表、南極条約から堂々退場す」でもすりゃ良いんだよ。 日本の捕鯨再開のために、AUが南極の領有権主張をやめることはありえないし、 日本の捕鯨を阻止するために、南極条約から撤退することもありえない。 > > それを日本の側からオーストラリアの主権を認めるような配慮をしてやる義理はどこにもない。 「[鯨を殺してはいけない社会]では、鯨を殺してはいけない」ということ。 同様に、[鯨を食ってよい社会]では、その社会の構成員は、 その社会のルールにしたがって、鯨を殺して食う権利がある。 価値観が異なる文化どうしは、相互の文化や社会を、尊重しあう義務と 責任がある。
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332 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2010/01/13(水) 14:52:28 ID:6m6CEJvG - >>328
二風谷ダム建設の際に、国が壊したのは、国側にとっては「「公有地の山」であり、 「公有地の川、河川敷」。 それらの山や川が、その土地のアイヌ民族の「心の拠り所」という「財産」であると いう認識がなかった。また先住民族の存在や、その価値観を想定した法律もなかった。 (そもそも日本の法や制度が、先住民族の存在を想定していない) それにもかかわらず、ダム建設にあたって、アイヌ民族という異なる文化や 価値観に配慮せず山や川を壊したことが、財産権の侵害にあたるとされた判決。
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333 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2010/01/13(水) 14:58:53 ID:6m6CEJvG - >>331
> 国際条約に反する領有権の主張は文化でも社会でもないな。 日本の捕鯨再開のために、AUが南極の領有権主張をやめることはありえないし、 日本の捕鯨を阻止するために、南極条約から撤退することもありえない。 > それが国際的に通用しないことがわかってるから、いつまでも国際法廷への提訴(笑)を行おうとしない。 それがAUの対外的な「弱み」なので、最大限に活用すること。 > だいいち豪州は、日本が南極海の調査捕鯨をやめようとも、沿岸商業捕鯨を認めるつもりはない。 「公海だけれど[AUの事情に配慮して]一時撤退してやる」ことで、近海捕鯨再開への道を開くこと。 この際には、互いの文化的差異を強調することが重要。 「現在のAUは鯨をとらない文化であるので、それを尊重する。かわりに、日本は鯨をとる 文化なので、それを尊重しなさい」 単に法や制度を盾に、複雑な事情を抱えた相手側に、日本の都合を押し付けようと することは、それをされる国の心情としては、侵略行為に等しい。
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336 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2010/01/13(水) 15:09:53 ID:6m6CEJvG - 「ペンギン調査のために南極のペンギンを毎年1000羽捕獲します。
1000羽を捕獲しても資源量には問題ありません。 捕獲したペンギンはサイズや年齢、内臓を詳しく調査し、有効利用のため 肉は焼き鳥にします。焼き鳥は日本の伝統的な食文化です。」 >>334 > オーストラリアにとって沿岸捕鯨だろうと調査捕鯨だろうと関係ないんだ。 捕鯨国だろうと非捕鯨国だろうと、他国の文化を否定する理由はない。 近海捕鯨の権利をしっかり主張し、他国もできるだけ味方につけて、 それを勝ちとること。その際には、問題の多い南極捕鯨はあきらめること。
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342 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2010/01/13(水) 15:24:48 ID:6m6CEJvG - >>338
直接的には土地(旧土人法による給与地)の強制収容だが、祈りの場の山、 伝統行事を行う川を、配慮無く壊したことが問題であると、判決文に明記。 これらは強制収容された土地(農地)とは別。 [二風谷ダム裁判判決文] ttp://www.geocities.co.jp/HeartLand-Suzuran/5596/ 自らの属する集団の文化を最大限に共有できるという文化共有権、そして 異なる文化は相互に尊重しなければならなという、異なる文化間の関係に おける常識の例として紹介したもの。細部では当然に違いがある。
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343 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2010/01/13(水) 15:27:18 ID:6m6CEJvG - >>341
> そんなもん「南極条約締約したんだから領有主張するのはやめなさい」で済む話だろうが。 ロシアに日本が「北方4島を返還しなさい」といって、 「はいそうですか」と、すぐに返還されないことと同じ。 法や制度と現実の状況には違いがあり、解決には時間がかかる。
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