- 【研ぎ/研磨/砥石/sharpening】 57ストローク目
817 :名前なカッター(ノ∀`)[]:2020/06/26(金) 08:28:54.51 ID:vnSZL4Ol - >> 811
銑ないし鋳鉄と、鋼は、区別されます。 性質においてかなり違いがあります。 炭素量4%は「鋼材」と言いません。 一般論として鉄組織の中に含むことができる炭素の飽和限界は2.14%で、 それ以上になると飽和限界を超えた炭素が集合した黒鉛の組織ができます。 だから鋳鉄は黒っぽいんだそう。 例外としてZDPは炭素量3%ということなのですが、 組織を観察すると鋼の特徴であり、鋳鉄の組織では無いのだそうです。
|
- 鉈 ナタ 山刀 18本目
645 :名前なカッター(ノ∀`)[]:2020/06/26(金) 08:50:42.23 ID:vnSZL4Ol - 持ち運びの方法について一般の刃物に関しては、
銃刀法22条で「正当な理由無く携帯してはならない」 とあるのに対して、刀剣類に該当する刃物および銃砲の場合は、 同10条1項で「正当な理由無く携帯又は運搬してはならない」 とされます。 「携帯」は直ちに取り出せる状態で身辺に帯びること。 「運搬」は携帯に該当しない状態、すなわち直ちに取り出せない状態でも 家ないし事務所など以外の場所で身辺に帯びることを含みます。 つまり、まず銃砲および刀剣類は、鍵付きのケースに入れていても、 正当な理由なく持ち運んではいけない。 さらに、同10条3項で、銃砲は正当な理由で携帯または運搬する場合でも、 おおいを被せるか容器に入れなければならないと規定されている。 (鍵が必要と規定する例規があるかは調べていません。) (保管場所は施錠が必要です。) これに対して、刀剣類に該当しない刃物は、正当な理由があれば 持ち運び方に規定はない。 鍵のついたケースに入れるなどして、直ちに使用できない状態で身辺に 帯びる場合は「携帯」に該当せず、運搬にあたるので、 正当な理由がなくとも持ち運ぶことができる。 法律の規定を整理するとそういうことになります。
|
- 松田菊男
650 :名前なカッター(ノ∀`)[]:2020/06/26(金) 09:10:00.35 ID:vnSZL4Ol - とりあえず8万円のナイフに「さばいどる」ってロゴは如何なものかなと。
キクナイフの場合消すに消せないし。 注文殺到でSOLDということだけど、買う痛車みたいなノリなのかなあ?
|
- 鉈 ナタ 山刀 18本目
647 :名前なカッター(ノ∀`)[]:2020/06/26(金) 11:58:12.91 ID:vnSZL4Ol - 銃でも槍でも、銃刀法第三条第一項第三号の規定により、
同法第四条の規定による公安委員会の許可を得れば、 適法に所持できます。 また、同法第三条第一項第六号の規定により、 同法第十四条の規定による美術刀剣類としての登録を受けた 銃または槍は、上記の許可が無くても所持できます。 法律の話は根拠規定を挙げてしてください。 ちなみに現在市販されているナガサは、 銃刀法2条2項の刀剣類とはみなされていません。
|
- 鉈 ナタ 山刀 18本目
650 :名前なカッター(ノ∀`)[]:2020/06/26(金) 13:40:33.94 ID:vnSZL4Ol - >>649
なにに明記してるの?
|