- スイスアーミーナイフ総合スレ 20
880 :名前なカッター(ノ∀`)[sage]:2014/04/29(火) 19:48:49.00 ID:T3CwQSyZ - >>877
ナイフを「持っている」とは、 所持(家にある) 運搬(家の外かつナイフがすぐに取り出せない場所にある) 携帯(家の外かついつでも手に取れる) の3つに分けられる。 いま日本で普通に購入できるものは所持できる。 ナイフを携帯して良いのは「正当な理由」がある場合に限られる。 「正当な理由」とは釣り、アウトドア、キャンプ、狩猟、刃物を買って帰る途中、刃物を研いでもらいに金物屋に持って行く途中などで、これらは本来合法である。 何と無く、護身用(当然犯罪をするつもりも含んで)などは「正当な理由」にはあたらないため携帯運搬してはならない。 また、「正当な理由」があっても、携帯と運搬の境は警察官個人の裁量によるため点数稼ぎの餌食になる恐れがある。 また、刃渡りによって「正当な理由」なく携帯した時に抵触する法律が異なる。 刃渡り6cmを境に上は銃刀法、下は軽犯罪法に抵触する。軽犯罪法は立ち小便と同じ罪で、科料という1万円以下の罰金のようなものが課せられるが、それよりもナイフ取り上げの方が悲しいので都市部での無意味な携帯はいずれも避けるべきである。
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