- 尖がる心【<剣鉈について語れ=】非服従の魂3
487 :名前なカッター(ノ∀`)[sage]:2014/04/28(月) 11:32:13.43 ID:6TkcwmTb - >>486
刀身には手を加えず、鞘は白鞘を『木固めエース』で補強し、柄は頑丈なモノに作りかえる、なら問題は無いような気がします。 刀身を改造すれば登録証は無効になりますが、鞘や柄、鍔は登録されているものでありませんので。 もちろん、持ち運ぶ時には『登録証』を忘れずに、公衆に不安を与えないように、でいかがでしょう? 巻き藁や巻き畳を試斬して斬ることが許されるなら、山野で竹木を切ることが処罰対象なのかなぁ、と。
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491 :名前なカッター(ノ∀`)[sage]:2014/04/28(月) 13:53:13.44 ID:6TkcwmTb - >>490
ご教示、ありがとうございました。 『狩猟、有害鳥獣駆除、と殺、漁業又は建設業の用途に供するため必要な刀剣類を所持しようとする者』は 所持の許可がいることは理解しました。 一方で、美術刀剣については登録などの規定はあるものの、試斬、据え物斬りについての規定はないので 美術刀剣として登録したもので、山野で竹木を試斬しても問題はないのでは? 整理すると、 ・美術刀剣として登録された刀剣の刀身に手を加えない限り、鞘や柄、鍔をどうしようが勝手。 ・当該刀剣の運搬・持ち運びに関わる留意点は、一般的な美術刀剣のそれと同じ。 ・試斬り、据え物斬りについて、銃刀法・条例で態様・詳細の規定はないので、 山野で竹木を斬っても刀剣に関わる法律・条例には抵触しない。竹木の所有者との関係は 刀剣に関わる法律・条例とは無関係。 ・山野を逍遥中、出くわした熊や猪からの攻撃を回避し、あるいは反撃するための使用は 違法ではない。 このスレに出没される本職の猟師の皆さんが、お仕事の道具として使うのは駄目みたいですが、 素人が山菜採りや山歩きのついでに試斬目的で刀剣(+登録証)を持っていくのは白っぽい グレーだと思います。 あとは運悪く山中で出くわした警官のヤル気次第w 警官のヤル気次第では赤鯱さんの剣鉈ですらヤバそうw 結局刃物全般に共通する、『自己責任』ではないでしょうか?
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495 :名前なカッター(ノ∀`)[sage]:2014/04/28(月) 15:49:50.98 ID:6TkcwmTb - >>492
条文を読み返しましたが、銃と同じ対応であったり、山林での使用に許可がいる とまでは読み取れないと思いますけど・・・ 更には、どう拡大解釈してみても、竹木伐採=狩猟とは読み取れないのですが これって、私の国語力の問題でしょうか? 銃刀法の規定で登録をした刀剣類では一木一草たりとも斬ってはならぬ、 鑑賞するだけ、という条項でもあれば諦めるのですが、実際には、屋内、神社の 境内など公衆の面前で試斬や据え物斬りを披露することが行われています。 斬って良いもの、いけないものの規定もありません。
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496 :名前なカッター(ノ∀`)[sage]:2014/04/28(月) 16:03:03.51 ID:6TkcwmTb - 連投ですみません
>>494 相談しに行っただけなのに、そんな疑いをかけ、囲むなんて、どこの高知県でしょうか?w それとも赤鯱さんのお知り合いだと言うことは、類友だから当然の結果だったとか?(失礼!) ところで公安って、公安委員会ですか?それとも警察の生安のことですか? 許可云々だから公安委員会なのでしょうね。公安委員会で囲むって、警察を呼んだんでしょうかね? 暴れたり、おかしな言動をしていない=相応の理由なく、囲むような行為は共産党系の弁護士さんが 聞いたら涎を流すような事案ですよ、マジで。
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504 :名前なカッター(ノ∀`)[sage]:2014/04/28(月) 22:05:08.23 ID:6TkcwmTb - >>498
四条ですが、恐らく赤鯱さんの認識違いではないかと。 四条に列記されたことのみが許可を取れば許されるのではなく、 列記されたことは許可が必要、だと解釈すべきですよね? ですから、趣味として日本刀を所持し、楽しむために必要な許可は 公安委員会からではなく、教育委員会から貰います。 で、所持・保管・運搬には十分に留意し、安全を確保した上で 試斬や据え物斬りを楽しむための許可は不要だと思います。 そーゆー法律だと思いますけど?
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505 :名前なカッター(ノ∀`)[sage]:2014/04/28(月) 22:17:11.68 ID:6TkcwmTb - いつもながら連投で恐縮です
>>497 四条は、それをしようと思えば公安委員会の許可ということで、 趣味として日本刀を所持しようと思う際にお世話になる教育委員会とは 別次元と前レスで申しましたが、 神社云々につき、補足させて下さい。 法令に言う『祭礼等』は何を指すかと言えば、最も有名なケースは 京都の祇園祭りで、巡航開始に際し、先頭の長刀鉾にのった稚児が 真剣で注連縄を切る、だと思います。 未成年である稚児が真剣を使うこと、その一連の行為について許可を 取るべしと定めているのであって、『真剣で注連縄を切る』行為そのものの 許可を定めているのではないと思います。 ナゼ公安委員会なのか、ナゼ教育委員会なのか、を考えてみて下さいね。
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