- 和歌山判決のあの司法書士はいまだに廃業していない [無断転載禁止]©2ch.net
49 :しいたけお[]:2017/10/12(木) 09:52:20.74 ID:urZjEZJO - 「アディーレ法律事務所、業務停止2カ月」処分を下した東京弁護士会の見解と業界の今後
https://news.yahoo.co.jp/byline/yamamotoichiro/20171011-00076813/ これらの懲戒制度は弁護士の自治において極めて重要な自浄機能を持つ一方、アディーレ側が不服申立てをしたとしても、裁判所から何らかの有利な回答が出るまでの間は弁護士法人は 業務を行うことができないという強力なものです。戒告で済むのか業務停止まで行くのかによって、非常に大きな別れ道があるのがこの界隈の恐ろしいところでもあります。 いったん弁護士法人が業務停止の懲戒処分を受けると、弁護士法人名で受任しているすべての法律顧問契約、請け負って裁判をしている事件なども、一切できなくなります。また、 弁護士法人で顧客からの仮払金や預り金なども即座返金しなければならないため、身動きが取れなくなっていくでしょう。今回のアディーレのように組織的な問題として業務停止を受けるだけでなく、 元代表の石丸さんら今回のアディーレのビジネスに関係したとされる弁護士も懲戒処分の対象になるか、これから追加で営業停止の処分をされうるとなると、 アディーレという弁護士法人自体が破産することさえもありえます 懲戒処分で営業停止というのは死活問題であって、しかも、法人としてのアディーレだけでなく担当弁護士もとなると、 弁護士の人件費負担だけでなく営業停止による顧客への弁済や他弁護士法人への斡旋切り替えなどが発生し、急速に組織が解体していく運命にあります。 これらの事件系を専門に扱う弁護士法人が自転車操業と評される理由は、一見華やかな広告をバンバン打つ派手な戦略とは裏腹に、実際に弁護士報酬を手に できるまでにかかる費用負担の重さゆえです。消費者金融の過払い金返還請求訴訟の実件数が狩り尽くされ少なくなっているいま、中堅から中小の法律事務所では やめるにやめられない状況にあるか、うまく足抜けしていき、体力勝負となっていまでは自転車操業に耐えうる大手で専業の法律事務所しか残っていないというのが実情です。
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