- 和歌山判決のあの司法書士はいまだに廃業していない [無断転載禁止]©2ch.net
27 :しいたけお[]:2017/01/18(水) 11:40:37.29 ID:HNT4CtzU - 司法書士の和解の取次業務
140万円超の民事事件など司法書士が代理できない事件について,訴訟を行わないことを前提に,貸金業者と本人との間に和解を成立させるための調整・取次業務として受任し, 取次手数料名目の報酬を受領する例があります。 具体的には,司法書士に依頼して,取引履歴を取り寄せて過払金を計算したところ140万円超であることが判明した場合,司法書士は,依頼者に説明して,弁護士に切替えさせるか, 本人が訴訟をして,司法書士は後述の裁判書類作成業務(本人訴訟支援業務)を引き受けるかのいずれかになりますが,訴訟をしないで本人と貸金業者との間の和解の調整・仲介・ 取次を引き受け,本人と貸金業者との間に和解が成立した場合に,取次手数料等の名目で報酬を受け取る場合です。 しかし,140万円超の事案について司法書士が行えるのは裁判書類作成業務のみなので,本人と貸金業者との間に入って和解の調整・仲介・取次ぎを行い,これに対して報酬を得ることはできません。 そのため,このような取次業務を行うことは違法になります。
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