- 奈良県奈良市 Part20
445 :名無しさん (ワッチョイ 1292-ZR5F)[sage]:2020/03/26(木) 21:45:17.54 ID:VhYvT0wj0 - 今日の配信のまとめ
私や委員会には調査する権利がある→そんなのない 携帯電話や公衆電話の番号を職権で調べられる職業 基本的に3つだけ 1.弁護士→弁護士法23条により弁護士会から調査事項を照会出来る。 (回答義務あり、社会正義実現のためにあくまでも弁護士と弁護士会が請求出来る。目的外に照会内容を漏らしてはならない) 2.警察官→刑事訴訟法197条2により、公務所や私企業その他に照会を求めることが出来る (回答義務あり、司法警察職員に指定された者が犯罪捜査のために請求出来るものであり、犯罪捜査の内容は一般人には公開されない。漏らすと被疑者が逃亡や証拠隠滅するから。目的外利用禁止) 3.裁判所書記官→民事訴訟法186条に基づき、弁護士のような証拠収集能力のない原告や被告の求めにより、裁判官が訴訟指揮のために職権を発動して、裁判所書記官が請求する。 (回答義務あり、裁判官に対して調査嘱託の内容と理由が必要。目的外の利用禁止) 基本的に、回答義務のある照会書というのは、この3つ以外ない。 委員会は調べる能力と権利があるんですよ。→ない あなた達は知らないだけなんですよ→ありえない そもそも、特定非営利活動促進法にはそのような規定はないし、NPO法人がする調査照会に対して回答する義務は微塵もない。 そもそも他人の電話番号や回線を個人やNPO法人が請求出来るなんて怖すぎる。 →あなた達は知らないだけ。→知ってる あまりにも酷い話のループだった。
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