- 奈良県奈良市 Part20
400 :名無しさん (ワッチョイ 9f92-ZXGa)[sage]:2019/09/15(日) 16:23:27.70 ID:Z24p9LGO0 - >>398
登記は公開されるべき性質のものだからな。 自分で自分の不動産や会社を登記することで、権利関係や会社の所在地、役員等を誰が見ても分かるようにしている。 にもかかわらず、それを答えないというのは社会的信用は皆無だし、登記を調べるにあたって個人情報を要求するような法人は相手にされないのにな。 普通は不動産や法人を取引する以前に登記されているか、変更の登記がされているか。抵当がいくら入ってるか。 この確認を社会常識的にするんだがなあ。
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402 :名無しさん (ワッチョイ 9f92-ZXGa)[sage]:2019/09/15(日) 23:06:16.94 ID:Z24p9LGO0 - まずこれな。
特定非営利活動促進法 (名称の使用制限) 第四条 特定非営利活動法人以外の者は、その名称中に、「特定非営利活動法人」又はこれに紛らわしい文字を用いてはならない。 次、 (住所) 第六条 特定非営利活動法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。 (登記) 第七条 特定非営利活動法人は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。 つまり、簡単に言うと、登記しろと書いてある。 登記する=代表者の氏名や所在地を公開しろと法でうたっている。 登記した法人名を名乗れないのは、登記していないということでしょう。 個人情報を明かさなければ法人名を教えないという論点が既におかしい。 登記は、広くあまねく公示するためにするのだから。 それを何故に言えないのかが分からない。
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403 :名無しさん (ワッチョイ 9f92-ZXGa)[sage]:2019/09/15(日) 23:14:06.40 ID:Z24p9LGO0 - 次これ
(所轄庁) 第九条 特定非営利活動法人の所轄庁は、その主たる事務所が所在する都道府県の知事 (その事務所が一の指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下同じ。) の区域内のみに所在する特定非営利活動法人にあっては、当該指定都市の長)とする。 この段階でかなりハードルが上がる。 次 別表(第二条関係) 一 保健、医療又は福祉の増進を図る活動 二 社会教育の推進を図る活動 三 まちづくりの推進を図る活動 四 観光の振興を図る活動 五 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動 六 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 七 環境の保全を図る活動 八 災害救援活動 九 地域安全活動 十 人権の擁護又は平和の推進を図る活動 十一 国際協力の活動 十二 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 十三 子どもの健全育成を図る活動 十四 情報化社会の発展を図る活動 十五 科学技術の振興を図る活動 十六 経済活動の活性化を図る活動 十七 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 十八 消費者の保護を図る活動 十九 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 二十 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動 結論 無理だな。
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