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45 :名無しさん[]:2017/12/09(土) 16:59:12.52 ID:pcZr/Y5Z - 弁護士井関の主張
安全なレベルを目指して「改修中」の河川で改修が間に合わずに水害が起きても、国や自治体の責任は問えないとしており、水害訴訟を困難にしました。 しかし、弥陀次郎川水害は、現にある河道の安全性を維持できていれば防げたものであるのに、当たり前の日常管理が行なわれず、安全性が維持されなかったが為に引き起こされたものです。 従って、大東水害訴訟判決は勝訴の障害にはならないはずだと考えています。 判決 2012年8月の京都府南部豪雨に よる弥陀次郎(みだじろ)川の決壊で 被災した宇治市民ら14世帯28人 が、府の河川管理に欠陥があったとし て、府に計約5000万円の支払いを 求めた訴訟の判決で、 京都地裁(浅見 宣義裁判長)は6日、「河川管理に決 壊の原因となる瑕疵(かし)があった とはいえない」として、住民側の請求 を棄却した。
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