- 香港プロアクティブ推薦司法書士・行政書士稲垣裕行 [無断転載禁止]©2ch.net
10 :名無しさん[]:2017/01/15(日) 11:18:42.90 ID:SaNLxpEf - 非司行為「密告制度」開始だよ〜んhttp://oozora.mo-blog.jp/blog/2009/08/post_12c3.html
封筒を開けると「赤紙」が入っていた。タイトルは「非司法書士行為事案等の情報提供について(お願い)」だ。 整理屋と提携している司法書士や、他士業等に使用されている司法書士が少なくない実体だが、 重い腰を上げて本格的に業界を正常化するつもりなのだろうか。まぁ、ぜひ頑張って非司行為を取り締まってほしいものだ。 できれば、役員や元役員の知人・親類だから等々のしがらみは無視して、ズバッっとやってほしいものだ。 しかしながら情報「提供方法」がお粗末だ。ことさら太文字アンダーラインで強調して「匿名による提供可」としている。 なんだなんだ、とりあえず何でも良いから密告してこいということなのか? 名板貸しや非司行為の情報なんて支部の司法書士なら大体把握してるだろう。本気でメスを入れるつもりなら、 情報は把握しているハズだから、委員会が徹底的に調査するか否かだけの問題じゃないのか?と思うのは私だけなのか。 あ〜この密告制度の真意はどこに@@。密告OKなら、いっそのこと懸賞金でもをかけたらどうだろう。 さぁ、とりあえずみんなで密告して業界を正常化しよう!ってか〜〜〜。 司法書士倫理(非司法書士との提携禁止等)http://www.shiho-shoshi.or.jp/about_shiho_shoshi/ethic/ethic01.html 第14条司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提 携して業務を行ってはならず、またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない 金融商品取引法の無登録業者に対する規制の新設・罰則の引上げ http://www.fsa.go.jp/common/diet/177/02/sankou.pdf の金融商品取引法の無登録業者による広告・勧誘行為を禁止(1年以下の懲役、100万円以下の罰金) の金融商品取引法の無登録業者に対する罰則の引上げ ・ 3年以下の懲役、300万円以下の罰金 ⇒ 5年以下の懲役、500万円以下の罰金 ・ の金融商品取引法の無登録・無免許で業務を行う法人に対する罰則を行為者よりも重課(法人重課) ⇒ の金融商品取引法の無登録で金融商品取引業を行う法人については5億円以下の罰金
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