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名無しを整える。
NR JAPAN 観術の認識セミナーの内容教えて Part.2

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NR JAPAN 観術の認識セミナーの内容教えて Part.2
516 :名無しを整える。[]:2020/09/24(木) 07:14:53.75 ID:mr5b3BsX
(1)名誉毀損罪とは 刑法 第230条第1項
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀(き)損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

刑法230条では、以下の要件を満たした場合に、名誉毀損罪が成立すると規定しています。

●公然と
「公然と」とは、摘示された事実を不特定または多数の人間が認識できる状態をいいます。
誰でも見ることのできる掲示板やブログはもちろんですが、特定の人しか閲覧できないように設定されているTwitterやFacebookなどのSNSなどであっても、人づてに書き込まれた事実が多数の人に伝わる可能性があれば「公然と」に該当する可能性があります。

●事実を摘示し
ここでいう「事実」とは、人の社会的な評価を低下させるような具体的な事実をいいます。
人格にかかわる事実だけでなく、病歴や性生活等プライバシーに属する事実も含まれると解釈されており、インターネット上匿名で活動している人の実名を公開することも該当し得ます。
また、基本的には、示されている事実が虚偽か真実かは問題になりません。たとえば、「○○は、痴漢で逮捕されたことがある」という書き込みは、たとえそれが真実であったとしても人の社会的な評価を低下させる具体的な事実にあたります。

●人の名誉を毀損
「名誉」とは、人の品性、徳行、名声、信用等の人格的価値について社会から受ける客観的評価のこととされています。
人の名誉を毀損する書き込みが公開された時点で「毀損した」ことになるため、実際にその人の社会的価値が低下したかどうかは問題になりません。

●故意
刑法上、名誉毀損罪が成立するためには、上記の内容をわざと書き込んだことが必要です。

●違法性阻却事由がないこと
刑法上の名誉毀損罪の成立には、上記4つの要件を満たしている必要があります。
もっとも、憲法21条で認められた表現の自由や知る権利との調和を図るため、以下の要件をすべて満たしたときには、名誉毀損罪は成立しないとされています(刑法230条の2)。

〇「公共の利害に関する事実」
市民が民主的自治を行う上で知る必要のある事実をいいます。まだ起訴されていない犯罪行為に関する事実は公共の利害に関する事実とみなされ、公務員、政治家に関する事実は、真実であれば処罰されません。
それ以外にも、社会的な影響力のある立場にある人物に関する事実については、公共の利害に関する事実に当たる可能性が高いでしょう。

〇「目的が専ら公益を図ること」
主たる目的が公益目的であることが必要です。
一般大衆の興味や好奇心を満たすため、あるいは、本人の私怨を晴らすためであるとすると、公益目的とはいえません。

〇「真実であることの証明」
書かれた事実が真実であることが必要です。
また、真実でなかったとしても、当該事実を真実であると信じるだけの十分な根拠があり真実であると信じてしまってもおかしくないといえる場合には、名誉毀損罪は成立しません。
NR JAPAN 観術の認識セミナーの内容教えて Part.2
517 :名無しを整える。[]:2020/09/24(木) 07:16:23.66 ID:mr5b3BsX
(2)名誉毀損に該当するケース、しないケース
次に、刑法上の名誉毀損罪に該当する場合、しない場合の具体例を確認していきましょう。
<名誉毀損に該当すると考えられるケース>

「○○は、不倫をしている」
「○○は会社の金を横領して家を建てた」


これらの内容が、誰を主語としているのかを特定できる場合には、刑法上の名誉毀損罪に該当する可能性があります。
<名誉毀損罪に該当しないと考えられるケース>

「○○は馬鹿だ」
「○○(政治家)は、××から1億円の賄賂を受け取った」


「馬鹿」としか書かれておらず、馬鹿であることの根拠を示すような具体的な事実が示されていない場合には、名誉毀損罪の構成要件である「事実」が示されたとはいえません。
また、政治家の贈収賄に関する事実は公共性・公益目的があるとされているため(刑法230条の2第3項)、書き込まれた内容が真実である場合には名誉毀損罪は成立しません。
NR JAPAN 観術の認識セミナーの内容教えて Part.2
518 :名無しを整える。[]:2020/09/24(木) 07:18:15.20 ID:mr5b3BsX
2、名誉毀損罪と隣接した刑事罰

(1)侮辱罪(刑法231条) 刑法 第231条
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

具体的な事実が書かれていない場合、侮辱罪が成立する可能性があります。
(2)信用毀損罪・業務妨害罪 刑法 第233条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

支払能力や商品の品質・効能など、経済的側面における人の社会的評価について、真実に反する噂・情報を流された場合には、信用毀損罪や業務妨害罪が成立する可能性があります。


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