- 司法書士・行政書士なのはな法務事務所稲垣裕行 [転載禁止]©2ch.net
21 :名無しを整える。[]:2015/08/09(日) 06:47:18.78 ID:BIFAjm0f - 司法書士倫理 - 大阪司法書士会(品位を損なう事業への関与)第12条http://www.osaka-shiho.or.jp/about/rinri01.html
司法書士は、品位又は職務の公正を損なうおそれのある事業を営み、若しくはこれに加わり、又はこれに自己の名義を利用させてはならない。 (不当誘致等)第13条司法書士は、不当な方法によって事件の依頼を誘致し、又は事件を誘発してはならない。 2 司法書士は、依頼者の紹介を受けたことについて、その対価を支払ってはならない。 3 司法書士は、依頼者の紹介をしたことについて、その対価を受け取ってはならない。 (非司法書士との提携禁止等)第14条 司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携して業務を行ってはならず、またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない。 2 司法書士は、第三者に自己の名で司法書士業務を行わせてはならない。 (違法行為の助長等)第15条 司法書士は、違法若しくは不正な行為を助長し、又はこれらの行為を利用してはならない。 (広告宣伝)第16条 司法書士は、不当な目的を意図し、又は品位を損なうおそれのある広告宣伝を行ってはならない。 (誹謗中傷等の禁止)第41条 司法書士は、他の司法書士を誹謗中傷する等、信義に反する行為をしてはならない。 司法書士法がいかに大切であるか。また、司法書士法に付随する司法書士倫理を守って職務を遂行することが、依頼者、司法書士のみならず、日本という国の権利擁護と 公正な社会の実現につながっていくこと、の自覚が、司法書士業務には必要不可欠です
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