トップページ > 軽自動車 > 2019年10月03日 > v0PG04c2

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阻止押さえられちゃいました
【HONDA】ホンダ・2代目N-WGN★11台目

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【HONDA】ホンダ・2代目N-WGN★11台目
601 :阻止押さえられちゃいました[sage]:2019/10/03(木) 00:19:49.55 ID:v0PG04c2
ホンダがごにょごにょやってるうちに新型ハスラーが発表されたし
ナビも一日当たり33円でLTE使い放題のやつが11月に発売されるってよ

https://k-tai.watch.impress.co.jp/docs/news/1210397.html

年明けまで待ってN-WGN購入とか最悪の選択になりそうな勢い
【HONDA】ホンダ・2代目N-WGN★11台目
602 :阻止押さえられちゃいました[sage]:2019/10/03(木) 00:23:50.79 ID:v0PG04c2
※納車予定が定まらお困りの方やディーラーの対応が不満な方は下記をご覧ください。

■□■ホンダ技研工業製軽自動車『N-WGN』のキャンセルについて■□■

徳島県生活情報センター 自動車購入申込み後のキャンセル(H26.2)
http://www.pref.tokushima.jp/shohi/docs/2014022300039/

>日本自動車販売協会連合会(自販連)や
>日本中古自動車販売協会連合会(中販連)監修の標準約款では、
>(1)自動車の登録がなされた日、
>(2)注文により販売業者が自動車の修理、改造、架装に着手した日、
>(3)自動車の引き渡しがなされた日−のうち、
>いずれか早い日を契約の成立時期としています。

><相談1> は、上記(1)(2)(3)のいずれにも該当せず、
>メーカーへの発注手続きは契約の成立要件ではないため、
>キャンセルは可能であると考えられます。
>標準約款ではキャンセルによって販売店に損害が生じた場合に限り(車庫証明申請費用など)、
>消費者に実損分の範囲内で請求できると定められており、消費者はこれを負担する必要があります。

>今回の事例では自販連、中販連の標準約款を使用していましたが、
>販売店によっては独自の約款を定めている場合もあります。
>その中には「口頭による申込み、承諾によって契約が成立する」などとされている場合もあり、
>契約の成立時期が標準約款と異なるものがあります。

※上記(1)(2)(3)のいずれにも該当しない場合は購入者からの一方的なキャンセルが可能
→ 飽きた、他社の新しいモデルの方が良さそう、モーターショーの内容を見てから決めたい、
急にお金が必要になった、納期が遅すぎる、ディーラーの対応に不満、メーカーの対応が不誠実、等何でもOK!
【HONDA】ホンダ・2代目N-WGN★11台目
603 :阻止押さえられちゃいました[sage]:2019/10/03(木) 00:24:42.36 ID:v0PG04c2
▼自販連の標準約款と異なる独自の約款を定めている場合

消費者契約法では、自販連の標準約款と異なる独自の約款を採用している場合など
消費者が通常ないものと考える条件等についての説明を義務付けており、
これら説明を受けずに契約した場合は、契約を取り消すことができます。

・消費者契約法 第四条  
2  消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、
当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について
当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実
(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)
を故意に告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、
それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、
これを取り消すことができる。
ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、
当該消費者がこれを拒んだときは、この限りでない。


▼契約の解除・取り消しにかかわるキャンセル料を請求された場合

消費者契約法では、契約とキャンセルの過程で実際にかかる費用を上回る額の
キャンセル料の請求を禁止しています。
キャンセル料の額が不当に高い場合は、キャンセル料請求の明細の提示を求めると同時に
手遅れになる前に『配達証明付き内容証明郵便』で契約の意思がないことを販売店に通知し、
迷わず速やかに消費者生活センターに相談してください。

・消費者契約法 第九条
次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。
一  当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、
これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、
当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの
当該超える部分

※こちらも参考にしてください
・一般社団法人 自動車公正取引協議会 『契約成立前のキャンセル』
http://www.aftc.or.jp/am/aftc_report/vol_13/aftc_topics2.html


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