トップページ > 関東 > 2019年10月15日 > 6xvsLxLP

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名無しさん
千葉県市原市スレッド15

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千葉県市原市スレッド15
602 :名無しさん[sage]:2019/10/15(火) 14:37:40.18 ID:6xvsLxLP
国家賠償法2条1項は
「道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。」
と定める。
本件では道路脇のブナの自然木が突然倒れてきたことに「管理の瑕疵」があったかが争われた。
判例上、瑕疵があったと言えるためには、事故の予見可能性及び回避可能性が必要とされる。一般に道路は安全に走行できで当たり前なので、予見可能性は比較的緩やかに判断され、
落石事故の裁判ではほとんどのケースで瑕疵ありとされていた。

道路管理者の問題意識の欠如

裁判の中で、富山県の実施するパトロールは道路上を走る車の車内からの目視にとどまっていたこと、
本件事故現場のすぐ近くで事故の3週間前に倒木事例がありそれを富山県が把握していたこと、他の自治体では道路沿道の土地の所有者に倒れそうな木の伐採をホームページ等で呼び掛けていたが、
富山県はそれすら行っていなかったこと等、
道路管理者である富山県の問題意識の欠如が明らかになった。
一方、前例となる裁判例が乏しい中で予見可能性の有無の判断には困難が伴うことが予想され、裁判所は約半額での和解を打診。
平成30年3月、完全敗訴を避けつつ早期解決を図りたい原告被告双方の思惑が合致して和解を受け入れることとなった。
千葉県市原市スレッド15
604 :名無しさん[sage]:2019/10/15(火) 19:17:45.23 ID:6xvsLxLP
森林経営管理法

目次

 第一章 総則(第一条−第三条)

 第二章 市町村への経営管理権の集積

  第一節 経営管理権集積計画の作成等(第四条−第九条)

  第二節 経営管理権集積計画の作成手続の特例

   第一款 共有者不明森林に係る特例(第十条−第十五条)

   第二款 確知所有者不同意森林に係る特例(第十六条−第二十三条)

   第三款 所有者不明森林に係る特例(第二十四条−第三十二条)

 第三章 市町村による森林の経営管理(第三十三条・第三十四条)

 第四章 民間事業者への経営管理実施権の配分(第三十五条−第四十一条)

 第五章 災害等防止措置命令等(第四十二条・第四十三条)

 第六章 林業経営者に対する支援措置(第四十四条−第四十六条)

 第七章 雑則(第四十七条−第五十一条)

 第八章 罰則(第五十二条・第五十三条)

 附則

   第一章 総則

 (目的)

第一条 この法律は、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第五条第一項の規定によりたてられた地域森林計画の対象とする森林について、
市町村が、経営管理権集積計画を定め、
森林所有者から経営管理権を取得した上で、
自ら経営管理を行い、又は経営管理実施権を民間事業者に設定する等の措置を講ずることにより、
林業経営の効率化及び森林の管理の適正化の一体的な促進を図り、
もって林業の持続的発展及び森林の有する多面的機能の発揮に資することを目的とする。

 (定義)

第二条 この法律において「森林」とは、森林法第二条第三項に規定する民有林をいう。

2 この法律において「森林所有者」とは、権原に基づき森林の土地の上に木竹を所有し、
及び育成することができる者をいう。

3 この法律において「経営管理」とは、森林(森林法第五条第一項の規定によりたてられた地域森林計画の対象とするものに限る。
第五章を除き、以下同じ。)について自然的経済的社会的諸条件に応じた適切な経営又は管理を持続的に行うことをいう。

4 この法律において「経営管理権」とは、
森林について森林所有者が行うべき自然的経済的社会的諸条件に応じた経営又は管理を市町村が行うため、
当該森林所有者の委託を受けて立木の伐採及び木材の販売、造林並びに保育(以下「伐採等」という。)
(木材の販売による収益(以下「販売収益」という。)
を収受するとともに、販売収益から伐採等に要する経費を控除してなお利益がある場合にその一部を森林所有者に支払うことを含む。)
を実施するための権利をいう。
千葉県市原市スレッド15
605 :名無しさん[sage]:2019/10/15(火) 19:19:40.09 ID:6xvsLxLP
5 この法律において「経営管理実施権」とは、
森林について経営管理権を有する市町村が当該経営管理権に基づいて行うべき自然的経済的社会的諸条件に応じた経営又は管理を民間事業者が行うため、
当該市町村の委託を受けて伐採等(販売収益を収受するとともに、販売収益から伐採等に要する経費を控除してなお利益がある場合にその一部を市町村及び森林所有者に支払うことを含む。)
を実施するための権利をいう。

 (責務)

第三条 森林所有者は、その権原に属する森林について、適時に伐採、造林及び保育を実施することにより、経営管理を行わなければならない。

2 市町村は、その区域内に存する森林について、経営管理が円滑に行われるようこの法律に基づく措置その他必要な措置を講ずるように努めるものとする。

 
千葉県市原市スレッド15
608 :名無しさん[sage]:2019/10/15(火) 23:58:41.51 ID:6xvsLxLP
チョン徳田は持ってるチェンソーで杉木を切れよ
犯罪ばかりしてないで一度位皆様のお役に立てよ


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