- さいたま市岩槻区を語ろう part13 [無断転載禁止]©2ch.net
388 :名無しさん[sage]:2017/04/27(木) 10:58:56.17 ID:2TS4S8jV - >>377
そのストビューで道の反対側をトイザらス方向に見ていっても人の住んでなさそうな家あるよね 赤い軽が見える家は木の影になって建物見えないけど歩道から見ると○み屋敷 その軽で生活してるのではって感じ(花見当時) 区内も昔建てた家で道路に接する幅が2m未満で消防法に引っ掛かって建て替え出来ないで放置は多いのかな?
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393 :名無しさん[sage]:2017/04/27(木) 13:24:34.91 ID:2TS4S8jV - 道交法10条1項 歩道と車道の区別のない道路においては、路の右側端によって通行しなければならない
道交法10条2項 歩行者は、歩道と車道の区別がある道路においては、原則として歩道を通行しなければならない
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401 :名無しさん[sage]:2017/04/27(木) 14:47:12.95 ID:2TS4S8jV - >>394
なぁ他の人のレスと勝手に合わせて解釈するなよ 歩行者としてのルールを引っ張て来ただけ、轢いても良いと取ってしまうのは如何なものかと たださ、広がって歩いてる行為を「危ない」というのは車両に乗る側の身勝手な表現
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