- 今までにあった修羅場を語れ 35話目 [無断転載禁止]©2ch.net
993 :おさかなくわえた名無しさん@無断転載は禁止[]:2017/09/08(金) 10:14:54.30 ID:6EBYtarP - >> あのクズ、娘さんにも酷いことをしてたらしい。
考えれるのは、躾と言いながらの体罰? >> 警察とか動くと思ったんだけど、そっちはそっちで話し合ったみたいで、 訴えない代わりに二度と娘さんとオッサンは近付けない約束をしたとか。 意味不明。民事不介入で警察は父娘の問題に介入できない。 娘が体罰痕の診断書を持って、傷害罪で実父を訴えるか 又は、関係者が児童福祉法に基づく措置を取らぬ限り親権は強い。 自分は法知識ないが、これくらいはわかる。
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997 :おさかなくわえた名無しさん@無断転載は禁止[]:2017/09/08(金) 11:40:03.20 ID:6EBYtarP - >> 訴えない代わりに二度と娘さんとオッサンは近付けない約束をしたとか。
↑ ぼかしたのはわかった。 それだったら、上記の矢印部分の書き間違いだな × 娘さん 〇 自分 (体当たりされたホステス) これだったら、 ・弁護士を立てて示談成立した、 ・加害者の親が慰謝料を補助。 ※付きまといやお礼参り禁止。
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1000 :おさかなくわえた名無しさん@無断転載は禁止[]:2017/09/08(金) 11:52:16.99 ID:6EBYtarP - 親子間での訴訟、をググったら
荒川 和美 弁護士 愛知 岡崎 弁護士ランキング 愛知県1位 ありがとう 訴えるというのは、民事訴訟をするという意味ですと、親子間であろうとも訴訟は可能です。 損害賠償、貸金、給与、立替金、親子間の売買による履行請求(登記や引き渡し)などです。 たぶん、ダメというのは、扶養義務に関しての子の親への生活扶助ことと思われます。 具体的請求権は認められていません。逆に、子供からの扶養料請求というのは認められており 調停、審判となります。 2013年01月04日 21時04分
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216 :おさかなくわえた名無しさん@無断転載は禁止[]:2017/09/08(金) 13:30:45.10 ID:6EBYtarP - 本スレから誘導されてきた。
不倫板のユツベを見てきたが、最高傑作に出会った。 最早、これ以上の復讐がないだろうから不倫板を卒業する。 そして、二人の不倫相手と完全かつ最終的に手を切る。 修羅場板で(メール、嵌め鳥、過去ログ)の怖さをしった。 三人目の不倫予定者とは電話での連絡だけだったが、これも完全且つ最終。 結婚=貞操(旦那だけがアンアンする権利)を肝に銘じた。 https://www.youtube.com/watch?v=ordXU7E7FuEさ
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