- 歩行者にベルを鳴らしてくる馬鹿自転車くたばれ [無断転載禁止]©2ch.net
262 :おさかなくわえた名無しさん@無断転載は禁止[]:2016/03/26(土) 19:04:40.01 ID:0agSzmPx - >>261
賢い人は自分で”自転車歩行者道”について調べるだろうから放っておくのがよいよ。 ただ笑っちゃうのは設定基準や通行方法も書いてあるけど ”普通自転車は原則として、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければならない。歩行者の通行を妨げる場合は自転車が一時停止しなければならない(第63条の4第2項)。 なお法令上、歩道での双方向通行を制限する規定はない。 道路交通法の自転車道がある場合、普通自転車は他の車道の部分を通行できない。 しかし自転車通行可の歩道があることにより、その道路の車道など他の部分の通行を禁止する規定は一切ない。つまり自転車通行可の歩道の指定は、「自転車は原則車道」のルールに影響しない。” ”2007年の道路交通法改正以前は、普通自転車通行指定部分においても一律に徐行する義務があったが、改正で上記のように「安全な速度と方法で」通行できるとされた。 また歩行者の普通自転車通行指定部分からの避譲努力義務も同改正で盛り込まれたが、どちらも歩行者の歩道での絶対的優先に影響を及ぼすものではない。” となっていること。 これだけでもこのキチガイがテキトーなこと言ってんのがわかるよね(失笑)
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268 :おさかなくわえた名無しさん@無断転載は禁止[]:2016/03/26(土) 20:39:40.46 ID:0agSzmPx - >>265
自転車通行可の標識の設置基準ね 設置、指定基準 自転車歩行者道の幅員は、「歩行者の交通量が多い道路にあつては四メートル以上、その他の道路にあつては三メートル以上」(道路構造令第10条の2第2項)とされている。1970年から1993年までは「二メートル以上」とされていた。 自転車通行可の歩道は、以下の条件により指定される。 歩行者の通行及び沿道の状況から、歩行者の通行に支障がないと認められること。 縦断勾配がおおむね10パーセント未満で、自転車の通行に危険がないこと。 原則として歩道幅員が2メートル以上(ただし橋梁・高架道路・トンネル内等で特に必要がある場合は1.5メートル以上)あること。 歩道通行部分の指定は「歩道幅員がおおむね 4.0メートル以上の道路で、かつ、歩行者の通行に特に支障が認められない」ことを要件としている。 2011年には普通自転車歩道通行可とする歩道の幅員を原則3メートル以上とし、幅員が3メートル未満の幅員の歩道について歩道通行可の指定を見直すよう警察庁より都道府県警察に通達が出された。 自転車歩行者道 Wikipedia 全ての歩道ってよっぽど田舎に住んでるんだろうね(爆笑)
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270 :おさかなくわえた名無しさん@無断転載は禁止[]:2016/03/26(土) 21:07:18.01 ID:0agSzmPx - >>269
全ての歩道と言い張ってたのが、ほとんどの歩道って かわいいなお前 でもな、 >歩行者の歩道での絶対的優先に ってのはwikiに書いてあることだからな。文句あるならwiki編集してこいよ?
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275 :おさかなくわえた名無しさん@無断転載は禁止[]:2016/03/26(土) 21:17:59.22 ID:0agSzmPx - >>271
>>265
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276 :おさかなくわえた名無しさん@無断転載は禁止[]:2016/03/26(土) 21:26:55.24 ID:0agSzmPx - こんなこと書いてる奴が、安全 /危険防止/円滑って笑わせんなよ
気持ちわるいわ、お前 知らない人は損してるなあと思うこと。44 [無断転載禁止]©2ch.net 838 :おさかなくわえた名無しさん@無断転載は禁止[]:2016/03/26(土) 20:09:06.41 ID:7Jd0TMLo 女性というのは、 相手によって態度を180度変える生き物です。 この男は女性の尻に敷かれるタイプだな…と思えば、徹底的に見下します。 逆に「亭主関白」だな〜と思えば服従するのです。 女は犬と同じで、 しつけてやった方が女性にとっても幸福なのです。
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278 :おさかなくわえた名無しさん@無断転載は禁止[]:2016/03/26(土) 21:34:53.46 ID:0agSzmPx - >>277
涙拭けよ
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282 :おさかなくわえた名無しさん@無断転載は禁止[]:2016/03/26(土) 22:12:31.91 ID:0agSzmPx - >>280
合法以前に、歩道において歩行者の通行を妨げる行為自体が違法だからね。ベルを鳴らすような状況になったり、接触しそうな程歩行者に近寄るのがおかしい。 危ないと思うなら自転車から降りて押す、停止する、車道を走る、そうすれば事故にはならない。これが自転車に乗る時のマナー、ルールとして求められている。危ないと思うなら車道を走って下さいね。”原則”車道なので。
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285 :おさかなくわえた名無しさん@無断転載は禁止[]:2016/03/26(土) 22:13:48.80 ID:0agSzmPx - >>281
>>111
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288 :おさかなくわえた名無しさん@無断転載は禁止[]:2016/03/26(土) 22:18:49.75 ID:0agSzmPx - >>280
ベルを鳴らさなければならないような自転車の走行は、安全運転義務違反(安全確認義務:運転に際しては、道路状況・交通状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度・方法で運転しなければならない。)になりますよ。
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290 :おさかなくわえた名無しさん@無断転載は禁止[]:2016/03/26(土) 22:23:07.13 ID:0agSzmPx - >>286
wikiからね。 普通自転車通行指定部分 歩道に白線と自転車の記号からなる道路標示「普通自転車の歩道通行部分(114の3)」、第63条の4第2項にいう「普通自転車通行指定部分」がある場合、行政当局が「視覚的分離」などと称していることがある。 この部分は、あくまで歩道の一部分であり、普通自転車の「通行すべき部分」を示しているに過ぎない。歩行者にはこの部分をできるだけ避けて通行するよう努力義務を課している(第10条第2項)ものの、歩行者がこの部分を通行することは禁じられていない。 この部分を通行しまたは通行しようとする歩行者がいない場合に限って、「安全な速度と方法で」通行できる(第63条の4第2項)。歩行者がいる場合に徐行・一時停止の義務を負う点に変わりはない。
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292 :おさかなくわえた名無しさん@無断転載は禁止[]:2016/03/26(土) 22:25:13.85 ID:0agSzmPx - ここは、勉強不足ですねとドヤ顔で書き込むキチガイが無知という恥を晒すスレです
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294 :おさかなくわえた名無しさん@無断転載は禁止[]:2016/03/26(土) 22:34:34.09 ID:0agSzmPx - 歩行者がいる場合はベルを鳴らして危険を知らせるなんて何処にも書いてないから、早くwikiを書き換えてきてくれないだろうか。
警察が配っているルール・マナーのチラシなんかも書き換えてもらうよう要請した方がいい。 100倍詳しいらしいから(大爆笑)
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301 :おさかなくわえた名無しさん@無断転載は禁止[]:2016/03/26(土) 22:56:05.83 ID:0agSzmPx - >>298
だから早く書き換えてこいよ 楽しみに待ってる!
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303 :おさかなくわえた名無しさん@無断転載は禁止[]:2016/03/26(土) 23:06:11.56 ID:0agSzmPx - >>302
何で?自分は書き換える必要ないと思ってるからね 正しいことを知らない人が多いんだろ?wikiやらチラシに正しいことが書かれていないから書き換えるなり、書き足すなりしてきたらどうだ?って言ってるんだが。 ここに書き連ねても、それこそ >そんな無意味なことをするなら そうしろよと。その方がお前の主張もたくさんの人に認められて最高じゃないか!
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305 :おさかなくわえた名無しさん@無断転載は禁止[]:2016/03/26(土) 23:26:11.74 ID:0agSzmPx - >>304
そうか?お前の主張>>296-298と違うだろ この内海さんとやらも嘘言ってんのか? 取り締まり強化の自転車ルール 歩行者へのベル鳴らしは違反 http://news.livedoor.com/lite/article_detail/10205101/ 「人が少ないからちょっとくらいスピードを出しても大丈夫」、「車道を走るのは危ないから歩道を走ってもいいんじゃないの?」――これまで、自転車ドライバーの多くはそんな考えを持っていたかもしれない。 しかし、6月1日からはそんな“暗黙のルール”が通らなくなった。自転車活用推進研究会・事務局長の内海潤さんが言う。 「今年1月に閣議決定された改正道路交通法がこの6月1日に施行されました。 14項目に該当する危険行為を行い、3年間で2回摘発されると、公安委員会の『自転車運転者講習』(1回3時間、受講料5700円)を受講しなければなりません。受講しない場合、5万円以下の罰金が科せられ、前科一犯がつきます」 その背景には近年の運転マナーの悪質化と事故件数の高止まりがある。 具体的にはどんな行為が「ルール違反」になるのか。ひとつは歩行者の妨害だ。内海さんが言う。 「まず、自転車が歩道を走ることは原則、禁止されています。例外は、自転車通行が許されている歩道。そして車道が狭い、交通量が多いなど、歩道を通行することがやむをえない場合も歩道の通行が認められています。 そうした場所を通る際もすぐに止まれるよう徐行し、通行しようとしている歩行者がいるのに一時停止しなければ危険行為となります。 チリンチリンとベルを鳴らして後ろから歩行者を追い抜くのもやめてください。ベルは対車両用で車や自転車に向けて鳴らすものです」
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