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おさかなくわえた名無しさん
今じゃ考えられない昭和の生活◆35
胸がスーッとする武勇伝を聞かせて下さい!(116)

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今じゃ考えられない昭和の生活◆35
519 :おさかなくわえた名無しさん[sage]:2013/08/25(日) 00:18:54.06 ID:hT7I2KID
今大学生だけど、小中高と殴られるなんて日常茶飯事みたいな昭和の風潮の残る学校に通ってきた。
運が良かったのか、キチガイ先生はおらず、悪いことをしたら怒られて当然みたいな感じ。

小学校のころ、学校に携帯を持ってきてる女の子がいて、先生にそれがばれてボコボコにされてた。
もとからその子はちゃらちゃらしていて学校に化粧道具持ってきてたりブランド物の財布持ってきてたりしてて
先生も我慢の限界だったってのもあるけど。顔には手を出さなかったけど、竹の30cm定規でばしばし叩いてた。

中学生の妹にこの話をしたら、今じゃ小学生でも携帯を持ってくるのが当たり前。持ち物で怒られることなんて、
法律に違反でもしていない限りないそうな。昔ってなんであんなに持ち物検査厳しかったんでしょうね
胸がスーッとする武勇伝を聞かせて下さい!(116)
253 :おさかなくわえた名無しさん[sage]:2013/08/25(日) 07:56:48.80 ID:hT7I2KID
>>251
いや、遺失物法っていう落し物に関する法律に報労金を支払わなければならない旨が記載されてる(28条1項)
ただし落し物を拾った人はその一切の権利を放棄することも出来る(30条)し、
落とした人は1割を払わないためにその落し物に関する権利を放棄することが出来る(31条)
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257 :おさかなくわえた名無しさん[sage]:2013/08/25(日) 09:40:11.50 ID:hT7I2KID
>>254
うん、裁判起こせば勝てるよ
もちろん裁判費用の方が大きくなることがほとんどでそこまで行く事案はほとんどないけど

株券を拾った人がその価値の20%の報労金を支払えっていう請求訴訟を起こした事案では
結局10%の報労金を支払えっていう判決が出てる
この判決はわりと最近のものだった希ガス
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260 :おさかなくわえた名無しさん[sage]:2013/08/25(日) 09:47:38.00 ID:hT7I2KID
>>258
強要罪っていうのがどういう罪なのかわからないのだけれども、
拾得物の権利を手放せっていうのは訴訟構成としてはアリだと思う。
1割を支払うことが出来ないのならば結局はその権利を手放せという訴訟を
起こすことが出来るし、そもそも第3者の公的機関に申し出ているから強要っていう解釈も難しいのでは?
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262 :おさかなくわえた名無しさん[sage]:2013/08/25(日) 10:16:48.34 ID:hT7I2KID
そういやクレジットカードの謝礼ってどうなるんだろ、限度額の1割っていうことになるのかな
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270 :おさかなくわえた名無しさん[sage]:2013/08/25(日) 13:32:43.05 ID:hT7I2KID
>>269
強要は、刑法223条のことだと思いますが、脅迫行為や暴行行為を用いて、不当な権利請求を訴えることですから
>>254のように裁判に訴えることはこの構成要件に該当することはないと思います。
上記事案において想定されるのは、宝石などの高価な財物を拾得したものが報労金を請求した時、その支払い能力がないため
その所有権を放棄することを請求するような場合ですが、この請求を脅迫行為などを用いて行えば、223条に違反するかもしれません。
しかし裁判に訴えるということは、少なくとも223条の想定する場面ではなく、それ自体が刑法の定める罪になるとは考え難いと解します。


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