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おさかなくわえた名無しさん
自治会:町内会、子ども会 もうイラネ!31丁目

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自治会:町内会、子ども会 もうイラネ!31丁目
225 :おさかなくわえた名無しさん[]:2012/04/25(水) 08:03:14.35 ID:HQ4yuOju
年を取るだけでは長老にはならないのだ、ただの老いぼれ、こんな風なものにはなりたくないものだな。
芋姉ちゃんという表現があるが、芋老人とか、大根役者というものがいるのだ。
芋老人とか大根役者というのは、自分では良い男、または、いい女だと思っているのだな。

日本社会では、思想良心の自由に基づいて意思表示をしても、それが尊重されないのだな。
その意思表示が蹂躙されるのだ。
やはり人権無視の社会なのだ。

芋老人や大根役者に騙されてしまうのだろうな。
それではいけない。

日々精進して、自分の正直な心を磨き、正直な心に従う様にしたいものだな〜。
芋老人や大根役者にはなりたくないものだ。

自治会:町内会、子ども会 もうイラネ!31丁目
232 :おさかなくわえた名無しさん[]:2012/04/25(水) 17:23:19.92 ID:HQ4yuOju
>>203
>とりあえず市に相談してみた。
区長に話聞いてみるって。

今人生のがんばるときだ。トラブッテいるときは警察を呼べ。
われわれは応援するぞ。
役所に言ったのは正解だった。相談というよりも告発ということでなければならない。

からなず、役所や警察の公共機関を入れろ。


しかし、釣りじゃないだろうね?
自治会:町内会、子ども会 もうイラネ!31丁目
233 :おさかなくわえた名無しさん[]:2012/04/25(水) 17:24:31.90 ID:HQ4yuOju
一ヶ月間も捨てられないでいるなんて、異常事態だ。
自治会:町内会、子ども会 もうイラネ!31丁目
234 :おさかなくわえた名無しさん[]:2012/04/25(水) 17:45:40.04 ID:HQ4yuOju
>>230
以下の法律の規定をコピーして、役所や警察に提示するべきです。
役所や警察も、法律を知らないという事実があるからです。弁護士でも同じです。

現状のように自治会がごみ収集をしているのですから、それは罰金刑や懲役を食らわなければならないものです。


廃棄物の処理及び清掃に関する法律

(市町村の処理等)
第六条の二
 市町村は、一般廃棄物処理計画に従つて、その区域内における一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分しなければならない。

同法施行令

(一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準)
第三条  法第六条の二第二項 の規定による一般廃棄物(特別管理一般廃棄物を除く。以下この条及び次条において同じ。)の収集、運搬及び処分(再生を含む。)の基準は、次のとおりとする。
一  一般廃棄物の収集又は運搬に当たつては、次によること。
イ 収集又は運搬は、次のように行うこと。
 (1) 一般廃棄物が飛散し、及び流出しないようにすること。
 (2) 収集又は運搬に伴う悪臭、騒音又は振動によつて生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。
ロ 一般廃棄物の収集又は運搬のための施設を設置する場合には、生活環境の保全上支障を生ずるおそれのないように必要な措置を講ずること。


自治会:町内会、子ども会 もうイラネ!31丁目
235 :おさかなくわえた名無しさん[]:2012/04/25(水) 17:48:21.94 ID:HQ4yuOju
234のつづき

廃棄物の処理及び清掃に関する法律
 第五章 罰則

第二十五条  次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一  第七条第一項若しくは第六項、第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の規定に違反して、
一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行つた者

 (一般廃棄物処理業)
第七条  一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、
一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその一般廃棄物を運搬する場合に限る。)、
専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。
2  前項の許可は、一年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う
自治会:町内会、子ども会 もうイラネ!31丁目
236 :おさかなくわえた名無しさん[]:2012/04/25(水) 18:05:16.11 ID:HQ4yuOju
234のつづき
自治会が特定の場所を決め、そこをごみ集積所にして、住民にそこにごみを犯せる行為は、
ごみの収集業に当たります。そういう場合は市町村長の許可をいえなければならないというのが、
上記の法規定です。

自治会に関係なく全ての住民が平等にごみを捨てられるように、つまり、
収集するものが住民を差別することが無いように、するために、市町村長の許可制にしているのです。
又、市町村自体は、市町村長が許可を与えた業者以外に、独自に、ごみ収集をする義務が法規定されているのです。

あなたのようなこういう事態に至れば、市町村にはいかなる言い訳もできないはずなのです。

市町村長は自治会に収集業の許可を与えていません。且つ市町村は独自にごみの収集業をしておりません。

あなたは国民として重大な差別を、役所から及び住民から、受けているのです。

それから、社会福祉課に赴いて、文化的最低限度の生活ができない恐れがあって、生活が困窮していることを
報告し、助けを求めることも忘れてはなりません。


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