- 自治会町内会、子供会、もうイラネ!二十四丁目
776 :おさかなくわえた名無しさん[]:2009/11/21(土) 08:00:08 ID:lPN++tW/ - >>775
同感同感!
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779 :おさかなくわえた名無しさん[]:2009/11/21(土) 08:55:51 ID:lPN++tW/ - >>775
自治会ヤクザ、これ良い命名だよね! 町内会ヤクザ、も忘れないように。
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780 :おさかなくわえた名無しさん[]:2009/11/21(土) 09:40:00 ID:lPN++tW/ - >>774
>収集車が来た後、ネットをたたむのは ほぼ特定の奥さんのお仕事になっちゃっています。 平等にやるって難しいですね。 ですから公共団体を作り、そこに公共の仕事をさせることにしてるんですよ。 ゴミステーションの設置維持管理は、公共団体の仕事にすると、廃棄物処理法は 定めているのです。あなたの地域では公共団体である役所が、自分の仕事を していないんです。役所に苦情をするべきです。ちゃんと法律で定められた 義務を履行してください、住民は大変困っております、と。 以下はその義務を規定している法律の規定です。 第二章 一般廃棄物 廃棄物処理及び清掃に関する法律 (市町村の処理等) 第六条の二 市町村は、一般廃棄物処理計画に従つて、その区域内における一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、 これを運搬し、及び処分(略)しなければならない。 同法施行規則 (一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準) 第三条 法第六条の二第二項 の規定による一般廃棄物(特別管理一般廃棄物を除く。以下この条及び次条において同じ。)の収集、運搬及び処分(再生を含む。)の基準は、次のとおりとする。 一 一般廃棄物の収集又は運搬に当たつては、次によること。 イ 収集又は運搬は、次のように行うこと。 (1) 一般廃棄物が飛散し、及び流出しないようにすること。 (2) 収集又は運搬に伴う悪臭、騒音又は振動によつて生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。 ロ 一般廃棄物の収集又は運搬のための施設を設置する場合には、生活環境の保全上支障を生ずるおそれのないように必要な措置を講ずること。
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781 :おさかなくわえた名無しさん[]:2009/11/21(土) 09:45:27 ID:lPN++tW/ - 780の訂正
同法施行規則→同法施行令
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783 :おさかなくわえた名無しさん[]:2009/11/21(土) 16:42:09 ID:lPN++tW/ - >>782
お前はなんと頭のいかれた者だろう!
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784 :おさかなくわえた名無しさん[]:2009/11/21(土) 19:33:16 ID:lPN++tW/ - http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091121-00000486-yom-soci
沖縄の普天間基地は移設する必要があるのか?天罰にしとけ。
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785 :おさかなくわえた名無しさん[]:2009/11/21(土) 19:37:51 ID:lPN++tW/ - >>782
何か勘違いがあるね。
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